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登録修理業者制度

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1.制度化の背景

  • 携帯電話端末(特別特定無線設備)の修理をする場合、その製造業者に修理を依頼することが一般的ですが、スマートフォンの急速な普及などに伴い、製造業者以外の第三者である修理業者が修理や交換を行う事例がみられるようになりました。
    その一方で、その第三者が携帯電話端末を修理することによって、修理後の携帯電話端末(特別特定無線設備)の性能が電波法で規定している技術基準に適合するかどうか不明確になる等の点が懸念されていました。
    このような背景を受け、修理の箇所及び修理の方法が適正で修理後の無線設備が技術基準に適合していることを第三者である修理業者自らが確認できるなど電波法で定める登録の基準に適合する場合には、総務大臣の登録を受けることを可能とする登録修理業者制度を導入しました。
  • 携帯電話端末(特別特定無線設備)は、電波法の適用を受ける無線設備であるとともに、電気通信事業法の適用を受ける端末設備であることから、これら両法について、上記の登録修理業者制度の制度化を行いました。
    登録修理業者制度による登録を受けた者(登録修理業者)として修理を行おうとされる方は、電波法及び電気通信事業法の2つの法律について、それぞれ登録の手続きを行うようにしてください。
  • 次項以降に、電波法に基づく特別特定無線設備の登録修理業者制度を説明いたします。
    (電気通信事業法に基づく登録修理業者制度は、こちらリンク先コンテンツを別ウィンドウで開きますで説明しています。)

2.制度の概要

  • 電波法に基づく特別特定無線設備の登録修理業者制度は、平成26年4月23日法律第26号による電波法改正により創設され、平成27年2月27日政令第59号により平成27年4月1日より施行することが決まりました。
    また、登録修理業者制度を実施するため、新たに登録修理業者規則(平成26年省令第8号)を制定しました。(平成27年2月27日公布、平成27年4月1日より施行)
  • 登録修理業者規則では、次のように規定しています。なお、本規則の全文は「5.主な関係法令」の「(2)登録修理業者規則」の項に掲載しています。
    1. 特別特定無線設備の修理を行おうとする修理業者は、電波法第38条の39の定めにより総務省令(登録修理業者規則第2条)で定める手続きを行った結果、電波法第38条の40第1項第1号及び第2号に定める基準に適合しているときは、登録修理業者として総務大臣の登録を受けることができます。
    2. 登録申請(新機種を追加するときは変更登録申請)時には、登録修理業者として修理しようとする、すべての特別特定無線設備を登録してください。
      なお、登録のない特別特定無線設備の修理は、登録修理業者制度に基づかない修理となります。
    3. 登録修理業者が修理した携帯電話端末には、登録修理業者規則別表第8号に従い、登録修理業者が修理を行ったことを示す表示(表示する場所に制限はありません)を行う必要があります。(電波法第38条の44第1項)
    4. 登録修理業者が修理方法書に従って修理及び確認を行った特別特定無線設備は、修理後も電波法第三章の技術基準に適合していることを登録修理業者が自ら確認していることから、当該携帯電話端末に付されていた技術基準適合証明を引き続き表示することができます。(電波法第38条の44第3項)
  • 申請手数料は、登録する特別特定無線設備の数に関わらず、登録申請は50,700円、変更登録申請は19,000円です。
    また、申請書等の提出先は、「〒100-8926 東京都千代田区 霞が関2-1-2 総務省 総合通信基盤局 電波部 電波環境課 登録修理業者担当」となります。
  • なお、登録修理業者以外の者が特別特定無線設備に変更の工事を行った場合は、電波法第38条の7第4項に従い、技術基準適合証明、工事設計認証、技術基準適合自己確認に係る表示を除去しなければなりません。
登録の要件
※ 電波法第38条の40第1項(登録の基準)
  • 電波法第38条の40総務大臣は、前条第一項の登録を申請した者が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。
    1. 特別特定無線設備の修理の方法が、修理された特別特定無線設備の使用により他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定める基準【注】に適合するものであること。
    2. 修理の確認の方法が、修理された特別特定無線設備が前章に定める技術基準に適合することを確認できるもliのであること。
    【注】総務省令で定める基準
    ※登録修理業者規則 第3条(妨害を与えるおそれの少ない修理の方法の基準等)
    • 第3条法第三十八条の四十第一項第一号の総務省令で定める基準は、次に掲げる要件を満たすものであることとする。
      1. 修理する箇所が、表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池その他の箇所であって、電波の質に影響を与えるおそれの少ない箇所であること。
      2. 同等の部品を用いる修理により技術基準に適合しない電波が発射されないものであること。
      3. 前二号の規定にかかわらず、製造業者との間の契約等に基づき工事設計及び修理の方法に関する情報の提供を受けた箇所の修理であること。
    • 特別特定無線設備の修理の方法は、修理方法書に記載された修理の必要な箇所ごとの修理の方法の手順により行わなければならない。
登録修理業者の義務等
  • 登録修理業者は、修理方法書に従って、修理及び修理の確認を行うこと。
    (電波法第38条の43第1項。登録修理業者規則第2条第2項第2号及び第5号並びに第4項並びに別表第2号)
  • 登録修理業者は、修理及び修理の確認の記録を作成し10年間保存すること。
    (電波法第38条の43第2項。登録修理業者規則第7条第1項及び第2項)
  • 登録修理業者は、修理した端末にその旨の表示を付すこと。
    (電波法第38条の44第1項。登録修理業者規則別表第8号)
登録修理業者に対する監督
  • 総務大臣は、登録修理業者が第三十八条の四十三の規定に違反していると認めるときは、当該登録修理業者に対し、修理の方法又は修理の確認の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。(電波法第38条の45第2項)
  • 総務大臣は、登録修理業者が第三十八条の四十第二項において準用する第二十四条の二第五項第三号(欠格事由)に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。(電波法第38条の47)
  • 総務大臣は、電波法を施行するために必要と認めるときには、報告徴収、立入検査を実施することができる。(電波法第38条の48)
※上記のほか、妨害等防止命令(第38条の45第3項)、登録の抹消(第38条の48)、無線設備の提出命令(第38条の48)が規定されています。
その他
  • 修理を受け付ける際には、登録している修理の内容(登録修理業者として登録(又は変更登録)する際に申請書に記載した「修理する無線設備の範囲」、「修理の方法の概要」)を、修理を申し込まれる方に対し明示する等により、修理を申し込まれる方に誤解を与えることのないように留意してください。
  • 特別特定無線設備の修理は、電波法で規定する特別特定無線設備としての性能を変更するものであってはなりません。

