○平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法)

(平成二十三年六月二十九日)

(総務省告示第二百七十九号)

登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づき、登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を次のように定める。

1 無線従事者の資格及び員数

点検の項目

具体的な点検の実施方法等

1 選任されている無線従事者の資格及び員数

選任されている無線従事者の免許証によりその資格及び員数を確認する。

2 選任されている無線従事者の従事事実(ただし、電波法(以下「法」という。)第10条第2項の点検の場合を除く。)

選任されている無線従事者が、当該無線局に従事しているかどうかについて、無線業務日誌その他の従事の事実が確認できる書類により確認する。

3 主任無線従事者を選任している場合は、監督の事実及び主任講習の受講事実

(1) 選任されている主任無線従事者が、施行規則第34条の5に規定する職務を実施しているかどうかについて、次の書類により確認する。

ア 無線設備の操作を行う者に対する訓練計画及び訓練の実施の事実が確認できる書類

イ その他職務の実施の事実が確認できる書類

 

(2) 選任されている主任無線従事者が、施行規則第34条の7の規定による主任無線従事者の講習を受けているかどうかについて、主任無線従事者講習修了証により確認する。

4 船舶局無線従事者証明書の所有及びその効力(施行規則第32条の10本文の義務船舶局等に限る。)

選任されている無線従事者が所有する船舶局無線従事者証明書により確認する。

5 遭難通信責任者の配置

無線従事者選解任届により確認する。

2 法第60条の時計及び備付書類等

登録検査等事業者等規則別表第7号及び施行規則第40条に規定する条件に適合していることを確認する。

3 無線設備等

一 無線局事項書及び工事設計書に記載された内容の事実の確認(包括免許に係る特定無線局の場合を除く。)

点検の項目

具体的な点検の実施方法等

1 無線局事項書関係

 

(1) 免許人(予備免許を受けた者を含む。)の氏名又は名称並びに住所

免許状又は予備免許通知書及び申請書の添付書類等(写しを含む。)により、その記載事項を照合し、確認する。

(2) 無線設備の設置場所(常置場所)

無線設備の設置場所(無給電中継装置の設置場所を含む。)を免許状又は予備免許通知書及び無線局事項書の写しと照合し、確認する。

(3) 無線設備の設置箇所(船舶局、船舶地球局、航空機局及び航空機地球局で、条件がある場合に限る。)

送受信装置、空中線系、電源設備及び附属装置について、無線局事項書の写しと照合し、確認する。

(4) 法第35条の措置

ア 法第35条第1号の措置をとっている場合は、予備設備を備えていることを確認する。

イ 法第35条第2号の措置をとっている場合は、計器及び予備品を備え付けていること並びに入港中の点検等に従事する者が確保されていることを委託契約書等により確認する。

ウ 法第35条第3号の措置をとっている場合は、計器及び予備品を備え付けていることを確認する。

(5) 船舶又は航空機関係事項

 

ア 船舶局

免許状又は予備免許通知書及び無線局事項書の写し、船舶国籍証書、船舶検査証書、運航許可書等と照合し、確認する。

イ 航空機局

免許状又は予備免許通知書及び無線局事項書の写し、航空機登録証明書、耐空証明書等と照合し、確認する。

2 工事設計書関係

 

(1) 送信(受信)可能な電波の型式及び周波数

ア 送信装置については、それぞれの装置ごとに発射可能な電波の型式及び周波数を工事設計書の写しと照合し、確認する。

イ 受信装置については、それぞれの装置ごとに受信可能な電波の型式及び周波数を工事設計書の写しと照合し、確認する。

(2) 送受信設備、特殊な設備及び附属装置の型式又は名称、製造番号及び型式検定番号又は技術基準適合証明番号若しくは工事設計認証番号

ア 送受信設備、特殊な設備及び附属装置ごとに型式又は名称、製造番号及び型式検定番号又は技術基準適合証明番号若しくは工事設計認証番号を工事設計書の写しと照合し、確認する。

イ 周波数測定装置の備付けについては、工事設計書の写しと照合し、その有無を確認する。

(3) 空中線系

空中線系ごとに空中線の型式、構成、高さ、偏波面、位置、指向方向、給電線(空中線共用装置を含む。)の種類及び長さについて、工事設計書の写しと照合し、確認する。

(4) 電源設備

電源設備の区分(補助電源又は予備電源、非常電源、発動発電機及び蓄電池を含む。)ごとに定格電圧及び容量を工事設計書の写しと照合し、確認する。

(5) 計器、予備品及び制御器の照明(船舶局、船舶地球局、航空機局及び航空機地球局であって、備付けを要する場合に限る。)

