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無線設備のスプリアス発射の強度の許容値

不必要な電波(不要電波)をできる限り低減させることによって、電波利用環境の維持、向上及び電波利用の推進を図るため、WRC(世界無線通信会議)において、無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に関する無線通信規則(RR)の改正が行われました。

国内においては、無線通信規則(RR)の改正を踏まえ、情報通信審議会における技術的条件の審議及び電波監理審議会における関係省令の改正案の審議を経て、無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準等の関係省令及び関係告示が改正され、平成17年12月1日から新たな許容値が適用されています。

これまで、旧スプリアス規格(不明なものも含みます。以下同じ。)の無線設備については、その使用期限を令和4年11月30日までとしていましたが、新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響等による無線設備の製造や移行作業に遅れが生じていることを考慮し、令和3年8月に無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令119号)の附則第3条及び第5条の一部を改正し、その使用期限を当分の間、延長することとしました。

 

今後、新型コロナウイルス感染症の収束や社会経済状況等の回復を踏まえつつ、移行期限を総合的に検討するとともに、それまで間については、早期に新スプリアス規格へ移行が図られるよう各免許人の状況に応じて対応していくこととしております。

1.新スプリアス規格への対応に関する手続

  1. 現在お使いの旧スプリアス規格(不明なものも含みます)の無線機器であって、新スプリアス規格に合致する(現在の無線設備規則に合致)場合には、お近くの総合通信局に確認届出書の提出が必要です。
  2. 新スプリアス規格への対応に関する手続の詳細はパンフレットリンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます(9.22MB)をご覧下さい。
  3. 製造業者等が測定した無線設備(新スプリアス確認設備)
    下記リストに掲げる無線設備と同一型式のものについては、スプリアスの確認届出書の提出の際、測定データの添付を省略することができます。(免許人から確認届出書の提出は必要です。)
  4. 「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」のページにおいて、型式・技術適合証明を取得した年月日、新旧スプリアス規格の区別等の情報を確認することができます。
  5. アマチュア局の新スプリアス規格への対応については、平成28年6月30日付で新たに追加された「スプリアス確認保証」※1を活用することも可能です。保証実施者※2では、平成28年9月1日からスプリアス確認保証業務※3を実施しておりますのでご相談下さい。(令和2年6月10日の制度改正により、200Wを超える設備についても確認保証の対象となりました。リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます(147KB)
    1. ※1
    2. ※2
      一般財団法人日本アマチュア無線振興協会(JARD)
    3. ※3
      リンク先コンテンツを別ウィンドウで開きます保証実施者によるスプリアス確認保証業務

2.参考資料

  1. 新スプリアス規格の無線機器への対応に関するQ&A
  2. スプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準の改正内容
  3. スプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準の改正に伴う経過措置
  4. その他

3.登録検査等事業者等

実力値の測定については、登録検査等事業者やディーラー等にご相談ください。(事業者やディーラー等によって、測定対応可能な場合とそうでない場合があります。)

  1. 登録検査等事業者等リスト検索
  2. 技術基準適合証明及び工事設計認証を行う登録証明機関等
担当:総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室