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無線通信の混信や妨害を防ぎ、また、有効希少な資源である電波の効率的な利用を確保するため、無線局の開設は原則として免許制としており、当該無線局で使用する無線設備が技術基準に適合していることを免許申請の手続きの際に検査を行うこととしております。
ただし、携帯電話等の小規模な無線局に使用するための無線局であって総務省令で定めるもの(特定無線設備)については、使用者の利便性の観点から、事前に電波法に基づく基準認証を受け、総務省令で定める表示(技適マーク)が付されている場合には、免許手続時の検査の省略等の無線局開設のための手続について特例措置が受けられます。(特例措置の概要は
ここでは、この特例措置の適用を受けるために必要な無線設備に関する基準認証制度の概要をご紹介します。なお、詳細は電気通信機器基準認証制度マニュアルをご参照ください。

技術基準適合証明は、総務大臣の登録を受けた者(登録証明機関)等が、特定無線設備について、電波法に定める技術基準に適合しているか否かについての判定を無線設備1台ごとに行う制度です。
登録証明機関は、総務省令で定めるところにより、無線設備1台1台について試験(総務大臣が告示する試験方法又はこれと同等以上の方法(特性試験の試験方法による))等の審査を行った上で証明を行います。
技術基準適合証明を受けた特定無線設備には、登録証明機関が技適マークを付します。
この技術基準適合証明の求めは、どなたでも申請することができます。
工事設計認証とは、特定無線設備が技術基準に適合しているかどうかの判定について、その設計図(工事設計)及び製造等の取扱いの段階における品質管理方法(確認の方法)を対象として、登録証明機関が行う認証制度です。無線設備そのものではなく、工事設計を対象としており、実際の無線設備は認証後に製造される点が、技術基準適合証明と異なります。
技適マークは、工事設計認証を受けた者(「認証取扱業者」)が付します。
工事設計認証の申請は、特定無線設備の製造、販売、輸入、工事、修理、点検、加工等の取扱いを行う業者が行えます。ただし、一般の
技術基準適合自己確認とは、特定無線設備のうち、混信その他の妨害を与えるおそれの少ないもの(特別特定無線設備)の工事設計について、製造業者や輸入業者が一定の検証を行い、電波法
に定める技術基準への適合性を自ら確認する制度です。
自己確認は、工事設計が技術基準に適合するものであることに加え、その工事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが、工事設計に合致することを確保することができると認めるときに限り行うことができます。
技適マークは、自己確認を行い、証明規則様式第12号
の届出書を総務大臣(※)に提出した製造業者又は輸入業者(届出業者)が付します。
※ 実際の届出先は総合通信基盤局電波部電波環境課基準認証係になります。
技術基準適合証明の事業を行う者として、総務大臣の登録を受けた国内の者をいいます。
登録を受けるためには、証明の業務を行う者の知識・経験、証明に使用する設備及び中立性に関する基準を満たす必要があり、登録後は総務省令で定めるところにより審査を行う等の義務を負うことになります。
平成24年7月2日現在、以下の12法人が登録証明機関として登録を受け、業務を実施しています。
| 登録証明 機関の区別 |
登録証明機関名 | 事業の区分 | 連絡先 |
|---|---|---|---|
| 一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター | 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業 (対象:すべての特定無線設備) |
住所:東京都品川区八潮5‐7‐2 テレック総合相談窓口 :(03)3799‐9033 URL:http://www.telec.or.jp ![]() |
|
| 一般財団法人日本アマチュア無線振興協会 | 電波法第38条の2の2第1項第3号の事業 | 住所:東京都豊島区巣鴨3‐36‐6 管理部:(03)3910‐7241 URL:http://www.jard.or.jp ![]() |
|
| 株式会社ディーエスピーリサーチ | 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業 (対象:すべての特定無線設備) |
住所:兵庫県神戸市中央区港島南町1-4-3 代表番号:(078)940-0377 URL:http://www.dspr.co.jp ![]() |
|
| 株式会社ケミトックス (平成23年3月15日に業務を廃止) |
|||
| テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社 | 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業 (対象:すべての特定無線設備) |
住所:神奈川県横浜市都筑区北山田4-25-2 テクノロジーセンター EMC&テレコム課 :(045)914‐0239 URL:http://www.tuv.com/jp/index.html ![]() |
|
| 株式会社アールエフ・テクノロジー | 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業 (対象:すべての特定無線設備) |
住所:神奈川県横浜市港北区新羽町472番地 国内無線認証課:(045)534‐0645 URL:http://www.rft.jp ![]() |
|
| 株式会社UL Japan (平成19年4月26日に名称を変更) |
電波法第38条の2の2第1項のすべての事業 (対象:すべての特定無線設備) |
住所:三重県伊勢市朝熊町4383番326 EMC事業部電波認証部:(0596)24‐8116 URL:http://uljapan.co.jp/ ![]() |