ア 法第32条に規定する船舶局の計器及び予備品については、その種類及び個数(数量)を確認する。

イ 設備規則第44条の規定により備え付けた制御器の照明設備については、工事設計書の写しと照合し、確認する。

注1 申請書の添付書類の写しと事実が相違する場合は、相違点を明記すること。

注2 申請書の添付書類の写しの備付けを省略される無線局にあっては、それぞれの点検項目について、その事実を点検結果通知書に記載すること。

一の二 法第27条の6第3項の届出書に記載された内容の事実の確認(包括免許に係る特定無線局の場合に限る。)

点検の項目

具体的な点検の実施方法等

1 届出者の氏名又は名称並びに住所

届出書の写しにより、その記載事項を照合し、確認する。

2 無線設備の設置場所

無線設備の設置場所を届出書の写しと照合し、確認する。

3 送信可能な電波の型式及び周波数

それぞれの装置ごとに発射可能な電波の型式及び周波数を届出書の写しと照合し、確認する。

4 送信設備の製造番号及び技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号

送信設備ごとに製造番号及び技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号を届出書の写しと照合し、確認する。

5 空中線系

空中線系ごとに、空中線の型式、構成、高さ、偏波面、位置、指向方向及び給電線(空中線共用装置を含む。)について、届出書の写しと照合し、確認する。

6 電源設備

電源設備(補助電源又は予備電源、非常電源、発動発電機及び蓄電池を含む。)の区分ごとに届出書の写しと照合し、確認する。

注 法第27条の6第3項の届出書の写しと事実が相違する場合は、相違点を明記すること。

二 電気的特性

点検の項目

具体的な点検の実施方法等

1 周波数

ア 原則として全ての周波数について、その値を測定する。ただし、発振方式がシンセサイザー方式の無線設備で、同一周波数帯内の周波数の指定を複数受けているものにあっては、周波数帯ごとに、最低、最高、その中間等の周波数を選定し、測定する。

イ アマチュア局にあっては、無線設備を各周波数帯ごとの指定周波数に設定して測定する。

ウ 無線設備を無変調の状態で動作させたときの搬送波の周波数を測定する。ただし、無線設備を無変調の状態で動作させたときの搬送波の周波数の測定が困難なものについては、無線設備を運用状態で動作させたときの搬送波の周波数を測定する。

エ 単側波帯の電波を使用する無線設備(実数零点単側波帯変調方式のものを除く。)にあっては、変調周波数1,500Hzの正弦波で変調し、上側波帯の周波数を測定する。

オ 周波数偏位の変調方式の無線設備にあっては、マーク及びスペース時の周波数偏位を考慮して測定する。

カ アからオまでの規定にかかわらず、携帯無線通信(設備規則第3条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第3条第10号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5G(設備規則第3条第15号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局にあっては、次のとおりとする。

(ア) 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定する。

(イ) 無線設備を無変調の状態で動作させたときの搬送波の周波数を測定する。ただし、無線設備を無変調の状態で動作させたときの搬送波の周波数の測定が困難なものについては、無線設備を運用状態で動作させたときの搬送波の周波数を測定する。また、トンネル内に設置された無線設備であって、直接測定を行うことが困難なものについては、空中線から輻射される電波を測定する。

2 スプリアス発射の強度

ア 原則として設備規則別表第3号におけるスプリアス発射の強度の許容値を規定する周波数範囲において、その値を測定する。

イ アマチュア局にあっては、無線設備を各周波数帯ごとの指定周波数に設定し、測定する。

ウ 発振方式に係わらず、同一周波数帯内の任意の1周波数を選定し、測定する。

エ 原則として無線設備を無変調状態で動作させたときの基本周波数における平均電力と、あらゆるスプリアス発射が予想される周波数についてもスプリアス発射の強度とを比較した差又はスプリアス発射の強度を測定した値とする。

オ 測定値は、設備規則別表第3号に規定する単位で記載する。

カ 単側波帯の電波を使用する無線設備(実数零点単側波帯変調方式のものを除く。)にあっては、変調周波数1,500Hzの正弦波を変調信号入力端子に入力し、送信装置の出力電力を定格出力の80%にしたときのスプリアス発射の強度を測定する。

キ 電界強度の測定による場合は、障害物の影響ができる限り少ない受信点で行う。

ク アからキまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局にあっては、次のとおりとする。

(ア) 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定する。

(イ) 設備規則別表第3号におけるスプリアス発射の強度の許容値を規定する周波数範囲において、その値を測定する。

(ウ) 無線設備を無変調状態で動作させたときの基本周波数における平均電力の値とあらゆるスプリアス発射が予想される周波数におけるスプリアス発射の強度の値との差の値又はスプリアス発射の強度を測定した値とする。

(エ) 測定値は、設備規則別表第3号に規定する単位で記載する。

3 不要発射の強度

ア 原則として設備規則別表第3号における不要発射の強度の許容値を規定する周波数範囲のうち9kHzから110GHzまで又は中心周波数の2倍の周波数のうちいずれか高い周波数までの周波数範囲で測定する。

