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1.無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準の改正

不必要な電波(不要電波)をできる限り低減させることによって、電波利用環境の維持、向上及び電波利用の推進を図るため、WRC(世界無線通信会議)において、無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に関する無線通信規則(RR)の改正が行われました。
   国内においては、無線通信規則(RR)の改正を踏まえ、情報通信審議会における技術的条件の審議及び電波監理審議会における関係省令の改正案の審議を経て、無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準等の関係省令及び関係告示が改正され、平成17年12月1日から新たな許容値が適用されることとなります。


2.スプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準の改正内容

  スプリアス発射の強度の許容値の主な改正内容は、次のとおりです。

(1) 従来のスプリアス発射以外に送信機雑音などの帯域外発射も含めた不要発射全体の許容値を規定すること。

(2) 従来の周波数区分ではなく、無線業務区分ごとに規定すること。

(3) 実使用状態(変調状態)における規定値とすること。

(4) 適用する周波数範囲として、中心周波数から必要周波数帯幅の±250%離れた周波数を境界に、必要周波数帯の外側からこの境界までを帯域外領域、それより外側をスプリアス領域とすること。




【スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値(新規定)】

○ 関係省令

  ① 電波法施行規則第2条(定義)抜粋 (11KB)

  ② 無線設備規則別表第3号 (148KB)

○ 関係告示

  ① 衛星非常用位置指示無線標識の技術的条件を定める件(総務省告示第1225号) (472KB)

  ② 無線測位業務を行う無線局の送信設備の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数を定める件(総務省告示第1232号) (178KB)

  ③ 符号分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備の技術的条件を定める件(総務省告示第1299号) (114KB)

  ④ 別に定める特定小電力の送信設備の不要発射の強度の許容値を定める件(総務省告示第869号) (13KB)

  ⑤ 952MHz以上954MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局の送信設備の技術的条件を定める件(総務省告示第1231号) (14KB)

  ⑥ 総務大臣が告示する18GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局等の無線設備の技術的条件を定める件(総務省告示第1239号) (80KB)

  ⑦ 5GHz無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件(総務省告示第1229号) (82KB)

  ⑧ 宇宙無線通信を行う無線局(インマルサット船舶地球局、インマルサット携帯移動地球局及び航空機地球局(1,626.2MHzを超え1,660.5MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)を除く。)の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値を定める件(総務省告示第1228号) (85KB)


3.スプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準の改正に伴う経過措置

詳細については、パンフレットを参照してください。パンフレットは、こちらをクリック (958KB)

(1) 新規定の適用

平成17年12月1日以前のスプリアス規格(旧規則)に適用。

(2) 経過措置

① 免許・登録関係

       平成19年11月30日(無線設備規則第48条に規定するレーダーは、平成24年11月30日)までに製造された無線機器については、平成29年11月30日まで旧規則に基づく免許等若しくは予備免許又は無線設備の工事設計の変更を行うことが可能です。

       旧規則に基づく無線機器が免許(登録)を受けている場合は、平成34年11月30日まで旧規則の無線設備の条件の適用が可能です。

② 技術基準適合証明・工事設計認証の効力

       旧規則に基づく技術基準適合証明等の効力は、平成34年11月30日までが有効となります。

       ただし、無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)附則第5条第2項の適用を受ける無線設備については、平成34年12月1日以降も有効となります。

③ 型式検定合格機器の効力

       旧規則に基づく検定の合格の効力は、平成29年11月30日までが有効となります。

       ただし、同日以前に設置された機器については、設置が継続する限り、その効力が有効になります。

(3) その他

       旧規則と新規定との規定整合性のある一部の無線設備において、既に受けた型式検定又は技術基準適合証明等について、新規定の施行の際、新規定の条件に合格又は適合しているものとみなされます。また、航空機及びSSR(航空機搭載レーダ)のもの、人工衛星局等、新規定を適用除外とする無線局もあります。

  【経過措置(総務省令第119号 無線設備規則の一部を改正する省令:附則(平成17年8月9日 改正)】 (23KB)

  【経過措置(総務省令第119号 無線設備規則の一部を改正する省令:附則(平成19年9月3日 改正)】 (7KB)

4.参考資料

(1) 登録点検事業者等が行う点検実施方法の変更(お知らせ) (36KB)

認定点検事業者が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認方法を定める件平成9年郵政省告示第666号:改正後抜粋) (33KB)

(2) 無線設備の「スプリアス発射の強度の許容値」の見直し(概要資料) (587KB)

(3) 各種測定方法例(情報通信審議会 スプリアス委員会報告書抜粋) (4.7MB)

(4) スプリアス省令改正FAQ

(5) 旧規則の条件に適合する無線設備として技術基準適合証明等を受けた特性無線設備(経過措置の適用)

(6) 「無線機器のスプリアス規格が変わりました。」パンフレットは、こちらをクリック (958KB)

(7) 平成17年当時の旧規定(新旧対照表:新部分はその後改正されている箇所もありますので、旧部分
       のみ旧規定の確認用としてご利用下さい。)

電波法施行規則  (130KB)

無線設備規則  (470KB)

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