|
| 株式会社コスモス・コーポレイション | 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業 (対象:すべての特定無線設備) |
住所:三重県度会郡度会町大野木3571番地2 EMC事業部:(0596)63‐0707 URL:http://www.safetyweb.co.jp ![]() |
|
| SGSジャパン株式会社 (平成19年3月31日に業務を廃止) |
|||
| テュフズードオータマ株式会社 | 電波法第38条の2の2第1項第1号の事業 (対象:免許不要局に係る特定無線設備) |
住所:神奈川県川崎市麻生区栗木2丁目8番20号 東京試験所:(044)980‐2090 URL:http://www.tuv-ohtama.co.jp/telecom/index.html ![]() |
|
| テュフズードザクタ株式会社 | 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業 (対象:すべての特定無線設備) |
住所:山形県米沢市八幡原5-4149-7 技術部:(0238)28‐2880 URL:http://www.tuv-sud-zacta.jp/ ![]() |
|
| インターテック ジャパン株式会社 | 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業 (対象:すべての特定無線設備) |
住所:神奈川県横浜市鶴見区生麦2-3-18 GMAP:(045)508-6742 URL:http://japan.intertek-etlsemko.com/ ![]() |
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| 一般財団法人日本品質保証機構 | 電波法第38条の2の2第1項第1号の事業 (対象:免許不要局に係る特定無線設備) |
住所:東京都世田谷区砧1−21−25 安全電磁センター:(03)3416−5551 URL:http://www.jqa.jp/ ![]() |
|
| 栗林 暢彦(日本電波法認証ラボラトリー)
(平成25年5月19日に業務を廃止) |
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| EMCC.DR.RASEK.JAPAN | 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業 (対象:すべての特定無線設備) |
住所:横浜市港北区新横浜一丁目2番地1 本社 045−471−0506 URL:http://www.emcc.de/emccj.htm ![]() |
|
| 株式会社日本電波法認証ラボラトリー | 電波法第38条の2の2第1項第1号及び第2号の 事業(対象:免許不要局及び包括免許局に係る特定 無線設備) |
住所:東京都稲城市長峰二丁目24番地の16 TEL:070−6669−6311 URL:http://www.jrlc-lab.com/ ![]() |
|
| 一般財団法人電気安全環境研究所 | 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業 (対象:すべての特定無線設備) |
東京都渋谷区代々木五丁目14番12号 横浜事業所:045−582−2152 URL:http://www.jet.or.jp/ ![]() |
技術基準適合証明の事業を行う者として、総務大臣の承認を受けた外国の者をいいます。
承認を受けるためには、国内の登録証明機関の登録の基準と同等の基準を満たすことに加えて、所在国の法令に基づき技術基準適合証明と同等の無線機器の基準認証の業務を行っている必要があります。承認後は、登録証明機関と同様の義務を負うこととなります。
無線設備の基準認証に関する相互承認協定(MRA)を我が国と締結した国の機関であって、技術基準適合証明を行う者として協定に基づき設置された合同委員会の登録を受けたものをいいます。
合同委員会の登録を受けるためには、登録証明機関の登録の基準と同等の基準を満たす必要があり、登録外国適合性評価機関がこの基準を満たすことを相手国の政府は責任をもって確保することとなっています。
現在、以下の12社が登録外国適合性評価機関として登録を受け、業務を実施しています。
| 登録外国適合性 評価機関の区別 |
登録外国適合性評価機関名 | 事業の区分 | 連絡先 |
|---|---|---|---|
| 201 | TELEFICATION B.V | 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業 (対象:すべての特定無線設備) |
住所:Edisonstraat 12A, 6902 PK Zevenaar, The Netherlands URL:http://www.telefication.nl/ ![]() |
| 202 | CETECOM ICT Services GmbH | 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業 (対象:すべての特定無線設備) |
住所:Untertürkheimer Str. 6-10, 66117 Saarbrücken, Germany URL:http://www.cetecom-ict.de/ ![]() |
| 203 | BABT | 電波法第38条の2の2第1項第1号の事業 (対象:免許不要局に係る特定無線設備) |
住所:Churchfield Road, Walton- on- Thames, Surrey KT12 2TD, United Kingdom URL:http://www.babt.com/ ![]() |
