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制度の概要(登録証明機関一覧)

1.概要

 無線通信の混信や妨害を防ぎ、また、有効希少な資源である電波の効率的な利用を確保するため、無線局の開設は原則として免許制としており、当該無線局で使用する無線設備が技術基準に適合していることを免許申請の手続きの際に検査を行うこととしております。

 ただし、携帯電話等の小規模な無線局に使用するための無線局であって総務省令で定めるもの(特定無線設備)については、使用者の利便性の観点から、事前に電波法に基づく基準認証を受け、総務省令で定める表示(技適マーク)が付されている場合には、免許手続時の検査の省略等の無線局開設のための手続について特例措置が受けられます。(特例措置の概要は下図(かずく)参照。)

 ここでは、この特例措置の適用を受けるために必要な無線設備に関する基準認証制度の概要をご紹介します。なお、詳細は基準認証制度マニュアルをご参照ください。

※電気通信事業法に基づく端末機器に関する基準認証制度については「端末機器に関する基準認証制度について」リンク先コンテンツを別ウィンドウで開きますを参照。

図:基準認証制度

なお、無線設備に関する基準認証制度についてご不明点等ございましたら、下記の相談窓口までお問合せください。

【無線設備の基準認証制度に関する相談窓口】
一般財団法人 電波技術協会

※ 本相談窓口の受付業務は、一般財団法人 電波技術協会が総務省との契約に基づき、実施しています。

2.無線設備に関する基準認証制度

(1)技術基準適合証明(電波法第38条の6)

 技術基準適合証明は、総務大臣の登録を受けた者(登録証明機関)等が、特定無線設備について、電波法に定める技術基準に適合しているか否かについての判定を無線設備1台ごとに行う制度です。
 登録証明機関は、総務省令で定めるところにより、無線設備1台1台について試験(総務大臣が告示する試験方法又はこれと同等以上の方法(特性試験の試験方法による))等の審査を行った上で証明を行います。

 技術基準適合証明を受けた特定無線設備には、登録証明機関が技適マークを付します。

 この技術基準適合証明の求めは、どなたでも申請することができます。

(証明機関の登録の基準)
  1. 三十八条の三総務大臣は、前条第一項の登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。
    1. 別表第四に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合証明を行うものであること。
    2. 別表第三の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、第二十四条の二第四項第二号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年以内のものに限る。)を使用して技術基準適合証明を行うものであること。
    3. 登録申請者が、特定無線設備の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下この号において「特定製造業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
      1. 登録申請者が株式会社である場合にあつては、特定製造業者等がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項 に規定する親法人をいう。第七十一条の三の二第四項第四号イにおいて同じ。)であること。
      2. 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項 に規定する持分会社をいう。第七十一条の三の二第四項第四号ロにおいて同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める特定製造業者等の役員又は職員(過去二年間に当該特定製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
      3. 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、特定製造業者等の役員又は職員(過去二年間に当該特定製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

(2)工事設計認証(電波法第38条の24)

 工事設計認証とは、特定無線設備が技術基準に適合しているかどうかの判定について、その設計図(工事設計)及び製造等の取扱いの段階における品質管理方法(確認の方法)を対象として、登録証明機関が行う認証制度です。無線設備そのものではなく、工事設計を対象としており、実際の無線設備は認証後に製造される点が、技術基準適合証明と異なります。

 技適マークは、工事設計認証を受けた者(「認証取扱業者」)が付します。
工事設計認証の申請は、特定無線設備の製造、販売、輸入等の取扱いを行う業者が行えます。ただし、一般の(かた)が自分で使用するための無線設備について工事設計認証を求めることはできません。

(3)技術基準適合自己確認(電波法第38条の33)

 技術基準適合自己確認とは、特定無線設備のうち、混信その他の妨害を与えるおそれの少ないもの(特別特定無線設備)の工事設計について、製造業者や輸入業者が一定の検証を行い、電波法に定める技術基準への適合性を自ら確認する制度です。

 自己確認は、工事設計が技術基準に適合するものであることに加え、その工事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが、工事設計に合致することを確保することができると認めるときに限り行うことができます。

 技適マークは、自己確認を行い、証明規則様式第12号リンク先Wordファイルを別ウィンドウで開きますの届出書を総務大臣(※)に提出した製造業者又は輸入業者(届出業者)が付します。

※ 実際の届出先は総合通信基盤局電波部電波環境課認証推進室基準認証係になります。

3.技術基準適合証明及び工事設計認証を行う登録証明機関等

(1)登録証明機関(電波法第38条の2の2)

 技術基準適合証明の事業を行う者として、総務大臣の登録を受けた国内の者をいいます。

 登録を受けるためには、証明の業務を行う者の知識・経験、証明に使用する設備及び中立性に関する基準を満たす必要があり、登録後は総務省令で定めるところにより審査を行う等の義務を負うことになります。

