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電波は、テレビや携帯電話などの身近なものから、警察、消防・救急、航空、船舶、防災など公共性の高い無線通信まで幅広く利用されており、今後もさらに利用が増大することが予想されます。
しかし、一方で、免許を受けずに無線機を使用したり、勝手に無線機を改造して他の無線局に妨害を与えるといったルール違反も多数発生しています。
そこで、混信や妨害のないクリーンな電波利用環境を守るとともに免許事務の機械化や能率的な電波利用の促進により無線局の急増に対処するなど、電波の適正な利用のより一層の確保を目的に平成5年4月1日から電波利用料制度が導入されました。
電波利用料は、放送事業者が開設する放送局、電気通信事業者が開設する基地局や固定局、個人の方々が開設するアマチュア局やパーソナル無線など、原則として全ての無線局についてご負担いただくもので、例えば、携帯電話についても、1台につき年額250円の電波利用料を各携帯電話事業者にご負担いただいております。(但し、国等の無線局について、一定の要件(※)に該当するもの、地方公共団体が開設する消防、水防及び防災の用に供する無線局については減免。)
※国民の安心・安全(消防等)や治安・秩序(警察等)を目的とするもの。
電波利用料の使途は、電波法第103条の2第4項において、次の費用に充てると定められています。
(1)電波の監視及び規正並びに不法に開設された無線局の探査
(2)総合無線局管理ファイルの作成及び管理
(3)周波数を効率的に利用する技術、周波数の共同利用を促進する技術又は高い周波数への移行を促進する技術としておおむね五年以内に開発すべき技術に関する無線設備の技術基準の策定に向けた研究開発並びに既に開発されている周波数を効率的に利用する技術、周波数の共同利用を促進する技術又は高い周波数への移行を促進する技術を用いた無線設備について無線設備の技術基準を策定するために行う国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係機関との連絡調整並びに試験及びその結果の分析
(4)電波の人体等への影響に関する調査
(5)標準電波の発射
(6)特定周波数変更対策業務
(7)特定周波数終了対策業務
(8)電波の能率的な利用に資する技術を用いて行われる無線通信を利用することが困難な地域において必要最小の 空中線電力による当該無線通信の利用を可能とするために行われる次に掲げる設備の整備のための補助金の交 付その他の必要な援助
イ 当該無線通信の業務の用に供する無線局の無線設備及び当該無線局の開設に必要な伝送路設備
ロ 当該無線通信の受信を可能とする伝送路設備
無線システム普及支援事業
(9)前号に掲げるもののほか、電波の能率的な利用に資する技術を用いて行われる無線通信を利用することが困難なトンネルその他の環境において当該無線通信の利用を可能とするために行われる設備の整備のための補助金の交付
(10)電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助
(10−2)テレビジョン放送を受信することのできる受信設備を設置している者のうち、経済的困難その他の事由 により地上デジタル放送の受信が困難な者に対して地上デジタル放送の受信に必要な設備の整備のため に行う補助金の交付その他援助
(11)電波利用料に係る制度の企画又は立案その他前各号に掲げる事務に附帯する事務