第一欄
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第二欄
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第三欄
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第四欄
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第十条第二項
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疑似乱数符号重畳方式(標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式(平成三年郵政省令第三十六号)第十八条第一項第二号に規定する疑似乱数符号重畳方式をいう。)
|
疑似乱数符号重畳方式(量子化された音声信号の標本値の符号系列に疑似乱数符号系列を重畳する方式をいう。)
|
|
スクランブル(標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式第十八条第一項第一号に規定するスクランブルをいう。以下同じ。)
|
スクランブル
|
||
関連情報(標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式第十八条第一項第三号に規定する関連情報をいう。)
|
関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として有料放送事業者が料金を徴収するために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。)
|
||
第十三条
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超短波放送により緊急警報信号を送る場合
|
緊急警報信号を送る場合
|
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この省令の音声信号に関する規定(第四条第一項及びスクランブルに係る音声信号に関する規定を除く。)
|
電気通信役務利用放送法施行規則第十四条第一項において適用するこの省令及び標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式(平成三年郵政省令第三十六号)の音声信号に関する規定(スクランブルに係る音声信号に関する規定を除く。)
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第十五条第二項
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フレーム行列への符号の書き込み
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フレーム行列(三十二行六十四列の行列をいう。)への符号の書き込み
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第十八条第一項
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有料放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第五十二条の四第一項に規定する有料放送をいう。以下同じ。)
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有料放送
|
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第二条
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超短波放送の関連情報(標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式第十八条第一項第三号に規定する関連情報をいう。)
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関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として有料放送事業者が料金を徴収するために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。)
|
|
第三条
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有料放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第五十二条の四第一項に規定する有料放送をいう。以下同じ。)
|
有料放送
|
|
スクランブル(国内受信者(放送法第五十二条の四第一項に規定する国内受信者をいう。)が設置する受信装置によらなければ受信することができないようにするために、信号波を電気的にかくはんすることをいう。以下同じ。)
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スクランブル
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変調周波数
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総合歪率
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五〇ヘルツ以上一〇、〇〇〇ヘルツ未満
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二パーセント
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一〇、〇〇〇ヘルツ以上一五、〇〇〇ヘルツ未満
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三パーセント
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一 一の引込端子に他の電気通信役務利用放送設備(当該設備に順次接続する電気通信役務利用放送設備を含む。下欄において同じ。)を接続する場合における当該一の引込端子
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当該他の電気通信役務利用放送設備の引込端子の数
|
二 一の引込端子に二以上の受信設備を接続する場合における当該一の引込端子
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当該受信設備の数
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三 二以上の引込端子が一の構内にある場合における当該二以上の引込端子
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一
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登録申請書
年 月 日
総務大臣 殿
郵便番号
住所
(ふりがな)
氏名
|
(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名) |
電気通信役務利用放送法(以下「法」という。)第3条第1項の規定により総務大臣の登録を受けたいので、同条第2項の規定により申請します。
電気通信役務利用放送の種類 |
|
電気通信役務利用放送設備の概要 |
|
業務区域 |
|
法第5条第1項第1号から第3号までの該当の有無 |
□ 有 □ 無 |
注1 電気通信役務利用放送の種類の欄は、「衛星役務利用放送」、「有線役務利用放送」のように記載すること。
2 電気通信役務利用放送設備の概要の欄は、「別紙のとおり」と記載し、衛星役務利用放送の業務を行う場合は別紙1を、有線役務利用放送の業務を行う場合は別紙2を、それぞれ添付すること。
3 業務区域の欄は、「日本全国」又は「別図に記載のとおり」と記載し、「別図に記載のとおり」とした場合は、加入申込みがあったときに電気通信役務利用放送の役務を遅滞なく提供できる区域が明らかになるように(業務区域を区分して電気通信役務利用放送設備を設置する場合には、それぞれの区分ごとの業務区域が明らかになるように)、業務区域を記載した図を添付すること。
4 法第5条第1項第1号から第3号までの該当の有無の欄は、法第5条第1項第1号から第3号までの規定への該当の有無について記載するものとし、同欄の□には、該当する事項にレ印を付けること。
5 この様式に使用する用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。
