○昭和五十一年郵政省告示第八十七号(電波法施行規則別表第一号の三の第1の表21の項及び第2の表2の項の規定による許可を要しない工事設計の軽微な事項)
(昭和五十一年一月二十四日)
(郵政省告示第八十七号)
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)別表第一号の第1の表24の項及び第2の表2の項の規定により、許可を要しない工事設計の軽微な事項を次のように定める。
昭和三十七年郵政省告示第七百六十六号(工事設計の軽微な事項の件)は、廃止する。
1 削除
2 海岸局、船舶局、無線航行移動局又は遭難自動通報局の設備又は装置の工事設計の全部又は一部分について変更する場合(設備又は装置の全部又は一部分について変更の工事をする場合を含む。)
工事設計のうち軽微なものとするもの | 適用の条件 |
1 法第71条第1項の規定に基づく周波数の指定の変更に係る海岸局及び船舶局の無線設備の変更の工事設計 | 当該部分の全部又は一部分について削る場合、改める場合又は追加する場合(新たな工事設計として追加する場合を含む。) |
2 レーダーの工事設計のうち次に掲げるもの | |
(1) 自動レーダープロッティング機能を付加する装置及び手動レーダープロッティング機能を付加する装置に係る工事設計 | 当該部分の全部について削る場合に限る。 |
(2) 附属装置に係る工事設計 | 当該部分の全部について削る場合、改める場合又は追加する場合(新たな工事設計として追加する場合を含む。)に限る。 |
3 衛星非常用位置指示無線標識、捜索救助用レーダートランスポンダ、捜索救助用位置指示送信装置及び設備規則第45条の3の5に規定する無線設備の工事設計 | 当該機器の全部について、検定規則による型式検定に合格したもの(施行規則第11条の5の規定により型式検定を要しない機器とされたものを含む。)に係る工事設計に改める場合又はこれを追加する場合(新たな工事設計として追加する場合を含む。)。 |
注 施行規則第10条第2項の規定により準用する場合においては、工事設計のうち軽微なものとするものの欄中「工事設計」とあるのは「変更の工事」と、適用の条件の欄中「削る場合」とあるのは「撤去する場合」と、「改める場合」とあるのは「取り替える場合」と、「追加する場合」とあるのは「増設する場合」と、「新たな工事設計として追加する場合」とあるのは「新たに付設する場合」と、「に係る工事設計に改める場合」とあるのは「に取り替える場合」とそれぞれ読み替えるものとする。
3 無線局の送信装置の工事設計の一部分について変更する場合(送信装置の一部分について変更の工事をする場合を含む。)
工事設計のうち軽微なものとするもの | 適用の条件 |
適合表示無線設備の部品に係る工事設計 | 周波数の指定の変更に伴う場合であって,シンセサイザー方式の送信装置の周波数合成回路に係る工事設計に改める場合(当該設備について受けた法第4条第2号の適合表示無線設備に係る周波数の範囲を超えることとなる場合を除く。)に限る。 |
注 施行規則第10条第2項の規定により同項第1項の規定を準用する場合においては,工事設計のうち軽微なものとするものの欄中「工事設計」とあるのは「変更の工事」と,適用の条件の欄中「工事設計を改める場合」とあるのは「変更の工事を行う場合」と読み替えるものとする。
4 外国にある航空機の無線局の設備又は装置の全部について変更の工事をする場合
変更の工事のうち軽微なものとするもの | 適用の条件 |
1 設備規則第45条の12の2の航空機用救命無線機の変更の工事 | 当該部分の全部について施行規則第11条の5第1号に規定する航空機用救命無線機に取り替える場合であつて,当該無線局のある航空機が日本国内の目的地に到着した時に当該取替えに係る設備を撤去するときに限る。 |
2 レーダーの変更の工事のうち,次に掲げる部分 |
|
(1) 当該機器の全部 | 当該部分の全部について取り替える場合であつて,当該無線局のある航空機が日本国内の目的地に到着した時に当該取替えに係る設備を撤去するときに限る。 |
(2) 送信機に係る部分 | 当該部分の全部について取り替える場合(電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)であつて,当該無線局のある航空機が日本国内の目的地に到着した時に当該取替えに係る設備を撤去するときに限る。 |
3 送信装置又は受信装置(いずれも1及び2に掲げる設備のものを除く。)の変更の工事 | 当該部分の全部について施行規則第11条の5第1号又は第2号に規定する送信装置又は受信装置に取り替える場合であつて,当該無線局のある航空機が日本国内の目的地に到着した時に当該取替えに係る送信装置又は受信装置を撤去するときに限る。 |
4 空中線及び給電線(いずれも1及び2に掲げる設備のものを除く。)の変更の工事 | 当該部分の全部について取り替える場合であつて,当該無線局のある航空機が日本国内の目的地に到着した時に当該取替えに係る装置を撤去するときに限る。 |