 令和5年4月25日現在、以下の16法人が登録証明機関として登録を受け、業務を実施しています。

登録証明機関の区別 登録証明機関名 事業の区分 担当窓口
001 一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
東京都品川区八潮5‐7‐2
002 一般財団法人日本アマチュア無線振興協会 電波法第38条の2の2第1項第3号の事業 東京都豊島区巣鴨3‐36‐6
003 株式会社ディーエスピーリサーチ 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
兵庫県神戸市中央区港島南町1-4-3
005 テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
神奈川県横浜市都筑区北山田4-25-2
006 SGSジャパン株式会社 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
神奈川県横浜市都筑区北山田3丁目5番23号
007 株式会社UL Japan 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
三重県伊勢市朝熊町4383番326
  • EMC事業部電波認証部:(0596)24‐8116
  • URL:http://japan.ul.com/リンク先コンテンツを別ウィンドウで開きます
008 株式会社コスモス・コーポレイション 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
三重県度会郡度会町大野木3571番地2
011 テュフズードジャパン株式会社 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
山形県米沢市八幡原5-4149-7
012 インターテック ジャパン株式会社 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
東京都港区海岸三丁目18番1号 ピアシティ芝浦ビル4階
013 一般財団法人日本品質保証機構 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
東京都八王子市南大沢4-4-4
  • 安全電磁センター:(042)679-0246
  • URL:http://www.jqa.jp/リンク先コンテンツを別ウィンドウで開きます
017 一般財団法人電気安全環境研究所 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
東京都渋谷区代々木5丁目14番12号
018 株式会社認証技術支援センター 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
神奈川県横浜市港北区岸根町610番1
020 一般社団法人TAC 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
大阪府大阪市旭区高殿2丁目5番2号
021 一般財団法人電気通信端末機器審査協会 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
東京都港区元赤坂一丁目1番5号 富士陰ビル5階
  • 機器審査部:(03)5786-4300
  • Email:shinsa_info@jate.or.jp
    URL:http://www.jate.or.jp/リンク先コンテンツを別ウィンドウで開きます
022 ビューローベリタスジャパン株式会社 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎東4-5-17
023 DEKRAサーティフィケーション・ジャパン株式会社 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134
横浜ビジネスパーク ウエストタワー7階

(2)承認証明機関(電波法第38条の31)

 技術基準適合証明の事業を行う者として、総務大臣の承認を受けた外国の者をいいます。

 承認を受けるためには、国内の登録証明機関の登録の基準と同等の基準を満たすことに加えて、所在国の法令に基づき技術基準適合証明と同等の無線機器の基準認証の業務を行っている必要があります。承認後は、登録証明機関と同様の義務を負うこととなります。

 現在、以下の2社が承認証明機関として承認を受け、業務を実施しています。

承認証明機関の区別 承認証明機関名 事業の区分 連絡先
203 TUV SUD BABT Unlimited 電波法第38条の2の2第1項第1号の事業
(対象:免許不要局に係る特定無線設備)
205 Element Materials Technology Warwick Ltd. 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
  • 住所:Unit 1 Pendle Place Skelmersdale WN8 9PN, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
  • URL:https://www.element.com/リンク先コンテンツを別ウィンドウで開きます

(3)登録外国適合性評価機関(MRA法※第29条)

 無線設備の基準認証に関する相互承認協定(MRA)を我が国と締結した国の機関であって、技術基準適合証明を行う者として協定に基づき設置された合同委員会の登録を受けたものをいいます。

 合同委員会の登録を受けるためには、登録証明機関の登録の基準と同等の基準を満たす必要があり、登録外国適合性評価機関がこの基準を満たすことを相手国の政府は責任をもって確保することとなっています。

 現在、以下の18社が登録外国適合性評価機関として登録を受け、業務を実施しています。

登録外国適合性評価機関の区別 登録外国適合性評価機関名 事業の区分 連絡先
201 Kiwa Nederland B.V. 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
202 CTC advanced GmbH 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
203 TUV SUD BABT 電波法第38条の2の2第1項第1号の事業
(対象:免許不要局に係る特定無線設備)
204 Phoenix Testlab GmbH 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
205 Element Materials Technology Warwick Ltd. 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
  • 住所:Unit 1 Pendle Place Skelmersdale WN8 9PN, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
  • URL:https://www.element.com/リンク先コンテンツを別ウィンドウで開きます
207 BV LCIE 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
  • 住所:33, avenue du General Leclerc, F 92260 Fontenay-aux-Roses, France
  • URL:http://www.lcie.com/リンク先コンテンツを別ウィンドウで開きます
208 Bureau Veritas Consumer Products Services, Inc. 電波法第38条の2の2第1項第1号の事業
(対象:免許不要局に係る特定無線設備)
209 ACB,Inc 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
  • 住所:313 Park Avenue, Suite 300, Falls Church, VA 22046, United States of America
  • URL:http://www.acbcert.com/リンク先コンテンツを別ウィンドウで開きます
210 MiCOM Labs 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
211 Bay Area Compliance Laboratories Corp 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
214 Eurofins Electrical and Electronic Testing NA, Inc. 電波法第38条の2の2第1項第1号の事業
(対象:免許不要局に係る特定無線設備)
215 cetecom advanced GmbH 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業(対象:すべての特定無線設備)
216 Vista Laboratories, Inc. 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業(対象:すべての特定無線設備)
217 Timco Engineering, Inc. 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業(対象:すべての特定無線設備)
218 Nemko North America, Inc. 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業(対象:すべての特定無線設備)
219 KL-Certification GmbH 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業(対象:すべての特定無線設備)
220 LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) 電波法第38条の2の2第1項第1号の事業(対象:免許不要局に係る特定無線設備)
221 SGS North America Inc. 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
  • 住所:620 Old Peachtree Rd. NW, Suite 100, Suwanee, GA 30024, United States of America
  • URL:https://www.sgs.com/リンク先コンテンツを別ウィンドウで開きます