6 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。
別紙1(様式第1関係)
(1) 利用する放送方式 |
|
(2) 使用する周波数 |
|
(3) 使用する通信速度又は伝送速度 |
|
(4) 権原に基づき利用できる電気通信役務利用放送設備の技術基準への適合 |
□ 適合している |
(5) 添付書面 |
□ 設備概要図 |
(6) 電気通信役務の提供者 |
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(7) 使用する人工衛星局の免許の番号 |
|
(8) 使用する人工衛星局の保有者又は運用者 |
|
(9) 使用する人工衛星局の運用を認めた国等 |
|
(10) 使用する人工衛星局の運用が認められている期間 |
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(11) 使用する人工衛星局の軌道又は位置 |
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(12) 使用する地球局の免許の番号 |
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(13) 使用する地球局の保有者又は運用者 |
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(14) 使用する地球局の運用を認めた国等 |
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(15) 使用する地球局の運用が認められている期間 |
|
(16) 使用する地球局の位置 |
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(17) 備考 |
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注1 (1)の欄は、使用するトランスポンダごとに「第14条第1号に規定するもの」のように記載すること。
2 (2)の欄は、使用するトランスポンダごとに記載すること。また、電気通信役務利用放送の実施に当たり用いる人工衛星局が、地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転するものであって、その公称されている経度が東経百九度から東経百十一度の範囲のものである場合においては、送信する電波の偏波を記載すること。
3 (3)の欄は、使用するトランスポンダごとに記載すること。
4 (4)の欄は、権原に基づき利用できる電気通信役務利用放送設備が第3章第2節に定める技術基準に適合する場合に限り、□にレ印を付けること。
5 外国の地球局(電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第4条の地球局に該当する無線局をいう。以下同じ。)を用いる場合及び電波法(昭和25年法律第131号)の規定により免許された地球局であって、地球局の工事設計書の添付書類として相当するものが添付されていなかったものを用いる場合に限り、添付図面として、映像入力信号、音声入力信号、データ入力信号の各信号発生装置から、人工衛星局(電波法施行規則第4条の人工衛星局に該当する無線局をいう。以下同じ。)の送信空中線までの設備概要図を添付するものとし、(5)の欄の□にレ印を付けること。
6 (7)の欄は、電気通信役務利用放送の実施に当たり用いる人工衛星局が、電波法の規定により免許されたものである場合に限り、記載すること。
7 (8)から(11)の欄は、電気通信役務利用放送の実施に当たり用いる人工衛星局が、外国の人工衛星局である場合に限り、記載すること。
8 (12)の欄は、電気通信役務利用放送の実施に当たり用いる地球局が、電波法の規定により免許されたものである場合に限り、記載すること。
9 (13)から(16)の欄は、電気通信役務利用放送の実施に当たり用いる地球局が、外国の地球局である場合に限り、記載すること。
10 (17)の欄には、その他参考となる事項を記載すること。
11 この様式に使用する用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。
12 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、適宜の用紙に別途記載すること。
別紙2(様式第1関係)
1 有線役務利用放送設備に関する事項
(1)主たる設備の設置場所 |
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区別 |
設置場所 |
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ヘッドエンド |
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主たる演奏所 |
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幹線 |
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(2)設備の規模 |
業務区域 |
引込端子の数 |
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全域 |
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区分別 |
第 期 |
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第 期 |
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第 期 |
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第 期 |
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第 期 |
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(3)使用する周波数 |
周波数 |
周波数帯幅及び変調型式 |
用途 |
備考 |
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(4)系統図 |
ヘッドエンド |
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設備 |
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レベル |
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(5)ヘッドエンド |
区別 |
増幅する周波数の範囲 |
利得 |
雑音指数 |
レベルの調整範囲 |
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前置増幅器 |
MHzから MHzまで |
dB |
dB |
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|
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受信増幅器 |
増幅する周波数の範囲 |
利得 |
雑音指数 |
レベルの調整範囲 |
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MHzから MHzまで |
dB |
dB |
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周波数変換器 |
入力周波数 |
出力周波数 |
利得 |
雑音指数 |
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MHz |
MHz |
dB |
dB |
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変調器 |
入力信号の種類 |
変調方式 |
出力周波数 |
出力の信号対雑音比 |
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MHz |
dB |
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|
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光送信機 |
種類 |
波長 |
変調方式 |
出力 |
台数 |
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|
nm |
