1.背景
サービスエリアが広く、高速・大容量のデータ伝送が可能な携帯電話等を無人航空機に搭載し、画像・データ伝送等に利用したいとのニーズが高まっています。
一方、携帯電話等の移動通信システムは、地上での利用を前提に設計されていることから、携帯電話等の上空での利用に関する受信環境調査を実施したところ、無人航空機に搭載した場合の通信品質が安定的に確保されない場合があり、かつ、上空で利用される携帯電話の台数が増加した場合は、地上の携帯電話等の利用へ影響を与えるおそれがあるなどの課題(下記3.参照)が明らかとなりました。このため、携帯電話等を無人航空機に搭載して使用することについては、引き続きこれらの課題について検証を行うことが必要と考えています。
こうした状況を踏まえ、携帯電話等を無人航空機に搭載して使用することについて、既設の無線局等の運用等に支障を与えない範囲で試験的な導入を行うものです。

2.制度概要
実用化試験局の免許を受けることで、既設の無線局等の運用等に支障を与えないことを条件に、免許申請の際に提出する試験計画の範囲内で、携帯電話等を無人航空機に搭載した実用化試験を行うことができます。
3.携帯電話等の上空利用に関する受信環境調査概要
通信方向 | 主な用途 | シミュレーション結果 | 主な結論と課題 |
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下りリンク (基地局→上空の携帯電話等) |
制御 (操縦など) |
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上りリンク (上空の携帯電話等→基地局) |
データ・画像の取得 |
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4.よくある質問(Q&A)
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質問1
携帯電話等を上空で利用することができるようになるのですか。
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回答1
今回の制度は、実用化試験局の免許手続きを行った場合に限り、無人航空機に搭載した携帯電話等の使用に関する実用化試験を行うことを可能とするものです。携帯電話等の上空利用ができるようになるものではありません。
携帯電話等は地上での利用を前提に設計された無線局であり、実用化試験局の免許手続きを行わない場合は、上空で利用することはできません。
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質問2
無人航空機に搭載して使用する場合、所要の手続きを行うことが必要ですか。
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回答2
携帯電話等を無人航空機に搭載して使用する場合は、実用化試験局の免許手続きを行うことが必要です。手続きを行わない場合は、使用できません。
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質問3
携帯電話等を無人航空機に搭載して利用するためには、どのような手続きが必要ですか。
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回答3
携帯電話等を無人航空機に搭載して使用する場合は、実用化試験局の免許を受けることが必要です。携帯電話等を無人航空機に搭載した試験を検討している場合は、携帯電話等事業者までお問い合わせください。
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質問4
携帯電話等を無人航空機に搭載した試験を行いたいのですが、誰でも免許申請できますか。
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回答4
実用化試験局の免許人は携帯電話等事業者となりますので、携帯電話等事業者以外は免許申請を行うことはできません。
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質問5
携帯電話等の上空利用する試験を行う際に、条件等はありますか。
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回答5
携帯電話等を無人航空機に搭載して使用する場合は、既設の無線局等の運用等に支障を与えない範囲で、免許申請の際に提出する試験計画の範囲内で行っていただくことが条件となります。
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質問6
携帯電話等を上空で利用した場合、どのような影響がありますか。
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回答6
下りリンク(基地局→上空の携帯電話等)については、高度が高いほど、基地局密度が高いほど、通信品質が劣化します。
上りリンク(上空の携帯電話等→基地局)については、高度や台数、基地局密度によらず、高品質ですが、上空の携帯電話等の台数が多いほど、基地局密度が低いほど、地上の携帯電話等利用(上り)の通信品質の劣化度合いが大きくなります(上記■3.参照)。
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質問7
無人航空機の利用が増えた場合、地上の携帯電話等利用者にどのような影響がありますか。
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回答7
上りリンク(上空の携帯電話等→基地局)の通信を行った場合、上空の携帯電話等の台数が多いほど、基地局密度が低いほど、地上の携帯電話等利用(上り)の通信品質の劣化度合いが大きくなります。
このため、実用化試験局の運用にあたっては、地上の携帯電話等や他業務の運用に支障をきたさない範囲で利用することを条件としています。
5.参考資料
- 電波法施行規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集 -無人航空機における携帯電話等の利用の試験的導入-(平成28年5月12日)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000252.html - 電波法施行規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集の結果 -無人航空機における携帯電話等の利用の試験的導入-(平成28年6月22日)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000260.html