○平成二十年総務省告示第四百六十九号(無線局免許手続規則第二条第九項の規定に基づく簡易無線局であって二以上の送信装置を含めて単一の無線局として申請することができるもの)

(平成二十年八月二十九日)

(総務省告示第四百六十九号)

無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第二条第九項の規定に基づき、簡易無線局であって二以上の送信装置を含めて単一の無線局として申請することができるものを次のように定める。

無線設備規則第五十四条第二号に掲げる条件に適合する無線設備(同号チの技術基準が適用されないものに限る。)の送信装置及び無線設備規則の一部を改正する省令(平成二十年総務省令第九十六号)による改正前の設備規則第五十四条第一項に掲げる条件に適合する無線設備(F二D又はF三E電波四〇〇MHz帯の周波数の電波を使用するものに限る。)の送信装置を一のきよう体に収まった状態で使用する簡易無線局

無線局免許手続規則第二条第九項の規定に基づく簡易無線局であって二以上の送信装置を含めて単...

平成20年8月29日 総務省告示第469号

(平成20年8月29日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成20年8月29日 総務省告示第469号