○平成二十一年総務省告示第三百二十五号(電波法施行規則第五十二条の三第一項の規定に基づく申請又は届出を電子申請等により行う場合において、電磁的記録を送信することにより提出することができない書類等)

(平成二十一年六月二十二日)

(総務省告示第三百二十五号)

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五十二条の三第一項の規定に基づき、申請又は届出を電子申請等により行う場合において、電磁的記録を送信することにより提出することができない書類等を次のように定め、平成二十一年七月一日から施行する。

施行規則第五十二条の三第一項の総務大臣が別に告示する書類等は、次の各号に掲げる手続について、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

1 法第二十一条の規定による免許状の訂正の申請 免許状

2 法第二十四条の五第一項の規定による変更の届出(同条第二項の規定により登録証の訂正を受けなければならない場合に限る。) 登録証

3 法第二十七条の二十八の規定による登録状の訂正の申請 登録状

4 法第百条第五項において準用する法第二十一条の規定による高周波利用設備の許可状の訂正の申請 許可状

5 検定規則第十一条第一項の規定による合格機器に係る変更の届出(同条第二項の規定により合格証書の書換え又は訂正を要することとなる場合に限る。) 合格証書

6 従事者規則第三十二条の二第一項の規定による確認の取消しの申請(同条第二項の規定により確認書の訂正を受けなければならない場合に限る。) 確認書

7 従事者規則第五十条の規定による免許証の再交付の申請(免許証を失った場合を除く。) 免許証

8 従事者規則第五十六条の規定による船舶局無線従事者証明書(この号及び次号において「証明書」という。)の訂正の申請 証明書

9 従事者規則第五十七条の規定による証明書の再交付の申請(証明書を失った場合を除く。) 証明書

10 無線従事者規則の一部を改正する省令(平成二十一年総務省令第百三号)附則第四項の規定により免許証の訂正を受けることができるものとされた同令による改正前の従事者規則第四十九条の規定による免許証の訂正の申請

改正文 (平成三〇年二月一日総務省告示第四六号) 抄

平成三十年三月一日から施行する。

改正文 (令和四年九月三〇日総務省告示第三三八号) 抄

電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

電波法施行規則第五十二条の三第一項の規定に基づく申請又は届出を電子申請等により行う場合に...

平成21年6月22日 総務省告示第325号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成21年6月22日 総務省告示第325号
平成30年2月1日 総務省告示第46号
令和4年9月30日 総務省告示第338号