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高周波利用設備の概要

1.制度

電波法では、電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話、その他の通信設備及び10kHz以上の高周波電流を使用する工業用加熱設備、医療用設備、各種設備については、原則として個別に設置許可を受けるよう定めています。

高周波利用設備は高周波電流を利用するため、設備から電波が発射されることとなり、放送や無線通信に妨害を与えることが予想されるため、規制の対象としています。

2.設置許可不要設備

無線通信等への影響が少ないと判断される設備については、 個別の許可を不要としており、次のような設備があります。

  1. 一定の要件を満たしている次の設備
    1. ケーブル搬送設備
    2. 平衡二線式裸線搬送設備
    3. 電力線搬送通信設備であって、受信のみを目的とするもの
    4. 誘導式通信設備であって、線路からλ(高周波の波長をmで現したもの)/2πの距離における電界強度が15μV/m以下のもの
    5. 誘導式読み書き通信設備であって、その設備から3mの距離における電界強度が500μV/m以下のもの
    6. 通信設備以外の高周波利用設備であって、その高周波エネルギーが50W以下のもの
  2. 予め総務大臣から技術基準に適合していることの指定を受けた次に掲げる設備(型式指定)
    1. 搬送式インターホン
    2. 一般搬送式デジタル伝送装置
    3. 特別搬送式デジタル伝送装置
    4. 広帯域電力線搬送通信設備
    5. 誘導式読み書き通信設備
    6. 超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダー
    7. 電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械
    8. 無電極放電ランプ
    9. 一般用非接触電力伝送装置
    10. 電気自動車用非接触電力伝送装置

    (参考1)型式指定を受けた設備には、設備の表面の見やすい箇所に表示する方法又は電磁的方法により記録し設備の映像面に表示する方法により、次の表示がされています。

    型式指定を受けた設備
    • 注 
      原則として、図1-1に示す形状で大きさは長径が2センチメートル以上のものを表示することとなっています。
      ただし、小型の機器など、図1-1による表示が困難なときは、図1-2に示す形状で大きさは長辺が5ミリメートル以上のものと併せて「総務省指定」及び「第 ※ 号」(※印は、指定番号です。)のように付記して表示することになっています。

    なお、型式指定を受けた設備以外の設備に、型式指定の表示や紛らわしい表示を付すことは、電波法施行規則第46条の4第4項により禁止されています。

  3. 製造事業者等が、機器の型式について技術的条件に適合していることの確認を自ら行い、総務大臣へ届け出た次の設備(型式確認)
    1. 電子レンジ
    2. 電磁誘導加熱式調理器

    (参考2)型式確認を受けた設備には、設備の表面の見やすい箇所に表示する方法又は電磁的方法により記録し設備の映像面に表示する方法により、次の表示がされています。

    型式指定を受けた設備
    • 注1
      原則として、図2-1に示す形状で大きさは長径が2センチメートル以上のものを表示することとなっています。
      ただし、小型の機器など、図2-1による表示が困難なときは、図2-2に示す形状で大きさは長辺が5ミリメートル以上のものと併せて「総務省基準適合」及び「型式確認第 ※1 号」(※印1は、確認番号です。)のように記載し、並びに※印2として製造者の氏名又は名称を付記して表示することになっています。

    なお、型式確認が行われた設備以外の設備に、型式確認の表示や紛らわしい表示を付すことは、電波法施行規則第46条の8第6項により禁止されています。

3.型式指定・型式確認の公示

指定を行った型式の設備については、電波法施行規則第46条の2第2項に基づき、型式名・指定番号・製造業者等の氏名又は名称を公示することになっています。なお、型式指定を受けた製造業者等が氏名又は名称を変更した旨の届出があったときは、電波法施行規則第46条の3第5項に基づき、その変更の事項を公示することになっています。
また、型式確認が行われた型式に属する設備については、電波法施行規則第46条の8第2項に基づき、型式名・確認番号・製造業者等の氏名又は名称を公示することになっています。

担当:総合通信基盤局電波部電波環境課