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dBm |
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光増幅器 |
種類 |
出力 |
台数 |
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|
dBm |
|
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|
|
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光分岐器 |
種類 |
分岐数 |
損失 |
台数 |
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|
|
dB |
|
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|
|
|
|
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光波長多重合波器 |
種類 |
損失 |
台数 |
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|
dB |
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|
|
|
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その他の機器 |
種類 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6)中継増幅器 |
区別 |
種類 |
定格光入力レベル |
定格光出力レベル |
台数 |
|||||||||||||||||||||||||||||
光増幅器 |
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dBm |
dBm |
|
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|
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|
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光電変換増幅器 |
種類 |
定格光入力レベル |
定格出力レベル |
台数 |
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|
dBm |
dBμ |
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|
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|
|
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その他の増幅器 |
種類 |
増幅することができる周波数の範囲 |
定格入力レベル |
定格出力レベル |
雑音指数 |
同時に増幅することができる周波数の数 |
台数 |
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|
MHzから MHzまで |
dBμ |
dBμ |
dB |
|
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(7)分岐器、分配器及びタップオフ |
種類 |
分岐結合損失又は分配損失 |
挿入損失 |
端子間結合損失 |
台数 |
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|
最大 dB |
最大 dB |
最小 dB |
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(8)分波器 |
種類 |
分波した周波数 |
分波損失 |
端子間結合損失 |
台数 |
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|
MHz |
dB |
最小 dB |
|
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MHz |
dB |
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(9)電源供給器 |
交流及び直流の別 |
容量 |
出力電圧 |
台数 |
備考 |
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VA |
V |
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(10)保安装置 |
種類 |
備考 |
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|
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(11)受信用光伝送装置 |
種類 |
光入力 |
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|
dBm |
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|
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|
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光波長多重合波器の種類 |
損失 |
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|
dB |
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|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
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|
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(12)その他の装置 |
種類 |
備考 |
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|
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|
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(13)線路 |
区分 |
架空及び地下の別 |
線種 |
こう長 |
損失 |
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幹線 |
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m |
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分配線 |
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|
m |
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引込線 |
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|
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電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用する線路のこう長の総延長 |
□5kmを超える |
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(14)電柱 |
種類 |
自家柱 |
共架柱 |
備考 |
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電気通信事業者 |
電気事業者 |
その他 |
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木柱 |
本 |
本 |
本 |
本 |
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コンクリート柱 |
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鉄柱 |
