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1.登録の申請
無線設備等の点検の事業を行おうとする者は、総務大臣に申請し、登録を受けることが必要となります。
申請には、申請書と、以下の書類の提出が必要です。
一 点検を行う無線設備等に係る無線局の種別
二 点検の事業を行う事務所の名称及び所在地
三 点検の業務を行う組織(法人の場合に限る。)
四 無線局の種別ごとの無線設備等の点検を行う者(以下「点検員」という。)の氏名及び電波法(以下「法」という。)別表第一に掲げる条件のうち該当するもの
五 点検に用いる測定器その他の設備(以下「測定器等」という。)の名称又は型式及び製造事業者名
六 測定器等の保守及び管理並びに法第24条の2第4項第2号の較正又は校正(以下「較正等」という。)の計画
七 無線局の種別ごとの点検の実施方法
八 点検の業務に関する帳簿その他の書類の管理に関する事項
なお、申請は、支店や事業所を一括しても、支店や事業所ごとの別々にしても、どちらでも構いません。
申請先: | 一括した申請の場合 | → | 本社等のある地区を管轄する総合通信局(沖縄総合通信事務所を含みます。以下同じ。) |
別々の申請の場合 | → | 支社・事業所のある総合通信局 |
(※ ただし、外国において無線設備等の点検の事業を行う方は、すべて関東総合通信局に申請していただくことになります。)
2.申請書等の審査
提出された申請書類は、提出先の総合通信局で審査します。審査の内容と基準は次のとおりです。
イ 独立行政法人通信総合研究所(以下「研究所」という。)又は法第百二条の十八第一項の指定較正機関が行う較正
ロ 計量法(平成四年法律第五十一号)第百三十五条又は第百四十四条の規定に基づく校正
ハ 外国において行う較正であって、研究所又は第百二条の十八第一項の指定較正機関が行う較正に相当するもの
ニ 法別表第三の下欄に掲げる測定器等であって、イからハまでのいずれかに掲げる較正等を受けたものを用いて行う較正等
一 電波法に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過していない者であること。
二 法第二十四条の十又は法第二十四条の十三第三項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
三
3.登録証
2.の審査の結果、基準に適合していると認められるときは、申請した総合通信局が登録証を交付します。