修理によって電波法で規定する無線設備としての性能に変更が生じたときは、修理ではなく改造(電波法第38条の7第4項の変更の工事)に当たるため、電波法第技術基準適合証明、工事設計認証又は技術基準適合自己確認に係る表示の除去が必要です。
また、表示の除去を行わなかった場合は、電波法第112条1号、第114条第2号により罰則が適用されます。

3.登録修理業者制度に係る規定等

名称 電波法 登録修理業者規則 電波法関係審査基準
登録申請
  • 登録の要件
  • 欠格事項
第38条の39
第38条の40第1項
第38条の40第2項
第2条第1項
第3条
第39条の4(1)から(3)


変更登録申請
  • 変更登録の要件
  • 欠格事由
第38条の42第1項及び第2項
第38条の42第3項
第38条の42第3項
第4条


第39条の5(第39条の4準用)


登録、変更登録の通知
第5条
変更届 第38条の42第4項 第6条
義務規定
  • 合致義務
  • 修理・修理の確認の記録等
  • 表示
  • 表示の除去
第38条の43第1項
第38条の43第2項
第38条の44第1項
第38条の44第2項

第7条
第8条


第39条の4(4)


廃止の届出 第38条の46 第9条
公表 第10条
書類の作成 第11条
監督
  • 改善命令
  • 妨害等防止命令
  • 登録の取り消し
  • 登録の抹消
  • 報告徴収・立入検査
  • 無線設備の提出命令
第38条の45第2項
第38条の45第3項
第38条の47
第38条の48(第24条の11準用)
第38条の48(第38条の20準用)
第38条の48(第38条の21準用)
罰則
  • 表示の除去義務違反
  • 検査の忌避
  • 無線設備提出命令忌避
  • 変更届の未届け、虚偽届
  • 廃止届の未届け、虚偽届
第112条第2号(第38条の44第2項違反)
第113条(第38条の48違反)
第113条(第38条の48違反)
第116条(第38条の42第4項違反)
第116条(第38条の46違反)
上記に係る、提出様式・記載例等
※リンク先の様式ファイルのページ上部に「(様式ひな形)」と記載しております。本ファイルを使用して提出書類を作成される場合、内容の確認が完了した確定版として提出される際には、ページ上部の「(様式ひな形)」は削除願います。
  1. 登録修理業者登録申請書(別表第1号)リンク先Wordファイルを別ウィンドウで開きます(43.0KB)登録時の誓約書(別表第3号)リンク先Wordファイルを別ウィンドウで開きます(29.5KB)
  2. 登録修理業者変更登録申請書(別表第5号)リンク先Wordファイルを別ウィンドウで開きます(34.0KB)
  3. 登録修理業者変更届出書(別表第6号)リンク先Wordファイルを別ウィンドウで開きます(34.0KB)変更時の誓約書(別表第7号)リンク先Wordファイルを別ウィンドウで開きます(29.5KB)
  4. 登録修理業者廃止届出書(別表第9号)リンク先Wordファイルを別ウィンドウで開きます(29.5KB)

4.登録修理業者の登録情報の公表・検索

5.主な関係法令

  1. 電波法リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます(167KB)
  2. 登録修理業者規則リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます(307KB)
  3. 電波法関係審査基準リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます(129KB)

6.修理事業制度マニュアル・Q&A

制度に関する手続については、こちらのページをご覧下さい。

担当:総合通信基盤局電波部電波環境課認証推進室