イ 無線設備の構成(ろ波器、増幅器、導波管その他の機器の使用の状況等)により、特定の周波数範囲において明らかに許容値を満足することが既知の周波数特性を示す書類等により合理的に確認できる場合は、その旨を記載することで、当該周波数範囲の測定に代えることができる。

また、給電点から後段で使用する機器により不要発射が減衰することが明らかなときは、測定値から減衰量により補正した値を測定値とすることができる。

ウ アマチュア局にあっては、無線設備を各周波数帯ごとの指定周波数に設定し、測定する。

エ 原則として無線設備を通常の変調状態で動作させたときに給電線に供給される周波数ごとの不要発射の平均電力(無線測位業務を行う無線局、30MHz以下の周波数の電波を使用するアマチュア局及び単側波帯を使用する無線局(移動局又は30MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局以外の無線局に限る。)の送信設備(実数零点単側波帯変調方式のものを除く。)にあっては、せん頭電力)を測定した値又はその値を設備規則別表第3号に定めるところにより搬送波電力若しくは平均電力と比較した差を不要発射の強度とする。ただし、次に規定する測定値を除く。

(ア) 通常の動作状態が無変調であるもの又は変調させた状態での測定が不可能なものについては、無変調状態において測定した値を測定値とする。

(イ) マルチキャリア(1の送信設備で2以上の搬送波を同時に増幅する送信設備をいう。以下この(イ)において同じ。)を使用する宇宙無線通信を行う地球局については、通常の変調状態での測定が困難な場合にあっては、不要発射の平均電力を測定した値又は当該値と設備規則別表第3号に定めるところにより平均電力の値を比較した差を測定値とする。ただし、マルチキャリアの通常の変調状態を次のとおり模擬するものとする。

a マルチキャリアの通常の変調状態を1波で模擬する場合にあっては、周波数については必要周波数帯幅の中心にできる限り近い割当周波数とし、周波数帯域幅についてはマルチキャリア運用時に同時送出する複数変調波の占有周波数帯幅の総和とし、送信電力についてはマルチキャリア運用時に同時送出する複数変調波の出力の総和とする。

b aで模擬することが困難な場合であって、マルチキャリアの通常の変調状態を2波で模擬するときは、その2波を必要周波数帯幅内の最も低い割当周波数と最も高い割当周波数の電波を使用するものとし、それぞれの割当周波数における占有周波数帯幅及び送信電力については、次のとおりとする。

(a) 占有周波数帯幅については指定されている占有周波数帯幅のうち最小となる占有周波数帯幅(無変調となる場合を含む。)とし、送信電力についてはマルチキャリア運用時の総電力(同時に運用できる複数波の最大出力のことをいう。以下同じ。)の2分の1となる値を送信電力とする。

(b) (a)によることが困難な場合は、占有周波数帯幅についてはマルチキャリアの通常の変調状態を模擬する2波の割当周波数において指定されている占有周波数帯幅のうちそれぞれ最小となるものとし、送信電力についてはマルチキャリア運用時の総電力の2分の1となる値を送信電力とする。

(c) (a)及び(b)によることが困難な場合は、占有周波数帯幅についてはマルチキャリアの通常の変調状態を模擬する2波の割当周波数において指定されている占有周波数帯幅のうちそれぞれ最小となるものとし、送信電力についてはマルチキャリア運用時の総電力をそれぞれの割当周波数の占有周波数帯幅により案分した送信電力とする。

c a及びbで模擬することが困難な場合であって、3波からマルチキャリア運用時の割当周波数の波数までの範囲の周波数の数で模擬するときは、必要周波数帯幅内の最も低い割当周波数、最も高い割当周波数及び割当周波数のうち設定可能な範囲を等間隔とする割当周波数の電波を使用するものとし、それぞれの割当周波数における占有周波数帯幅及び送信電力については、次のとおりとする。

(a) 占有周波数帯幅については指定されている占有周波数帯幅のうち最小となる占有周波数帯幅(無変調となる場合を含む。)とし、送信電力についてはマルチキャリア運用時の総電力を周波数の数で除した値を送信電力とする。

(b) (a)によることが困難な場合は、占有周波数帯幅については複数の割当周波数において指定されている占有周波数帯幅のうちそれぞれ最小となるものとし、送信電力についてはマルチキャリア運用時の総電力を周波数の数で除した値を送信電力とする。

(c) (a)及び(b)によることが困難な場合は、占有周波数帯幅については複数の割当周波数において指定されている占有周波数帯幅のうちそれぞれ最小となるものとし、送信電力についてはマルチキャリア運用時の総電力をそれぞれの割当周波数の占有周波数帯幅により案分した値を送信電力とする。

オ 不要発射の強度は、設備規則別表第3号に規定する参照帯域幅当たりの値に換算したものを、同表に規定する単位で記載する。

カ 電界強度の測定による場合は、障害物の影響ができる限り少ない受信点で行う。

キ 給電点の端子等において測定することができず、電界強度の測定による場合であって、測定領域において外来波の影響を除去することができず測定値に信頼できない周波数範囲があるときは、その周波数範囲の測定を省略することができる。