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その他 |
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計 |
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(15)線路の電圧及び通信回線の電力 |
電圧 |
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電力 |
dBm |
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備考 |
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(16)権原に基づき利用できる電気通信役務利用放送設備の技術基準への適合 |
□ 適合している |
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(17)電気通信役務の提供者及びその利用の形態の概要 |
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(18)備考 |
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注1 (1)のヘッドエンドの欄は、ヘッドエンドの主たる機器の設置場所を記載すること。
2 (1)の幹線の欄は、「地図に記載のとおり」と記載し、地図(市町村(特別区及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の区を含む。)の区域を明示したものとする。)にその設置場所を記載すること。
3 (6)から(12)まで、(13)の幹線、分配線、引込線、(14)及び(15)の欄については、電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用する電気通信設備に係る部分については記載を要しない。
4 (2)の区分別の欄は、別図の業務区域の図に記載した期別に従い、引込端子の数(加入申込みに応じて順次分配線から受信者端子までの設備を設置する場合は、設置を予定している引込端子の数)を記載すること。
5 (2)の引込端子の数は、第38条第2項及び第3項の規定により算出した数を記載すること。
6 (3)の周波数、周波数帯幅及び変調型式、用途の欄は、ヘッドエンドの出力端子における搬送波の周波数について記載することとし、周波数帯幅及び変調型式の欄の変調型式については、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第4条の2第1項に規定する記号により記載すること。
(記載例)
(3)使用する周波数 |
周波数 |
周波数帯幅及び変調型式 |
用途 |
備考 |
(映像)91.25MHz (音声)95.75MHz |
6MHz C3F F3E |
テレビジョン放送 |
標準テレビジョン放送方式 |
|
中心周波数 303.00MHz |
6MHz D7W |
テレビジョン放送 |
デジタル有線テレビジョン放送方式 |
|
中心周波数 327.00MHz |
6MHz D7W |
インターネット(下り) |
|
7 区間によって使用する周波数が異なるときは、区間ごとの使用する周波数が明らかになる方法により記載すること。
8 (3)の備考の欄は、送信の方式が第17条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する場合は、その送信の方式を記載すること。
9 (3)の備考の欄は、放送番組を送信するために使用されるすべての電気通信設備(電気通信役務利用放送の業務を行おうとする者が設置するものを除く。)を電気通信事業を営む者が電気通信役務利用放送の業務を行おうとする者に専用させる場合以外の場合においては、放送番組に係る信号の送信時に、当該信号を送出するための装置の出力端子における一の放送番組に係る信号の伝送速度を記載すること。
10 (4)のヘッドエンドの欄は、「別図(ヘッドエンド系統図)に記載のとおり」と記載し、別図に、(5)の欄の機器又は装置についての系統を記載し、それぞれの入出力周波数を付記すること。
11 (4)の設備の欄は、「別図(設備系統図)に記載のとおり」と記載し、別図に、設備系統図を次により記載すること。
(1) ヘッドエンドから受信用光伝送装置までの間に用いられる伝送方式が光伝送の方式のみである各幹線系統について、ヘッドエンドの幹線への出力端子及び(6)から(13)までの欄の機器((7)タップオフ、(9)電源供給器、(10)保安装置及び(11)受信用光伝送装置を除く。)を記載すること。
(2) (1)以外の各幹線系統のうち最多段中継増幅の系統について、ヘッドエンドの幹線への出力端子及び(6)から(13)までの欄の機器((9)電源供給器、(10)保安装置及び(11)受信用光伝送装置を除く。)並びに幹線及び分配線についての系統を記載し、幹線及び分配線については、機器間のこう長を付記すること。
(3) 系統の記載に当たっては、線路のすべてについて自ら設置する系統、線路の一部について電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用する系統又は線路のすべてについて電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用する系統のそれぞれについて、その代表例を記載すること。
12 (4)のレベルの欄は、設備系統図に記載した機器の送信の方式が第17条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する場合に、「別図(レベルダイヤグラム)に記載のとおり。」と記載し、別図に、レベルのダイヤグラムを次により記載すること。ただし、タップオフ出力端子のレベルを記載することが困難な場合は、これを受信者端子のレベルの記載に代えることができる。
(1) ヘッドエンドから受信用光伝送装置までの間に用いられる伝送方式が光伝送の方式のみである各幹線系統については、光送信機からタップオフまでの分岐数が最多となる幹線系統のうち、幹線のこう長が最長となる幹線系統について、ヘッドエンドの光送信機、光増幅器、光分岐器及び光波長多重合波器並びに(6)から(13)までの欄の機器((9)電源供給器及び(10)保安装置を除く。)における光レベルのダイヤグラムを記載すること。また、光送信機の相対強度雑音及び光増幅器の雑音指数を付記すること。
(2) (1)以外の各幹線系統については、設備系統図に記載した機器についてヘッドエンド出力端子からタップオフ出力端子までにおけるレベルのダイヤグラムを次により記載すること。
ア テレビジョン放送の標準方式に準拠する方式、テレビジョン音声多重放送の標準方式に準拠する方式、テレビジョン文字多重放送の標準方式に準拠する方式及びテレビジョン・データ多重放送の標準方式に準拠する方式による有線役務利用放送の搬送波については、映像信号搬送波のレベルのみとし、その映像信号搬送波の数が2以上の場合は、それぞれのレベルの最高のものと最低のもののみとし、その周波数を付記すること。
イ デジタル有線テレビジョン放送方式による有線役務利用放送の搬送波の数が2以上の場合は、それぞれのレベルの最高のものと最低のもののみとし、その中心周波数を付記すること。
ウ 機器及び線路の定格出力インピーダンスが75オーム以外の場合は、その値を付記すること。
(3) レベルに関して、第21条、第28条及び第29条において準用する有線テレビジョン放送法施行規則第26条の4第2項、第26条の17第2項又は第26条の20第2項のいずれかに該当する場合は、当該各項の規定の適用に係る端子を明記すること。
13 (5)のレベルの調整範囲の欄には、例えば、「テレビジョン放送の映像信号搬送波の入力レベル70dBμ±10dBに対して、出力レベル変動±0.5dB以内」、「テレビジョン放送の音声信号搬送波のレベルについて、0〜−10dB連続可変」、「なし」のように記載すること。
14 (5)の周波数変換器の欄には、ヘッドエンドにおいて、入力周波数を他の周波数に変換して送信する場合に使用する周波数変換器のみについて記載すること。
15 (5)の変調器の欄には、変調器に付加するテレビジョン音声多重端局装置、テレビジョン文字多重端局装置又はテレビジョン・データ多重端局装置がある場合は、それらについて併せて記載すること。
16 (5)の入力信号の種類の欄には、「映像信号」、「文字信号」、「音声信号」のように記載すること。
17 (5)の変調器の変調方式の欄には、テレビジョン放送の標準方式に準拠する方式による場合は「標準方式(カラー式)」、「標準方式(白黒式)」のように、テレビジョン音声多重放送の標準方式に準拠する方式、テレビジョン文字多重放送の標準方式に準拠する方式又はテレビジョン・データ多重放送の標準方式に準拠する方式による場合は「標準方式」のように、デジタル有線テレビジョン放送方式による場合は「デジタル方式」のように、その他の方式による場合はその概要を具体的に記載すること。