| 204 | Phoenix Testlab GmbH | 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業 (対象:すべての特定無線設備) |
住所:Konigswinkel 10, 32825 Blomberg, Germany URL:http://www.phoenix-testlab.de/en/index.jsp ![]() |
| 205 | TRaC Telecoms & Radio Ltd | 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業 (対象:すべての特定無線設備) |
住所:Unit E South Orbital Trading Park Hedon Road Hull HU9 1NJ United Kingdom URL:http://www.tracglobal.com/ ![]() |
| 206 | EMCCert Dr. Rasek GmbH | 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業 (対象:すべての特定無線設備) |
住所:Stoernhofer Berg 15, 91364 Unterleinleiter URL:http://www.emcc.de/ ![]() |
| 207 | BV LCIE | 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業 (対象:すべての特定無線設備) |
住所:33, avenue du General Leclerc, F 92260 Fontenay-aux-Roses, France URL:http://www.lcie.com/
|
| 208 | Siemic,Inc. | 電波法第38条の2の2第1項第1号の事業 (対象:免許不要局に係る特定無線設備) |
住所:775 Montague Expressway Milpitas, CA 95035,United States of America URL:http://www.siemic.com/
|
| 209 | ACB,Inc | 電波法第38条の2の2第1項第1号の事業 (対象:免許不要局に係る特定無線設備) |
住所:6731 Whittier Ave.Suite C110 McLean,VA 22101, United States of America URL:http://www.acbcert.com/
|
| 210 | MiCOM Labs | 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業 (対象:すべての特定無線設備) |
住所:440 Boulder Court, Suite 200 Pleasanton, CA 94566, United States of America URL:http://www.micomlabs.com/
|
| 211 | Bay Area Compliance Laboratories Corp | 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業 (対象:すべての特定無線設備) |
住所:1274 Anvilwood Avenue, Sunnyvale, CA 94089, United States of America URL:http://www.baclcorp.com/
|
| 212 | UL CCS | 電波法第38条の2の2第1項第1号及び第2号の事業 (対象:免許不要局及び包括免許に係る特定無線設備) |
住所:47173 Benicia Street, Fremont, CA 94538, United States of America URL:http://www.ccsemc.com/
|
なお、MRAの概要については「電気通信機器の相互承認(MRA)について」をご覧ください。
※ MRA法:特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成13年法律第111号)
認証取扱業者及び届出業者は、それぞれ工事設計認証及び技術基準適合自己確認に係る工事設計に基づく無線設備を取り扱う場合には、当該無線設備を当該工事設計に合致するようにしなければならない義務があります。この義務のことを「工事設計合致義務」と言います。
また、認証取扱業者及び届出業者は、工事設計認証及び技術基準適合自己確認に係る確認の方法に従って無線設備の検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを10年間保存する必要があります。
さらに届出業者は、検証に係る記録を記載し、自己確認の手続時に実施をした検証に係る記録を上記確認の方法に従う検査を最後に行った日から10年間保存しなければなりません。
技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた者は、その技術基準適合証明等を受けた日から起算して10年を経過するまでの間、下記の事項に変更があったときは、遅滞なく、
証明規則様式第六号
の届出書を総務大臣に提出しなければなりません。
また、届出業者は、次に掲げる事項に変更があったときは変更した事項、変更年月日及び変更の理由を記載した証明規則様式第13号
の届出書を総務大臣に提出しなければなりません。
認証取扱業者及び届出業者は、認証工事設計及び届出工事設計に基づく無線設備について、工事設計合致義務等を履行したときは、当該無線設備の見やすい箇所に技適マークを付することができます。
なお、電波法に基づき表示を付する場合を除き、どなたも国内において無線設備に技適マークを付すことはできません。
また、表示が付されている特定無線設備の変更の工事をした者は、総務省令で定める方法により、技適マークを除去しなければなりません。