制度概要
「登録点検事業者制度」とは、総務大臣の登録を受けた国内外の民間事業者(登録点検事業者及び登録外国点検事業者)が取得した無線設備等の点検結果を活用することによって、無線局(国が開設する無線局を除く。)の新設検査、変更検査又は定期検査の一部を省略することができる制度のことです。
※ 最近の制度改正
平成16年1月26日、電波法の一部を改正する法律(平成15年法律第68号)の施行に伴い、総務大臣が点検の能力を認定する認定事業者制度から、法令において明示された要件を備えていれば、裁量の余地なく登録される登録点検事業者制度に移行しました。