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スプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準の改正内容

スプリアス発射の強度の許容値の主な改正内容は、次のとおりです。

  1. 従来のスプリアス発射以外に送信機雑音などの帯域外発射も含めた不要発射全体の許容値を規定すること。
  2. 従来の周波数区分ではなく、無線業務区分ごとに規定すること。
  3. 実使用状態(変調状態)における規定値とすること。
  4. 適用する周波数範囲として、中心周波数から必要周波数帯幅の±250%離れた周波数を境界に、必要周波数帯の外側からこの境界までを帯域外領域、それより外側をスプリアス領域とすること。

【スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値(新規定)】

関係省令

関係告示

担当:総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室