5 ラジオ・ブイの局の機器の工事設計の全部について変更する場合(機器の全部について変更の工事をする場合を含む。)
工事設計のうち軽微なものとするもの | 適用の条件 |
ラジオ・ブイの工事設計 | 当該部分の全部について,削る場合 |
注 施行規則第10条第2項の規定により準用する場合においては,工事設計のうち軽微なものとするものの欄中「工事設計」とあるのは「変更の工事」と,適用の条件の欄中「削る場合」とあるのは「撤去する場合」と読み替えるものとする。
6 携帯無線通信を行う基地局,携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は基地局と陸上移動局との間の携帯無線通信が不可能な場合その中継を行う無線局の送信装置の工事設計の一部分について変更する場合(送信装置の一部分について変更の工事をする場合を含む。)
工事設計のうち軽微なものとするもの | 適用の条件 |
送信装置の部品に係る工事設計 | シンセサイザ方式の送信装置の周波数合成回路に係る工事設計を改める場合(電波の型式,周波数又は空中線電力の指定の変更に伴う場合を除く。)に限る。 |
注 施行規則第10条第2項の規定により準用する場合においては、工事設計のうち軽微なものとするものの欄中「工事設計」とあるのは「変更の工事」と,適用の条件の欄中「工事設計を改める場合」とあるのは「変更の工事を行う場合」とそれぞれ読み替えるものとする。
7 総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局(以下この項において「特定実験試験局」という。)の設備又は装置の工事設計の全部若しくは一部分について変更する場合(設備又は装置の全部若しくは一部分について変更の工事をする場合を含む。)
工事設計のうち軽微なものとするもの | 適用の条件 |
1 当該設備又は装置の全部に係る工事設計 | 指定事項の変更を伴わない変更であって、電波の質が設備規則第1章第2節の規定に合致していることを免許規則第5条第4項の規定に基づく登録検査等事業者における点検による確認を受けた場合 |
2 当該設備又は装置の一部に係る工事設計 | 総務大臣が特定実験試験局に割り当てることが可能な周波数及び空中線電力として公示するものの範囲内であり、かつ、電波の質が設備規則第1章第2節の規定に合致していることを免許規則第5条第4項の規定に基づく登録検査等事業者における点検による確認を受けた場合 |
8 基幹放送局の装置の工事設計の全部について変更する場合(装置の全部について変更の工事をする場合を含む。)
工事設計のうち軽微なものとするもの | 適用の条件 |
チャネル選択補助装置に係る工事設計 | 当該部分の全部について削る場合に限る。 |
9 ローカル5Gの無線局の工事設計の一部について変更する場合(送信装置の一部分について変更の工事をする場合を含む。)
工事設計のうち軽微なものとするもの | 適用の条件 |
1 空中線の工事設計 | 一の構内に設置する当該部分の位置、高さ又は指向方向に関する工事設計を改める場合(電気的特性に変更を来すこととなる場合(低下する場合を除く。)を除く。)であって、次のいずれかに該当するときに限る。 1 構外に漏えいする電波の強度が増加しないとき。 2 構外に漏えいする電波の強度が増加する場合であって、漏えいする電波の強度及び電気的特性について、当該構外に当たる土地又は建物の所有権又は使用収益権を有する者(当該者からの委託によりローカル5Gの無線局の保守運用を行う者を含む。)の承諾を得ているとき。 |
2 給電線の工事設計 | 一の構内に配置する給電線の全部又は一部分について削る場合、改める場合、又は追加する場合(いずれも電気的特性に変更を来すこととなる場合(低下する場合を除く。)を除く。)であって、次のいずれかに該当するときに限る。 1 構外に漏えいする電波の強度が増加しないとき。 2 構外に漏えいする電波の強度が増加する場合であって、漏えいする電波の強度及び電気的特性について、当該構外に当たる土地又は建物の所有権又は使用収益権を有する者(当該者からの委託によりローカル5Gの無線局の保守運用を行う者を含む。)の承諾を得ているとき。 |
注 施行規則第10条第2項の規定により準用する場合においては、工事設計のうち軽微なものとするものの欄中「工事設計」とあるのは「変更の工事」と、適用の条件の欄中「設置する」とあるのは「設置された」と、「工事設計を改める場合」とあるのは「変更の工事を行う場合」と、「削る場合、改める場合、又は追加する場合」とあるのは「撤去する場合、取り替える場合、又は増設する場合」とそれぞれ読み替えるものとする。
改正文 (昭和五七年一一月二二日郵政省告示第八五五号) 抄
昭和五十七年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年六月六日郵政省告示第四〇九号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、「A3電波」を「A3E電波」に、「A3H又はA3J電波」を「H3E電波又はJ3E電波」に、「F3電波」を「F3E電波」に改める改正規定は、昭和五十八年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月一五日郵政省告示第一八六号)