ク アからキまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局にあっては、次のとおりとする。

(ア) 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定する。

(イ) 設備規則別表第3号における不要発射の強度の許容値を規定する周波数範囲において、その値を測定する。

(ウ) 無線設備の構成(ろ波器、増幅器その他の機器の使用の状況等)により、特定の周波数範囲において明らかに許容値を満足することが既知の周波数特性を示す書類等により合理的に確認できる場合は、その旨を記載することで、当該周波数範囲の測定に代えることができる。

また、給電点から後段で使用する機器により不要発射が減衰することが明らかなときは、測定値を減衰量により補正した値を測定値とすることができる。

(エ) 無線設備を通常の変調状態で動作させたときに給電線に供給される周波数ごとの不要発射の平均電力を測定した値又はその値と設備規則別表第3号に定める搬送波電力若しくは平均電力との差の値を不要発射の強度とする。

(オ) 不要発射の強度は、設備規則別表第3号に規定する参照帯域幅当たりの値に換算したものを、同表に規定する単位で記載する。

(カ) 電界強度の測定による場合は、障害物の影響ができる限り少ない受信点で行う。

(キ) 給電点の端子等において測定することができず、電界強度の測定による場合であって、測定領域において外来波の影響を除去することができず測定値に信頼できない周波数範囲があるときは、その周波数範囲の測定を省略することができる。

4 占有周波数帯幅

ア 変調方式ごとに、同一周波数帯内の任意の1周波数(設備規則第49条の6の9、第49条の6の10、第49条の6の12、第49条の6の13、第49条の29又は第49条の29の2に規定する陸上移動局であって、設備規則第49条の6の9第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行うものにあっては、同一周波数帯内の任意の1周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)を選定し、測定する。

イ 無線設備の通常の運用における変調状態で測定する。ただし、周波数偏移、周波数偏位、変調度又は送信スペクトラム等の測定に代えることができる。

ウ アの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局のうちトンネル内に設置された無線設備であって、直接測定を行うことが困難なものについては、空中線から輻射される電波を測定する。

5 空中線電力

ア 全ての周波数(設備規則第49条の6の9、第49条の6の10、第49条の6の12、第49条の6の13、第49条の29又は第49条の29の2に規定する陸上移動局であって、設備規則第49条の6の9第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行うものにあっては、全ての周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)ごとに、無変調の状態で動作させたときの電力を測定する。ただし、発振方式がシンセサイザー方式の無線設備で、同一周波数帯内の周波数の指定を複数受けているものにあっては、周波数帯ごとに、最低、最高、その中間等の周波数を選定し、測定する。

イ アマチュア局にあっては、無線設備を各周波数帯ごとの指定周波数に設定し、測定する。

ウ 単側波帯の電波を使用する無線設備(実数零点単側波帯変調方式のものを除く。)にあっては、試験設備に1,500Hzの変調周波数によって変調し、その変調入力レベルを変化させて試験設備の飽和出力の値を測定する。

ただし、尖頭電力で測定するものにあっては、試験設備に二つの変調周波数によって変調したときの試験設備の尖頭電力の値とすることができる。

エ 実数零点単側波帯変調方式の無線設備にあっては、試験設備を1,000Hzの変調周波数によって変調し、その変調入力レベルを変化させて試験設備の飽和出力である平均電力を測定するものとする。

オ 主搬送波を副搬送波で変調する方式のものにあっては、副搬送波の入力レベルを最大にしたときの電力を測定する(この場合、副搬送波は規定値内(変調周波数450Hz以上)で変調し、主搬送波を変調(70%以上)するものとする。)。

カ 能率換算によって算出する場合は、昭和34年郵政省告示第683号(無線設備の空中線電力の測定及び算出方法を定める件)第5項第3号に定める算出方法による。

キ 空中線電流によって算出する場合は、昭和34年郵政省告示第683号第2項によるものとする。

ク 空中線電力の指定(包括免許に係る特定無線局にあっては、届出)に係る箇所と実際に測定を行う箇所が相違するものにあっては、その間に挿入されるろ波器や高周波減衰器等の損失又は減衰量を併せて記載する。

ケ 通過形電力計を用いて空中線電力の測定を行う場合であって、反射電力の測定が可能な場合は、その値を併せて測定する。

コ 空中線電力の低下装置を有する場合は、低下させた空中線電力も測定する。

サ 地上基幹放送局の場合においては、上記による送信装置の空中線電力の測定のほか、中波放送を行う地上基幹放送局にあっては、空中線からある程度の距離をおいた数地点における電界強度を測定し、測定した電界強度を1キロメートルの距離における電界強度に換算し、それぞれの2乗の値の平均値を算出して記載することとし、また、中波放送以外の地上基幹放送局にあっては、空中線からある程度の距離をおいた数地点における電界強度を測定し、その測定値と測定地点における理論上の電界強度をそれぞれ比較し、記載する。