18 (5)の光送信機、光増幅器、光分岐器及び光波長多重合波器の種類の欄には、製品名及び製造者名を記載すること。
19 (5)の光送信機の変調方式の欄には、「光強度直接変調方式」、「光強度外部変調方式」、「FM一括変換方式」のように記載すること。
20 (6)の種類の欄には、製品名及び製造者名を記載すること。
21 (6)の同時に増幅することができる周波数の数の欄には、例えば、「テレビジョン放送の標準方式に準拠する方式による映像・音声信号搬送波各(何)波」、「超短波放送の標準方式に準拠する方式による音声信号搬送波(何)波」、「パイロット信号(何)波」のように記載すること。
22 (7)の分岐器(設備の線路に送られた電磁波を分岐する装置であって、分配器及びタップオフでないものをいう。以下同じ。)、分配器(設備の線路に送られた電磁波を等分する装置であって、タップオフでないものをいう。以下同じ。)及びタップオフの種類の欄には、例えば、「分岐器(4分岐)」、「分配器(2分配)」、「タップオフ(4分岐)」、「タップオフ(2分配)」、「分岐器(3分岐)・タップオフ(1分岐)」、「分配器(2分配)・タップオフ(2分配)」、「16分岐器」、「32分岐器」、「タップオフ(クロージャ)」のように記載すること。
23 (8)の種類の欄には、例えば、「分波器(2分波)」のように記載すること。
24 (9)の欄には、中継増幅器用電源供給器のみについて記載すること。
25 (9)の備考欄には自動電圧制御機能を有するものについて、制御電圧範囲を記載すること。
26 (13)の線種の欄は、例えば「7C―2V」、「6心GI型光ファイバケーブル」のように具体的に記載すること。
27 (13)の幹線の損失の欄には、例えば、「0.35dB/km(1,550nm)」、「最高35dB/km(450MHz)、最低5dB/km(70MHz)」のように記載すること。
28 (13)の電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用する線路のこう長の総延長の欄は、電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用する線路のこう長の総延長が5kmを超える場合に限り、□にレ印を付けること。
29 (14)の備考の欄は、自家柱について、長さが6メートル以下であるもの及び長さが6メートルを超えるものであって元口から6メートルの位置における横断面の最も長い部分の長さが10センチメートル以下であるものの本数を再掲すること。
30 (15)の電圧の欄に記載した値が実効値によらない場合は、その旨を付記すること。
31 (15)の備考の欄は、通信回線が有線電気通信設備令施行規則(昭和46年郵政省令第2号)第2条第1項第4号及び第5号に掲げる場合に該当するものであるときは、その旨を記載すること。
32 (16)の欄は、権原に基づき利用できる電気通信役務利用放送設備が第3章第3節に定める技術基準に適合する場合に限り、□にレ印を付けること。なお、電気通信事業を営む者が提供する電気通信設備について、電気通信役務利用放送事業者と電気通信事業者との間で、電気的性能及び光学的性能について確認した書面を添付すること。
33 (18)の欄は、その他参考となる事項を記載すること。
2 設備と工作物又は道路等との関係
(1) |
設備 |
架空電線の支持物 |
単独柱の架空電線 |
共架柱の架空電線 |
屋内電線 |
地中電線 |
備考 |
|||
付近の工作物 |
|
|||||||||
電線等との隔離距離 |
||||||||||
電線 |
|
m |
m |
|
|
|
||||
強電流電線 |
低圧 |
m ( ) |
( ) |
( ) |
m |
m |
|
|||
高圧 |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
|
||||
特別高圧 |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
|
||||
建造物 |
|
|
|
|
|
|
||||
(2) |
設備 |
架空電線 |
備考 |
|||||||
関係 |
道路、鉄道又は軌道、横断歩道橋上の最低の高さ |
|||||||||
付近の道路及び工作物 |
|
|||||||||
道路等との関係 |
||||||||||
道路 |
m |
|
||||||||
鉄道又は軌道 |
|
|
||||||||
横断歩道橋 |
|
|
||||||||
その他 |
|
|
注1 電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用する電気通信設備に係る部分については記載を要しない。
2 (1)の強電流電線の備考の欄は、その種別(強電流ケーブル等)及び保護網(線)設置の有無を記載すること。また、付近の工作物の電線が裸電線であるときは、その旨を記載すること。
3 電車線に接近又は交差する場合は、(1)の強電流電線の欄の括弧内に記載すること。また、備考の欄は、注2の要領で記載すること。
4 (2)の備考の欄は、例えば、「歩道と車道との区別がある道路」のように記載すること。
5 設備の付近の道路、鉄道及び軌道の位置が明らかになるように記載した図等を添付すること。
長辺 |
事業計画書 |
||
|
(別紙) □(1) 経営形態及び資本又は出資の額 □(2) 設備の設置等に要する資金及び資金調達の方法 □(3) 主たる出資者及びその議決権の数 □(4) 3分の1以上の議決権を有する者に関する事項 □(5) 10分の1を超える議決権を有する一般放送事業者に関する事項 □(6) 役員等に関する事項 □(7) 放送番組の編集の基準 □(8) 放送番組の編集に関する基本計画 □(9) 週間放送番組の編集に関する事項 □(10) 放送番組の審議機関に関する事項 □(11) 放送番組の編集の機構及び考査に関する事項 □(12) 電気通信役務利用放送の事業と併せ行う事業及び当該事業の業務 概要 |
|
|
|
|||
(日本工業規格A列4番によること。) |
短辺
注1 別紙について、次の表の区分に従い、別葉として提出すること。
提出する別紙 |
備考 |
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (注1)(注2) (8) (注1)(注2) (9) (10) (注1)(注2) (11) (注2) (12) (注2) |
(注1) 法第15条において準用する放送法第3条の5に規定する経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送を専ら行う電気通信役務利用放送の業務の場合は、提出を要しない。 (注2) 臨時目的放送を専ら行う電気通信役務利用放送の業務の場合は、提出を要しない。 |
2 事業計画書の別紙記載等は、次によること。また、同欄の□には、注1の表の区分に従って該当する事項にレ印を付けること。
(1) 別紙(1)は、次の様式により記載すること。
ア 株式会社の場合
経営形態 |
株式会社 |
||
資本又は出資の額 |
発行済み株式の額及びその株式数 |
増額予定の期日、額及びその株式数 |
増資後の資本の額及びその株式数 |
|
|
|
イ 設立中の株式会社の場合
経営形態 |
株式会社(設立中) |
||
資本又は出資の額 |
発起人引受けの株式数及びその額 |
募集の株式数及びその額 |
合計 |
|
|
|
ウ 株式会社及び設立中の株式会社以外の場合は、上記の様式に準じて記載すること。
(注1) 法人の場合は、次の書類を添付すること。
(ア) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(イ) 定款又は寄附行為に電気通信役務利用放送の事業を行うことについての定めがない場合は、当該申請を行うことを決議した取締役会等の議事録の写し
(注2) 設立中の法人の場合は、次の書類を添付すること。
(ア) 定款(会社法(平成17年法律第86号)第30条第1項及びその準用規定により認証を必要とする場合には、認証のある定款)又は寄附行為
(イ) 法人設立計画書(法人設立までの進行予定を記載した書類とする。)
(ウ) 設立しようとする法人が株式会社であるときは、発起人会議事録の写し、発起人組合契約書の写し及び発起人引受承諾書
(注3) 法人及び設立中の法人以外の場合は、(注1)及び(注2)に準ずる書類を添付すること。
(2) 別紙(2)は、次の様式により記載すること。
項目 |
金額(単位 千円) |
|||||
第1年目 |
第2年目 |
第3年目 |
第4年目 |
第5年目 |
||
年 月 日〜 年 月 日 |
年 月 日〜 年 月 日 |
年 月 日〜 年 月 日 |
年 月 日〜 年 月 日 |
年 月 日〜 年 月 日 |
||
設置等に要する資金 |
土地購入費 |
|
|
|
|
|
建物購入費 |
|
|