 なお、MRAの概要については「電気通信機器の相互承認(MRA)について」をご覧ください。

※ MRA法:特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成13年法律第111号)

4.基準認証後の手続及び義務

(1)工事設計合致義務等(電波法第38条の25、第38条の31第6項、第38条の33第4項、第38条の34)

 認証取扱業者及び届出業者は、それぞれ工事設計認証及び技術基準適合自己確認に係る工事設計に基づく無線設備を取り扱う場合には、当該無線設備を当該工事設計に合致するようにしなければならない義務があります。この義務のことを「工事設計合致義務」と言います。

 また、認証取扱業者及び届出業者は、工事設計認証及び技術基準適合自己確認に係る確認の方法に従って無線設備の検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを10年間保存する必要があります。

 さらに届出業者は、検証に係る記録を記載し、自己確認の手続時に実施をした検証に係る記録を上記確認の方法に従う検査を最後に行った日から10年間保存しなければなりません。

(2)変更の届出義務(電波法第38条の6第3項、第38条の29、第38条の33第5項、証明規則第6条第6項、第17条第6項、第25条第6項及び第33条第6項)

 技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた者は、その技術基準適合証明等を受けた日から起算して10年を経過するまでの間、下記の事項に変更があったときは、遅滞なく、証明規則様式第6号リンク先Wordファイルを別ウィンドウで開きます(※)の届出書を総務大臣に提出しなければなりません。

  • リンク先の様式ファイルのページ上部に「(様式ひな形)」と記載しております。本ファイルを使用して提出書類を作成される場合、内容の確認が完了した確定版として提出される際には、ページ上部の「(様式ひな形)」は削除願います。
 
  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名【技術基準適合証明及び工事設計認証の場合】
  • 特定無線設備の型式又は名称【工事設計認証の場合】

 また、届出業者は、次に掲げる事項に変更があったときは変更した事項、変更年月日及び変更の理由を記載した証明規則様式第13号リンク先Wordファイルを別ウィンドウで開きます(※)の届出書を総務大臣に提出しなければなりません。

  • リンク先の様式ファイルのページ上部に「(様式ひな形)」を記載しております。本ファイルを使用して提出書類を作成される場合、内容の確認が完了した確定版として提出される際には、ページ上部の「(様式ひな形)」は削除願います。
 
  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 工事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致することの確認の方法
  • 特別特定無線設備の型式又は名称
  • 特別特定無線設備を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入業者にあっては、特別特定無線設備の製造業者の氏名又は名称及び住所並びに当該特別特定無線設備を製造する工場又は事業場の名称及び所在地)

(3)表示(電波法第38条の7、第38条の26、第38条の31第4項、第38条の31第6項及び第38条の35)

 認証取扱業者及び届出業者は、認証工事設計及び届出工事設計に基づく無線設備について、工事設計合致義務等を履行したときは、当該無線設備の見やすい箇所に技適マークを付することができます。

 技適マークの表示の方法については、「技適マークの表示方法」をご参照ください。

 なお、電波法に基づき表示を付する場合を除き、国内において無線設備に技適マークを付すことはできません。

 また、表示が付されている特定無線設備の変更の工事をした者は、総務省令で定める方法により、技適マークを除去しなければなりません。

5.特定無線設備の基準認証制度における技術基準への不適合等の事例

6.技術基準適合証明等を受けた機器の検索

7.各種届出様式

  • リンク先の様式ファイルのページ上部に「(様式ひな形)」と記載しております。本ファイルを使用して提出書類を作成される場合、内容の確認が完了した確定版として提出される際には、ページ上部の「(様式ひな形)」は削除願います。
 

8.基準認証関係団体

(1)情報通信認証連絡会(ICCJ)

(2)登録証明機関協議会

担当:総合通信基盤局電波部電波環境課認証推進室