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付加分配:アルバニア、アルジェリア、ドイツ、オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘ ルツェゴビナ、ボツワナ、ブルガリア、コートジボワール、クロアチア、デンマーク、ス ペイン、エストニア、エスワティニ、フィンランド、フランス、ガボン、ギリシャ、ハン ガリー、アイルランド、イスラエル、イタリア、ヨルダン、レバノン、リビア、リヒテン シュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マダガスカル、マリ、マルタ、モロッコ、モ ーリタニア、モナコ、モンテネグロ、ナイジェリア、ノルウェー、オランダ、ポーランド 、シリア、スロバキア、チェコ、ルーマニア、英国、セルビア、スロベニア、スウェーデ ン、スイス、チャド、トーゴ、チュニジア及びトルコでは、47−68MHzの周波数帯 、南アフリカ共和国では47−50MHzの周波数帯、ラトビアでは48.5−56.5 MHz及び58−68MHzの周波数帯は、一次的基礎で陸上移動業務にも分配する。た だし、この脚注に掲げる国の陸上移動業務の局は、これらの国以外の国の現存の又は計画 された放送局に有害な混信を生じさせてはならない。また、当該放送局からの保護を要求 してはならない。 |