|
|
|
|
資材購入費 |
|
|
|
|
|
|
工事費 |
|
|
|
|
|
|
管理費 |
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
資金調達の方法 |
資本金 |
|
|
|
|
|
出資金 |
|
|
|
|
|
|
社債 |
|
|
|
|
|
|
借入金 |
|
|
|
|
|
|
寄付金 |
|
|
|
|
|
|
積立金 |
|
|
|
|
|
|
営業収入 |
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
備考 |
|
(注1) 項目は、適宜変更して差し支えない。
(注2) 最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに株式引受承諾書の写し、社債申込書の写し、融資証明書等資金調達が確実であることを証する書面の写しを添付すること。
(注3) 申請に係る電気通信役務利用放送の種類が有線役務利用放送であって、テレビジョン放送(放送法の規定により行われるテレビジョン放送を含む。)の受信障害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その解消を図るため受信障害が発生し、又は発生するおそれがある地域のみを業務区域として業務を行う場合(受信者の団体が設備を設置し、同時再送信のみを行う場合に限る。)であって、テレビジョン放送の受信障害の発生原因を生ぜしめた者(以下「原因者」という。)が工事費の全額を負担する旨の契約(金額及び支払の時期が明らかにされているものに限る。)が受信者の団体と原因者との間で締結されているときは、当該契約書の写しの提出をもって設置等に要する資金及び資金調達の方法の記載に代えることができる。
(注4) 申請の際現に有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第3条第1項の規定による許可を受けている者であって、有線テレビジョン放送法施行規則(昭和47年郵政省令第40号)別記第1の様式記6「建設資金及び工事費」に変更を加えない場合にあっては、備考の欄にその旨を記載し、設置等に要する資金及び資金調達の方法については記載を要しない。
(3) 別紙(3)は、次の様式により記載すること。
ふりがな |
住所 |
職業 |
議決権の総数に対する比率 |
備考 |
氏名又は名称 |
||||
|
|
|
% |
|
(注1) 議決権の総数に対する比率が100分の1以上の者について記載すること。
(注2) 設立中の法人にあっては、(注1)によるほか、発起人全員について記載すること。
(注3) 増資その他の理由により、将来において議決権の総数に対する比率が100分の1以上となる予定がある場合は、それについて併せて記載すること。
(注4) 法人又は団体にあっては、名称に代表者の氏名を付記すること。
(注5) 住所の欄は、都道府県市区町村を記載すること。この場合において、法人等又は団体にあっては本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
(注6) 職業の欄は、法人にあっては「何事業」、個人にあっては「何(株)(代)専務(常)」、「小売店主」のように記載すること。この場合において、法人の代表権を有する役員については役名の前に「(代)」の文字を、常勤の役員については役名の後に「(常)」の文字を付記すること。
(注7) 備考の欄は、次の事項を記載すること。
ア 出資が株式の引受け以外の形態をとるときは、出資金、寄付金等の出資の種類
イ 発起人又は発起人代表であるときはその旨
ウ 出資の予定のものについてはその旨
(4) 別紙(4)は、次の様式により記載すること。
|
氏名又は名称 |
議決権の総数に対する比率 |
(A)が一般放送事業者の10分の1を超える議決権を有する場合、当該事業者の名称 |
備考 |
|
3分の1以上の議決権を有する者 (A) |
|
% |
|
|
|
|
うち(A)の有する議決権と計算される議決権を有する者 (B) |
|
% |
|
|
(注1) 議決権の取扱いは、次のアからウまでに定めるところにより計算し、記載すること。
ア 一の者が自己の計算により議決権を有する場合、その議決権に係る株式の所有者の名義が異なっていても、その議決権は、当該一の者の有する議決権とするものとする。また、一の者が、未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)に係る議決権の行使について、信託契約に基づき指図を行うことができる権限を有する場合等、信託の受託者が当該一の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる場合においては、その議決権は当該一の者の有する議決権とみなして計算すること。
イ 一の者が議決権の2分の1を超える議決権を有する法人又は団体が、電気通信役務利用放送の業務を行おうとする者の議決権を有する場合、その議決権は、当該一の者の有する議決権とみなす。ただし、一般社団法人等(一般社団法人、一般財団法人、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)が電気通信役務利用放送の業務を行おうとする者の議決権を有する場合にあっては、一の者の役員が当該一般社団法人等の過半数の理事又は責任役員を兼ねているときに、その議決権は当該一の者の有する議決権とみなして計算すること。
ウ イの本文の規定は、電気通信役務利用放送の業務を行おうとする者の議決権を有する法人又は団体と一の者との間にこれらの者と議決権の保有を通じた関係にある一又は二以上の法人又は団体(以下「関連法人等」という。)が介在している場合(関連法人等及び当該法人又は団体がそれぞれその議決権の2分の1を超える議決権を当該一の者又は他の関連法人等(その議決権の2分の1を超える議決権が当該一の者又は他の関連法人等によって保有されているものに限る。)によって保有されている場合に限る。)に準用する。
エ ウの規定を適用する場合において、介在している関連法人等も3分の1以上の議決権を有する者となるときは、当該関連法人等それぞれについても(A)及び(B)の欄を記載すること。なお、(B)の欄の記載については、(A)の欄に記載される者の議決権と計算される議決権を、関連法人等を介在することなく直接有する者についてのみ記載するものとする。
(注2) (B)の欄は、議決権を有するすべての者について記載すること。
(注3) 備考の欄は、出資が株式の引受け以外の形態をとるときは、出資金、寄付金等の出資の種類を記載すること。また、(B)の欄を記載した場合は、当該欄の備考の欄に(A)の有する議決権と計算される理由を記載すること。
(5) 別紙(5)は、次の様式により記載すること。
|
氏名又は名称 |
一般放送事業者の議決権の総数に対する比率 |
備考 |
|
自らが10分の1を超える議決権を有する一般放送事業者 (A) |
|
% |
|
|
|
うち自らが有する議決権と計算される議決権を有する者 (B) |
|
% |
|
(注) (4)(注1)アからウ、(注2)及び(注3)に準じて記載すること。また、次のア及びイによること。
ア (4)(注1)アからウについては、「一の者」とあるのは「電気通信役務利用放送の業務を行おうとする者」と、「電気通信役務利用放送の業務を行おうとする者」とあるのは「一般放送事業者」とそれぞれ読み替えること。
イ (4)(注1)アからウに準じて記載する場合において、介在している関連法人等がさらに他の関連法人等を介在して一般放送事業者の議決権を有するときの(B)の欄の記載については、(A)の欄に記載される一般放送事業者の議決権を他の関連法人等を介在することなく直接有する者についてのみ記載するものとする。
(6) 別紙(6)は、次の様式により記載すること。(申請者が団体であるときはこれに準じること。)
ふりがな |
住所 |
役名 |
担当部門 |
兼職 |
備考 |
氏名 |
|||||
|
|
|
|
|
|
(注1) 住所の欄は、住民基本台帳に記載された住所の都道府県市区町村を記載すること。
(注2) 役名の欄は、代表権を有する役員については役名の前に「(代)」の文字を、常勤の役員については役名の後に「(常)」の文字を付記すること。
(注3) 兼職の欄は、放送業に係るものについてはその全部を、その他のものについてはその代表的なものを(注2)に準じて記載すること。
(注4) 備考の欄は、次の事項を記載すること。
ア 発起人又は発起人代表であるときはその旨
イ 予定のものについてはその旨
(注5) 役員又は役員予定者の履歴書を添付するほか役員予定者については役員就任承諾書を添付すること。
(7) 別紙(7)は、放送番組の種別及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準又はその案を記載すること。