テレビジョン放送を行う地上基幹放送局における映像の空中線電力の測定については、黒レベル変調時における値とする。

シ アからサまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局にあっては、次のとおりとする。

(ア) 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定し中継利得を測定して換算する。

(イ) 全ての周波数ごとに、無線設備を無変調の状態で動作させたときの電力を測定する。ただし、無線設備を無変調の状態で動作させたときの電力の測定が困難なものについては、無線設備を運用状態で動作させたときのパイロット信号電力等を測定して換算する。また、トンネル内に設置された無線設備であって、直接測定を行うことが困難なものについては、空中線電力の常時監視及び遠隔装置による停波が可能な場合に限り、任意の一の装置で測定する。

(ウ) 空中線電力の指定(包括免許に係る特定無線局にあっては、届出)に係る箇所と実際に測定を行う箇所が相違するものにあっては、その間に挿入されるろ波器や高周波減衰器等の損失又は減衰量を併せて記載する。

6 隣接チャネル漏えい電力

ア 全ての周波数(設備規則第49条の6の9、第49条の6の10、第49条の6の12、第49条の6の13、第49条の28、第49条の29又は第49条の29の2に規定する無線局の送信装置のうち、複数の搬送波を同時に送信する一のものにあっては、全ての周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)ごとに、その値を測定する。

ただし、同一周波数帯内で複数の周波数の指定を受けている無線設備にあっては、周波数帯ごとに最低、最高、その中間等の周波数を選定して測定できる。

イ 測定に当たっては、設備規則で規定する設備ごとの帯域内にふく射される電力の比を測定する。

7 変調特性

指定を受けた周波数帯における電波の型式ごとに、任意の1周波数を選定し、当該無線設備の変調周波数又は変調度を設備規則に規定する条件に従って測定する。

なお、航空局、航空機局、海岸局及び船舶局の無線設備であって、主搬送波の型式が振幅変調のものにあっては、変調度を測定する。

8 送信パルス特性

ア ATCトランスポンダ、設備規則第45条の12の6第4号に掲げる無線設備、機上DME及び機上タカンにあっては、任意の1周波数を選定し、設備規則に規定するパルス幅、立ち上がり時間、立ち下がり時間及びパルス間隔(それぞれ時間)を測定する。

イ ACAS―Ⅰ及びACAS―Ⅱにあっては、設備規則に規定するパルス幅、立ち上がり時間、立ち下がり時間(それぞれ時間)を測定する。

ウ 航空機用気象レーダーにあっては、設備規則に規定するパルス幅(時間)を測定する。

9 スイープレート

A3X電波121.5MHz及び243MHzを使用する航空機用救命無線機については、設備規則に規定する条件にしたがって、変調周波数の変化(高い方から低い方への変化を1走査とする。)を1秒間測定する。

10 伝送速度

設備規則に規定する1秒間当たりのビット数を測定する。

11 無変調送信時間

設備規則に規定する同期信号が発射されるまでに要する時間を測定する。

12 固体識別コード又は識別信号

設備規則に規定する条件に従って送信信号のうち、27ビットから85ビット目までの59ビットを解読し、申請書類の写しと確認する。

13 受信感度

次に掲げる無線設備にあっては、受信可能な周波数のうち、任意の1周波数を選定し、設備規則に規定する条件に従って測定する。

ア HF及びVHF通信装置(航空局及び航空機局に限る。)、ATCトランスポンダ、機上DME並びにACAS―Ⅰ及びACAS―Ⅱ

イ 捜索救助用レーダートランスポンダ

ウ 無線航行陸上局の無線設備

14 距離誤差及び方位誤差

ア 機上DME及び機上タカンにあっては、任意の1周波数を選定し、擬似応答信号発生装置の応答遅延時間に対応する距離と指示距離との距離誤差を測定する。

イ 機上タカンにあっては、任意の1周波数を選定し、擬似応答信号発生装置の可変方位信号に対応する方位と指示方位との方位誤差を測定する。

15 高度誤差及び進入限界高度表示誤差

低高度用電波高度計にあっては、低周波発振器等により任意の高度に対応した等価高度信号を加えたときの高度(基準電圧又は基準周波数に換算した場合は、その値とする。)と表示高度(出力電圧又は出力周波数に換算した値とする。)との高度誤差を測定する。

また、進入限界高度表示誤差については、進入限界高度の設定値以下に等価高度信号を変化させたときに、確実に動作することを確認する。

16 選択度

次に掲げる無線設備にあっては、受信可能な周波数のうち、任意の1周波数を選定し、設備規則に規定する条件に従って測定する。

ア HF及びVHF通信装置(航空局及び航空機局に限る。)

イ 無線航行陸上局の無線設備

17 総合周波数特性

ア 放送に使用する送信装置の総合周波数特性を測定する。

イ 測定に当たっては、設備規則の規定において放送の種別ごとに定める測定条件により、それぞれ測定する。

18 電波の強度に対する安全施設

平成11年郵政省告示第300号(無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定方法を定める件)に定める方法により、電波の強度の値を求める。