1 この告示は、昭和五十九年三月十五日から施行する。
2 昭和五十九年八月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された総トン数一〇、〇〇〇トン以上一五、〇〇〇トン未満の船舶(タンカーを除く。)に設置する自動レーダープロツテイング機能を付加する装置に係る工事設計については、改正後の第二項の表4の項の(2)の規定にかかわらず、同項の(3)の適用の条件によることができる。
3 自動レーダープロツテイング機能を有する無線航行のためのレーダーであつて、昭和五十九年八月三十一日以前に総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶に設置したものの自動レーダープロツテイング機能を付加する装置に係る工事設計(前項に規定するものを除く。)については、改正後の第二項の表4の項の(2)の規定にかかわらず、昭和六十六年一月一日までは、同項の(3)の適用の条件によることができる。
改正文 (昭和六〇年三月二五日郵政省告示第二〇七号) 抄
昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年四月一日郵政省告示第二四三号)
この告示の施行の際現に社団法人日本アマチュア無線連盟により郵政大臣の認めた手続に従い法第三章の技術基準に適合していることの保証を受けているアマチュア局の無線設備は、改正後の第一項の表1の項及び4の項に規定する財団法人日本アマチュア無線振興協会により郵政大臣の認めた手続に従い法第三章の技術基準に適合していることの保証を受けたものとみなす。
改正文 (平成八年三月一二日郵政省告示第九六号) 抄
平成八年四月一日から施行する。
改正文 (平成一一年一〇月一三日郵政省告示第七二七号) 抄
平成十二年一月一日から施行する。ただし、無線機器型式検定規則の一部を改正する省令(平成十一年郵政省令第八十一号)附則第四項に規定する機器を使用する無線局の工事設計については、なお従前の例による。
改正文 (平成一二年三月三〇日郵政省告示第二一四号) 抄
平成十二年四月一日から施行する。
改正文 (平成一二年一二月二五日郵政省告示第八三一号) 抄
平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年二月五日総務省告示第四一号)
1 この告示は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、総務大臣が別に定めるところにより公示するものの手続は、施行前においてもすることができる。
2 この告示の施行の際現に財団法人日本アマチュア無線振興協会により総務大臣の認めた手続に従い法第三章の技術基準に適合していることの保証を受けているアマチュア局の無線設備は、改正後の第一項の表の1の項及び4の項に規定する総務大臣が公示する株式会社又は有限会社により総務大臣が別に定める手続に従って法第三章の技術基準に適合していることの保証を受けたものとみなす。
改正文・附 則 (平成一三年三月二二日総務省告示第一四八号) 抄
① 平成十三年四月一日から施行する。
② この告示の施行の日前までに改正前の第二項の表の適用の条件の欄の規定に基づく証明を受けた無線局の工事設計の変更については、改正後の同項の規定にかかわらず、なお、従前の例によることができる。
改正文 (平成一四年六月二八日総務省告示第三七八号) 抄
平成十四年七月一日から施行することとしたので、告示する。
附 則 (平成一六年一月二六日総務省告示第七八号)
この告示は、電波法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十八号)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。
改正文 (平成一七年一〇月二一日総務省告示第一二二三号) 抄
平成十七年十二月一日から施行する。
改正文 (平成二〇年三月二六日総務省告示第一六〇号) 抄
平成二十年四月一日から施行する。
改正文 (平成二一年六月二二日総務省告示第三二八号) 抄
平成二十一年七月一日から施行する。
改正文 (平成二一年一二月二二日総務省告示第五五七号) 抄
平成二十二年一月一日から適用する。
改正文 (平成二三年六月二九日総務省告示第二四八号) 抄
平成二十三年六月三十日から施行する。
改正文 (平成二八年五月一八日総務省告示第二〇九号) 抄
電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。
改正文 (令和元年一一月二〇日総務省告示第二四九号) 抄
電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。
改正文 (令和五年三月二二日総務省告示第七三号) 抄
令和五年九月二十五日から施行する。