(8) 別紙(8)は、具体的に放送番組を編集するための基本的な計画又はその案をテレビジョン放送及びテレビジョン放送以外のものに区分して記載すること。
(注1) 同時再送信に係るものについては、記載を要しない。
(注2) 有料の電気通信役務利用放送を行う場合は、その旨を記載すること。
(注3) 対象とする受信者層を限定するための具体的措置を講じる場合は、その措置について記載すること。
(9) 別紙(9)は、放送番組表(臨時目的放送を専ら行う電気通信役務利用放送事業者に係る場合及び同時再送信に係るものである場合を除く。)、他から供給を受ける放送番組の時間等及び同時再送信を行う放送番組について、次のア、イ及びウの様式によりそれぞれ記載すること。
ア 放送番組表
曜日 時刻 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
時間 分 |
時間 分 |
時間 分 |
時間 分 |
時間 分 |
時間 分 |
時間 分 |
合計 時間 分( %) |
備考 |
|
(注1) 1週間の放送番組の代表例を記載すること。
(注2) 個々の番組について、その開始及び終了の時刻を記載すること。
(注3) 有料の電気通信役務利用放送を行う事業者の場合は、合計欄内にその放送に係る放送時間及び比率を( )で再掲すること。
イ 他から供給を受ける放送番組の時間等
供給者名 |
1週間の放送時間 |
供給に関する協定等の有無 |
|
時間 分 計 |
|
合計 時間 分( %) |
(注1) 供給者名の欄は、アの放送番組表に記載した放送番組(臨時目的放送を専ら行う電気通信役務利用放送事業者に係る場合は1週間の放送番組の代表例)のうち、他から供給を受けるものについて、放送事業者等の種別に応じて記載すること。
(注2) 合計の欄の括弧内は、アの放送番組表の合計の欄の時間に対する当該欄の比率を掲載すること。
(注3) 放送番組の供給に関する協定等がある場合は、その内容を記載した書類を添付すること。
(注4) 有料の電気通信役務利用放送の場合は、その放送時間をそれぞれ該当する欄内に( )で再掲すること。
ウ 同時再送信を行う放送番組
放送番組 |
備考 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(注1) 放送番組の欄は、「NHK(何)テレビジョン放送局(総合)の放送の同時再送信」のように記載すること。
(注2) 備考の欄は、ヘッドエンドの出力端子における搬送波の周波数を記載すること。
(注3) 再送信に係る同意を得ている場合は、その同意書の写しを、同意を得ていない場合は、当該同意を得る見込みがあること等を記載した書面をそれぞれ添付すること。
(10) 別紙(10)は、次の様式により記載すること。
ふりがな |
住所 |
性別 |
生年月日 |
職業 |
備考 |
委員の氏名 |
|||||
|
|
|
|
|
|
委員総数 人 |
(注1) 住所の欄は、都道府県市区町村を記載すること。
(注2) 職業の欄は、主たる職業を「何大学教授」、「評論家」等のように記載すること。
(注3) 備考の欄は、次の事項を記載すること。
ア 他の電気通信役務利用放送事業者に係る審議機関と共同して設置しようとする場合はその旨及び共同設置者の氏名又は名称
イ 予定のものについてはその旨
(注4) 委員予定者については、委員就任承諾書を添付すること。
(11) 別紙(11)は、次により記載すること。
ア 放送番組を編集する組織機構について、職務内容を系統的かつ具体的に記載すること。この場合において、編集の責任者については、その権限等について併せて記載すること。
イ 放送番組を考査する組織機構がある場合には、アに準じて記載すること。この場合において、考査の方法を併せて記載し、考査に関する基準等があるときはそれらを記載又は添付すること。
ウ 予定のものについては、その旨を記載すること。
(12) 別紙(12)は、兼営する事業及び他の事業への出資について、次の様式により記載すること。
ア 兼営する事業
兼営する事業の名称 |
事業の概要 |
|
|
イ 他の事業への出資
事業者の名称 |
資本金 (A) |
事業の概要 |
出資の額 (B) |
出資の比率 |
備考 |
|
百万円 |
|
千円 |
% |
|
(注1) 出資の額が500万円以上又は出資に係る事業者の資本金の額の10分の1以上の場合について記載すること。
(注2) 備考の欄は、次の事項を記載すること。
ア 議決権の総数に対する議決権の比率が、出資の総額に対する出資の比率と異なるときは、その比率
イ 出資が株式の引受け以外の形態をとるときは、出資金、寄付金等の出資の種類
(13) 別紙に使用する様式の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。
項目 |
金額 |
備考 |
||||||
第1年目 |
第2年目 |
第3年目 |
第4年目 |
第5年目 |
||||
年 月 日 〜 年 月 日 |
年 月 日 〜 年 月 日 |
年 月 日 〜 年 月 日 |
年 月 日 〜 年 月 日 |
年 月 日 〜 年 月 日 |
||||
営業損益 |
事業損益 |
事業収入 契約料 利用料 放送料 放送番組制作料 放送番組売上料 その他 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
事業費用 電気通信役務利用費 番組制作費 番組購入費 道路占用料 電柱等使用料 人件費 販売費 管理費 減価償却費 その他 |
|
|
|
|
|
|
||
事業外損益 |
事業外収入 |
|
|
|
|
|
|
|
事業外費用 |
|
|
|
|
|
|
||
計 |
|
|
|
|
|
|
||
営業外収入 |
|
|
|
|
|
|
||
営業外費用 支払利息 その他 |
|
|
|
|
|
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||
経常損益 |
|
|
|
|
|
|
||
特別損益 |
|
|
|
|
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|
||
税引前当期損益 |
|
|
|
|
|
|
||
法人税等 |
|
|
|
|
|
|
||
当期損益 |
|
|
|
|
|
|
||
当期未処分損益 |
|
|
|
|
|
|
注1 消費税等の会計処理は税抜方式により記載すること。
2 事業損益の欄は、申請に係る電気通信役務利用放送の業務の損益を記載すること。
3 契約料(受信契約者が電気通信役務利用放送の受信の対価として受信契約の締結時に、一時金として支払う料金をいう。)、利用料(受信契約者が電気通信役務利用放送の受信の対価として支払う料金であって、契約料以外のものをいう。)、放送料(放送番組を提供する者がその放送番組の放送の対価として支払う料金をいう。)、放送番組制作料及び放送番組売上料の額について、その算出の根拠を記載した書類を添付すること。
4 電気通信役務利用費には、電気通信事業を営む者から電気通信役務利用放送に提供を受けている電気通信役務に係る費用を記載すること。
5 減価償却費には、工事負担金の全部又は一部を法人税法(昭和40年法律第34号)第45条の規定に基づいて損金の額に算入する場合は、分配施設の取得に要する有効かつ適正な支出の額から当該損金の額に算入する工事負担金の額(以下「圧縮額」という。)を控除した額をもってその取得原価とみなして算出する額を計上すること。この場合において、備考の欄には、圧縮額を記載すること。
6 事業費用の備考の欄には、線路、機器等主たる減価償却資産の耐用年数及び償却方法を記載すること。
7 申請に係る電気通信役務利用放送の種類が有線役務利用放送であって、テレビジョン放送(放送法の規定により行われるテレビジョン放送を含む。)の受信障害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その解消を図るため受信障害が発生し、又は発生するおそれがある地域のみを業務区域として業務を行う場合(受信者の団体が設備を設置し、同時再送信のみを行う場合に限る。)であって、原因者が業務の運営に要する費用の全額を負担する旨の契約(年ごとの業務の運営に要する費用の額及び支払の時期が明らかにされているものに限る。)が受信者の団体と原因者との間で締結されているときは、当該契約書の写しの提出をもって本様式の記載に代えることができる。
8 申請の際現に有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第3条第1項の規定による許可を受けている者であって、同条第2項の規定に基づき提出した有線テレビジョン放送法施行規則別記第1の様式記7「事業収支見積り」に変更を加えない場合にあっては、備考の欄にその旨を記載し、本様式については記載を要しない。契約書に係る契約の内容に変更がない場合にあっては、備考の欄にその旨を記載し、本様式については記載を要しない。
