緊急のお知らせ

お知らせはありません。

スプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準の改正に伴う経過措置

詳細については、パンフレットを参照してください。パンフレットは、こちらをクリック(9.22MB)

(1) 経過措置

免許・登録関係

平成19年11月30日(無線設備規則第48条に規定するレーダーは、平成24年11月30日)までに製造された無線機器については、平成29年11月30日まで旧規則(平成17年11月30日以前のスプリアス規格)に基づく免許等若しくは予備免許又は無線設備の工事設計の変更を行うことが可能です。

旧規則に基づく無線機器が免許(登録)を受けている場合は、令和4年12月1日以降も当分の間(※)、旧スプリアス規格の無線機器を使用することは可能です。 ただし、旧スプリアス規格による無線設備の使用は、令和4年12月1日以降、「他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り、使用することができる」旨の条件を付すこととしています。

※これまで、旧スプリアス規格(不明なものも含みます。以下同じ。)の無線設備については、その使用期限を令和4年11月30日までとしていましたが、新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響等による無線設備の製造や移行作業に遅れが生じていることを考慮し、令和3年8月に無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令119号)の附則第3条及び第5条の一部を改正し、その使用期限を当分の間、延長することとしました。今後、新型コロナウイルス感染症の収束や社会経済状況等の回復を踏まえつつ、移行期限を総合的に検討するとともに、それまで間については、早期に新スプリアス規格へ移行が図られるよう各免許人の状況に応じて対応していくこととしております。

技術基準適合証明・工事設計認証の効力

旧規則に基づく技術基準適合証明等の効力は、令和4年12月1日以降も当分の間(※)、有効となります。

(※を参照。)

なお、旧規則と新規則との規定整合性のある下記の無線設備(無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)附則第5条第2項の適用を受ける無線設備)については、旧規則に基づき技術基準適合証明等を受けている場合は、新規則に基づく技術基準適合証明等とみなされ、令和4年12月1日以降も有効となります。

無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)附則第5条第2項の対象設備
※平成17年総務省令第156号による改正を含む。
下表に出現する条項は、改正当時のものです。
(参考)対象設備の概要
証明規則第二条第一項第六号の無線設備(九五二MHzを超え九五四MHz以下の周波数の電波を使用するもの及び二、四二五MHz以上二、四七五MHz以下の周波数の電波を使用するものであって、周波数ホッピング方式を用いるものに限る。)
2.4GHz帯構内無線(周波数ホッピング方式を用いるものに限る。)
※950MHz帯構内無線は920MHz帯への移行のため、スプリアス規格の新旧に関わらず、平成30年4月以降は使用できません。(平成22年総務省令第63号附則)
証明規則第二条第一項第八号の無線設備(二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用するものであって、周波数ホッピング方式を用いるものに限る。)
2.4GHz帯移動体識別用特定小電力無線局(周波数ホッピング方式を用いるものに限る。)
証明規則第二条第一項第九号の無線設備
Ku帯VSAT地球局(50W以下)
証明規則第二条第一項第十九号から第十九号の十一までの無線設備
2.4GHz帯、5GHz帯及び準ミリ波帯小電力データ通信システム、5GHz帯無線アクセスシステム
証明規則第二条第一項第二十二号から第二十三号の三までの無線設備
PHSの陸上移動局、基地局、中継局、試験局
証明規則第二条第一項第三十号の無線設備
インマルサット携帯移動地球局
証明規則第二条第一項第三十九号から第四十六号までの無線設備
デジタル空港無線通信用陸上移動局、18GHz帯基地局・陸上移動局・陸上移動中継局、18GHz帯電気通信業務・公共業務用固定局、航空移動衛星通信システム

なお、技術基準適合証明等を条件として無線従事者の資格を不要としている簡易な操作の対象については、平成28年6月20日の告示改正により、旧規則に基づき技術基準適合証明等を取得した無線設備であって、新規則の条件に適合することが確認できたものについては、引き続き無線従事者の資格を要しない簡易な操作の対象設備となります。
(旧規則に基づき取得した技術基準適合証明等の効力自体が、令和4年12月以降も当分の間(※)、有効となります。)
(※を参照。)

型式検定合格機器の効力

旧規則に基づく検定の合格の効力は、平成29年11月30日までが有効となります。

ただし、同日以前に設置された機器については、設置が継続する限り、その効力が有効になります。

また、無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)附則第4条第4項の適用を受ける下記の無線設備については、旧規則に基づき型式検定に合格している場合は、新規則に基づき合格したものとみなされ、令和4年12月1日以降も有効となります。

無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)附則第4条第4項の対象機器
周波数測定装置
双方向無線電話
船舶航空機間双方向無線電話
衛星非常用位置指示無線標識の機器
捜索救助用レーダートランスポンダの機器
インマルサット高機能グループ呼出受信機の機器
ナブテックス受信機の機器
インマルサット船舶地球局の無線設備の機器
航空機用選択呼出装置
航空機用救命無線機の機器

(2) その他

担当:総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室