19 比吸収率

平成25年総務省告示第324号(人体(両手を除く。)における比吸収率の測定方法を定める件)に定める方法により、人体における比吸収率を求める。

20 入射電力密度

令和元年総務省告示第33号(人体(両手を除く。)における入射電力密度の測定方法を定める件)に定める方法により、人体における入射電力密度を求める。

注1 電気的特性の点検については、できる限り擬似空中線回路を使用し、又はシールドルーム内において点検を行うこと。

注2 航空機用救命無線機、双方向無線電話、船舶航空機間双方向無線電話、衛星非常用位置指示無線標識、設備規則第45条の3の5に規定する無線設備、捜索救助用レーダートランスポンダ及び捜索救助用位置指示送信装置については、当該装置に使用する電池の有効期間も確認し、記載すること。

注3 送信装置のうち、型式検定に合格した無線機器又は法第4条第2号の適合表示無線設備(以下「適合表示無線設備」という。)については、占有周波数帯幅、スプリアス発射又は不要発射の強度、隣接チャネル漏えい電力の強度及び比吸収率の点検を省略することができる。

注4 携帯無線通信(設備規則第3条第4号の5及び第4号の7に規定するものに限る。)を行う基地局、広帯域移動無線アクセスシステム(同条第12号及び第12号の2に規定するものに限る。)の基地局及びローカル5Gの基地局の送信装置のうち、設備規則第1章第6節に規定する周波数等を維持する機能を有するものとして技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた適合表示無線設備であって、施行規則第43条の6第3項の規定に基づき総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長から確認書の交付を受けた免許人に属する基地局の無線設備(現に設備規則第9条の5に規定する外部参照信号に同期しているものに限る。)については、周波数及び空中線電力の測定を省略することができる。

注5 本実施方法等によるほか、他の方法によって実施する場合は、その実施の方法及び実施の結果を記載すること。

三 総合試験

点検を実施する無線局の無線設備が正常に動作し、当該無線局の目的が達成されるかどうかを総合的に判断するため、以下により実地通信を行って、その通信の状況等を確認する。ただし、実験試験局(宇宙無線通信を行うものを除く。)については、総合試験を省略することができる。

無線設備の操作を行う場合は、当該無線局に選任された無線従事者が行うものとする。

点検対象無線局等の種別

総合試験の方法等

備考

1 航空機局

(1) HF通信装置については、設備ごとに次のとおりとする。

ア 飛行中に任意の航空局と実地通信を行い、感度及び明瞭度を確認する。

イ 選択呼出装置を有する場合は、その装置の動作も併せて確認する。

(2) VHF通信装置については、設備ごとに次のとおりとする。

ア 飛行中に法第36条の規定による有効通達距離を満足する任意の航空局と実地通信を行い、感度及び明瞭度を確認する。

イ 選択呼出装置を有する場合は、その装置の動作も併せて確認する。

(3) 機上DMEについては、設備ごとに、飛行中に任意の地上DMEを選定し、地図上で明確な航空機の位置から当該地上DMEまでの距離、機上DMEの指示距離及び受信した標識信号を確認する。

(4) 機上タカンについては、機上DMEと同様に実施するほか、設備ごとに、飛行中に任意の地上タカンを選定し、地図上で明確な航空機の位置から当該地上タカンまでの方位、機上タカンの指示方位及び受信した標識信号を確認する。

(5) ATCトランスポンダについては、設備ごとに次のとおりとする。

ア モードAの場合

飛行中にレーダー管制所に試験を要求し、指定されたコード及び特別位置識別パルスを送信したときに、通報された位置と航空機の位置及び特別位置識別パルスによる表示を確認する。

イ モードCの場合

飛行中にレーダー管制所に試験を要求し、自動送信されている高度情報について、通報された高度と航空機の気圧高度計の指示値を確認する。

(6) 低高度用電波高度計については、設備ごとに次のとおりとする。

飛行中(離陸時及び着陸時を含む。)に指示器が次のとおり動作することを確認する。

ア 航空機の主車輪の底面から地表までの高さを表示できること。

イ 進入限界高度表示装置は、表示高度が進入高度以下となったとき、その旨を表示できること。

(7) 航空機用気象レーダーについては、設備ごとに、飛行中に指示器が次のとおり動作することを確認する。

ア 距離レンジの切替に応じて、表示面の目標が切り替わること。

イ チルト角度は最大値が10度以上であり、その範囲内で任意の値に設定できること。

ウ 空中線の姿勢制御装置を有するものにあっては、航空機が上昇、下降又は旋回により機体の姿勢が変化した場合においても、空中線の姿勢制御機能が動作すること。

(8) 航空機用ドップラレーダーについては、設備ごとに、18.5キロメートル以上の距離を直線的に水平飛行したときの対地速度及び偏流角が設備規則に規定する基準に適合するか否かを確認する。

