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1.電波遮へい対策事業の目的

今日、電波の利用は国民生活のすみずみまで行き渡り、日常生活に不可欠なものとなっていることから、トンネル、地下街等に入ると携帯電話の通話などが途切れるといった電波が遮へいされることによる障害についての対策の必要性が増大してきています。

このため、平成11年度から、電波利用料を財源とした電波遮へい対策事業費補助金を導入し、これらの場所においても電波利用を可能とするための施設を設置する事業について支援しているものです。

2.電波遮へい対策事業の概要

(1) 補助対象事業

高速道路トンネル等の人工の構造物により、無線局とその通信の相手方である無線局又は無線設備との間の電波が遮へいされることにより無線通信が行えない場合に、代替する伝送路を開設するために必要な施設を設置する事業

(2) 補助対象事業の実施主体

一般社団法人等

(3) 補助率等

補助率は2分の1(鉄道トンネルの場合3分の1)
各年度における具体的な補助対象事業は、電波利用における実需等を踏まえ、各年度の予算の定めるところによる。

【電波遮へい対策事業のイメージ図】

3.対策事業実施箇所一覧

電波遮へい対策事業にかかるこれまでの実績は、700箇所であり、詳細は別紙のとおりです。

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