(9) ACAS―Ⅰ及びACAS―Ⅱについては、設備ごとに次のとおりとする。

ア 飛行中において、平成2年郵政省告示第574号(ACASの技術的条件を定める件)第1項第2号又は第2項第2号に定める距離以内の他の航空機の位置(距離及び方位)が指示器に表示されることを確認する。

イ アによることが困難である場合は、自己診断試験による動作確認に代えることができる。

記載に当たっては、通信の相手方、使用した電波の型式及び周波数、自局の位置及び高度も併せて記載すること。

2 船舶局

(1) 無線電信又は無線電話については、次のとおりとする。

ア 設備ごとに任意の1周波数を選定して実地通信を行い、無線電信については、感度、明瞭度及び発射の音調を、無線電話については感度及び明瞭度を確認する。

イ 無線電話について、アによることが困難な場合は、任意の1周波数を使用して電波を発射し、他の無線局等の受信機を用いて感度及び明瞭度を確認するとともに、任意の周波数の電波を受信して感度を確認する。

(2) デジタル選択呼出装置(以下「DSC」という。)又は狭帯域直接印刷電信装置(以下「NBDP」という。)については、次のとおりとする。

ア DSC(適合表示無線設備を除く。)又はNBDP(中短波帯の周波数の電波を使用するものを除く。)の設備ごとに任意の1周波数を選定して実地通信を行い、通信の設定の状況の良否及び文字の復調状況を確認する。

イ アによることが困難である場合は、自己診断試験による動作確認に代えることができる。

(3) 船舶自動識別装置又は簡易型船舶自動識別装置については、次のとおりとする。

ア 船舶自動識別装置又は簡易型船舶自動識別装置を動作させ、他の船舶局と自動モードにおける静的情報及び動的情報の更新の状況の良否を確認する。

イ アによることが困難である場合は、自己診断試験による動作確認に代えることができる。

(4) 船舶長距離識別追跡装置

6時間ごとに電波が発射されている状態又は発射できる状態にあるかを確認する。

(5) 特殊な設備及び附属装置については、次のとおりとする。

ア レーダーについては、起動時間を計測した後に、距離レンジ、同調、利得調整、STC、FTCについて、指示器により動作状況を確認する。

また、自動レーダープロッティング機能又は手動レーダープロッティング機能が付加されている場合は、目標の捕そく及び追尾、警報、表示の消去についてその動作状況を確認する。

イ 無線方位測定機については、較正曲線の備付けの有無の確認及び無線標識局等の方位を測定したときの誤差を確認する。

ウ 地上無線航法装置については、現在位置の表示及び電源投入後から信号を捕そくするまでの時間を確認する。

エ 衛星無線航法装置については、現在位置の表示及び協定世界時の表示を確認する。

オ 船上通信設備及び双方向無線電話については実地通信を行い、感度を確認する。

カ DSC専用受信機、ナブテックス受信機及び高機能グループ呼出受信機については、自己診断試験により動作の良否を確認する。

キ VHFデータ交換装置については、実地通信を行い、感度、受信データ等から通信の状況を確認する。

記載に当たっては、通信の相手方、使用した空中線、電波の型式及び周波数を併せて記載すること。

3 地上基幹放送局

(1) 無線局事項書又は免許状に記載された放送区域内における受信状況を確認する。

(2) 確認に当たっては、放送区域内の任意の数ポイント(空中線に指向方向がある場合は、それぞれの方向におけるポイント)を選定し、放送波の受信状況を確認する。

(3) 受信状況については、映像/音声/文字それぞれについて、雑音、ゴースト等の状況又は文字化けの状況等を記載するとともに、次の表により5段階評価して記載する。

放送区域内の選定したポイントを示した地図とともに、当該ポイントごとに左記の確認事項を記載すること。

 

 

 

 

 

 

 

評価

受信状況

 

 

 

 

5

極めて良好に受信可能

 

 

 

 

4

雑音/混信が小さく良好受信が可能

 

 

 

 

3

多少の雑音/混信で実用可能

 

 

 

 

2

受信はできるが、実用にならない

 

 

 

 

1

受信不能で全く実用にならない

 

 

 

 

 

 

 

 

注 評価3には、必要に応じて(±)を付すこと。

 

4 地上一般放送局

工事設計書に記載された無線設備及び指定周波数、指定空中線電力で試験電波を発射して、設置場所及びその周囲の地上デジタルテレビジョン放送の受信に対する障害の有無を確認する。


5 アマチュア局

工事設計書に記載された無線設備及びそれぞれの指定周波数帯ごとに指定空中線電力で試験電波を発射して、設置場所及びその周囲のテレビ及びラジオの放送受信に対する障害の有無を確認する。

 

6 その他の無線局

(1) 通信の相手方及び使用する電波の型式並びに周波数は、代表的なものを選定し、次のいずれかにより実地通信を行う。

ア 通信系の受信端における通信路の信号対雑音比、符号誤り率、回線信頼度の測定

イ 感度、明瞭度、混信妨害及び雑音等の有無

ウ 無線設備の送受等の切換、制御又は呼出等の特定の信号に対する動作若しくは受信データ、画像の表示の良否

(2) 複数の伝送ルートを有する場合には、通信の相手方ごとに代表的な周波数を選定し、実地通信を行う。

ただし、単一通信路の固定局にあっては、代表的な通信の相手方を選定する。

(3) 監視装置、制御装置及び警報装置を備える場合は、それぞれの装置の動作状況についても確認する。

記載に当たっては、使用設備名、使用した電波の型式及び周波数、伝送ルート、中継した無線局名を併せて記載すること。

注1 船舶地球局及び航空機地球局については、それぞれ適宜の方法により実施することとし、その実施の方法及び実施の結果を記載すること。ただし、船舶地球局の船舶自動識別装置又は簡易型船舶自動識別装置については、船舶局の船舶自動識別装置又は簡易型船舶自動識別装置の方法に準じて実施すること。

注2 本実施方法等によるほか、他の方法によって実施する場合は、その実施の方法及び実施の結果を記載すること。

附 則

 この告示は、平成二十三年六月三十日から施行する。

 平成九年郵政省告示第六百六十六号(登録点検事業者等が行う点検の実施方法等を定める件)は、平成二十三年六月二十九日限り廃止する。

 無線設備規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第百十九号)附則第三条第一項(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)、第三項若しくは第五項又は第六条によりその技術的条件をなお従前の例によるものとされた無線設備の点検については、当分の間、なお従前の実施方法によることができる。

(令三総省告二七九・一部改正)

 この告示の施行の日から当分の間は、この告示による改正後の第三項第二号の表3の項中アにおける周波数範囲は、設備規則別表第三号において不要発射の強度の許容値を規定する周波数範囲のうち上限と下限をそれぞれ次の表に規定する周波数範囲とすることができる。

基本周波数帯の範囲

下限

上限

9kHzを超え100MHz以下

9kHz

1GHz

100MHzを超え300MHz以下

9kHz

第10次高調波

300MHzを超え600MHz以下

30MHz

3GHz

600MHzを超え5.2GHz以下

30MHz

第5次高調波

5.2GHzを超え13GHz以下

30MHz

26GHz

13GHzを超え50GHz以下

30MHz

第2次高調波

50GHzを超えるもの

30MHz

100GHz

注1 無線設備の使用する周波数範囲(占有周波数帯幅の許容値及び周波数の許容偏差を含む。以下同じ。)が上表の基本周波数帯の範囲の2以上の範囲にまたがるときは、各欄のうちもっとも広い周波数範囲となるよう、下限及び上限の規定をそれぞれ適用する。

注2 上限が高周波で規定されている場合は、無線設備の使用する周波数範囲が上端の10倍、5倍又は2倍の周波数を上限とするものとする。

(令四総省告一八〇・一部改正)

改正文 (平成二四年三月三〇日総務省告示第一二二号) 抄

平成二十四年四月二日から施行する。

改正文 (平成二五年八月二三日総務省告示第三二五号) 抄

平成二十六年四月一日から施行する。

改正文 (平成二五年一二月二五日総務省告示第四七七号) 抄

平成二十六年一月一日から施行する。

改正文 (平成二六年九月二五日総務省告示第三一八号) 抄

平成二十六年十月一日から施行する。

改正文 (平成二八年五月一八日総務省告示第二一六号) 抄

電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。

附 則 (平成三〇年七月二五日総務省告示第二六三号)

この告示は、電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年八月一日)から施行する。

改正文 (令和元年一一月二〇日総務省告示第二五九号) 抄

電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。

改正文 (令和四年三月三日総務省告示第五六号) 抄

令和四年五月一日から施行する。

登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者...

平成23年6月29日 総務省告示第279号

(令和4年5月31日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成23年6月29日 総務省告示第279号
平成24年3月30日 総務省告示第122号
平成25年8月23日 総務省告示第325号
平成25年12月25日 総務省告示第477号
平成26年9月25日 総務省告示第318号
平成26年9月26日 総務省告示第336号
平成28年5月18日 総務省告示第216号
平成28年8月30日 総務省告示第325号
平成30年7月25日 総務省告示第263号
平成30年9月25日 総務省告示第339号
平成31年1月24日 総務省告示第18号
平成31年3月27日 総務省告示第125号
令和元年5月20日 総務省告示第26号
令和元年11月20日 総務省告示第259号
令和元年12月24日 総務省告示第300号
令和2年8月27日 総務省告示第247号
令和2年12月25日 総務省告示第419号
令和3年3月2日 総務省告示第75号
令和3年8月3日 総務省告示第279号
令和4年3月3日 総務省告示第56号
令和4年5月31日 総務省告示第180号