9 記載した事業収支見積りのほか、将来の経理的基礎の見通しについて参考となる事項のあるときは、これを備考の欄に具体的に記載すること。ただし、記載した事業収支見積りでは差引欠損金を生じる場合であって、累積欠損金がなくなるまでの間の事業収支見積りを記載するときは、別紙に記載すること。
変更登録申請書
年 月 日
総務大臣 殿
郵便番号
住所
(ふりがな)
氏名
|
(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名) |
登録年月日及び登録番号
電気通信役務利用放送法第6条第1項の規定により総務大臣の変更登録を受けたいので、同条第2項の規定により申請します。
変更事項 |
|
|
変更内容 |
変更前 |
変更後 |
|
|
|
予定期日 |
|
|
変更の理由 |
|
|
権原に基づき利用できる電気通信役務利用放送設備の技術基準への適合 |
|
□ 適合している |
注1 電気通信役務利用放送設備の概要について変更登録を受ける場合は、変更後において権原に基づき利用できる電気通信役務利用放送設備が第3章の技術基準に適合する場合に限り、□にレ印を付けること。
2 業務区域の変更による引込端子数の増加分が500以下のときは、第9条第1項の事業計画書及び第5条第2項各号に掲げる書類の添付は要しない。
3 この様式に使用する用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。
4 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。
変更届出書
年 月 日
総務大臣 殿
郵便番号
住所
(ふりがな)
氏名
|
(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名) |
登録年月日及び登録番号
登録に係る氏名等に変更があったので、電気通信役務利用放送法第6条第4項の規定により届け出ます。
変更前の氏名等 |
|
変更後の氏名等 |
|
変更年月日 |
|
注 この様式に使用する用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。
承継届出書
年 月 日
総務大臣 殿
郵便番号
住所
(ふりがな)
氏名
|
(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名) |
電気通信役務利用放送事業者の地位を承継したので、電気通信役務利用放送法(以下「法」という。)第7条第2項の規定により届け出ます。
承継年月日 |
|
被承継者 |
|
承継した電気通信役務利用放送事業者の地位に係る登録年月日及び登録番号 |
|
法第5条第1項第1号から第3号までの該当の有無 |
□ 有 □ 無 |
備考 |
|
注1 法第5条第1項第1号から第3号までの該当の有無の欄は、法第5条第1項第1号から第3号までの規定への該当の有無について記載するものとし、同欄の□には、該当する事項にレ印を付けること。
2 備考の欄には、承継に係る事情について記載すること。
3 承継者が電気通信役務利用放送事業者以外の法人であるときは、定款又は寄附行為を添付すること。なお、承継者が法人以外の団体であるときは、これに準じる書類を添付すること。
4 様式第2の別紙(3)から(6)まで及び(10)を添付すること。
5 この様式に使用する用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。
廃止届出書
年 月 日
総務大臣 殿
郵便番号
住所
(ふりがな)
氏名
|
(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名) |
登録年月日及び登録番号
電気通信役務利用放送の業務を廃止したので、電気通信役務利用放送法第8条第1項の規定により届け出ます。
廃止年月日 |
|
注 この様式に使用する用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。
解散届出書
年 月 日
総務大臣 殿
郵便番号
住所
(ふりがな)
氏名
|
(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名) |
電気通信役務利用放送事業者たる法人が解散したので、電気通信役務利用放送法第8条第2項の規定により届け出ます。
解散した法人の名称及び代表者の氏名 |
|
解散した法人が行っていた電気通信役務利用放送の業務に係る登録年月日及び登録番号 |
|
解散年月日 |
|
注 この様式に使用する用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。
契約約款(変更)届出書
年 月 日
総務大臣 殿
郵便番号
住所
(ふりがな)
氏名
|
(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名) |
登録年月日及び登録番号
契約約款(の変更)を、電気通信役務利用放送法第13条第1項の規定により届け出ます。
有料放送管理業務届出書
年 月 日
総務大臣 殿
郵便番号
住所
(ふりがな)
氏名
|
(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名) |
有料放送管理業務を行うので、電気通信役務利用放送法第15条において準用する放送法第52条の6の2第1項の規定により届け出ます。
注 この様式に使用する用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。
氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名 |
|
||
住所 |
|
||
業務の概要 |
契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理の業務の概要(注1) |
媒介 |
□ |
取次ぎ |
□ |
||
代理 |
□ |
||
契約により設置された受信設備によらなければ有料放送の受信ができないようにすることを行う業務の概要(注2) |
限定受信の方式 |
||
|
|||
有料放送管理業務に係る有料放送事業者及び放送法における有料放送事業者に関する事項 |
有料放送管理業務に係る衛星役務利用放送を行う有料放送事業者の数 |
|
|
有料放送管理業務に係る有線役務利用放送を行う有料放送事業者の数 |
|
||
放送法における有料放送事業者の数(注3) |
|
注1 媒介、取次ぎ又は代理の業務の有無について記載するものとし、同欄の□には、該当する事項にレ印を付けること。
2 限定受信方式の名称を、次の記載例に従って記載すること。この場合において、限定受信方式識別子が指定されている場合はその指定に係る限定受信方式の名称を記載すること。なお、名称のみでは方式を特定できない場合は、さらに詳細な内容を記載すること。
(記載例) 限定受信方式の名称:ARIB―限定受信方式
3 放送法第52条の4第1項に規定する有料放送事業者のために同法第52条の6の2第1項に規定する有料放送管理業務を併せて行う場合について記載すること。
4 この様式に使用する用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。
有料放送管理業務変更届出書
年 月 日
総務大臣 殿
郵便番号
住所
(ふりがな)
氏名
|
(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名) |
年 月 日付けの有料放送管理業務の届出に係る事項について変更があったので、電気通信役務利用放送法第15条において準用する放送法第52条の6の2第2項の規定により届け出ます。
変更事項 |
変更前 |
変更後 |
変更の理由 |
変更年月日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注 この様式に使用する用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。
有料放送管理業務承継届出書
年 月 日
総務大臣 殿
郵便番号
住所
(ふりがな)
氏名
|
(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名) |
有料放送管理事業者の地位を承継したので、電気通信役務利用放送法第15条において準用する放送法第52条の6の3第2項の規定により届け出ます。
承継年月日 |
|
被承継者 |
|
承継した有料放送管理事業者の地位に係る届出年月日 |
|
注 この様式に使用する用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。
有料放送管理業務廃止届出書
年 月 日
総務大臣 殿
郵便番号
住所
(ふりがな)
氏名
|
(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名) |
有料放送管理業務を廃止したので、電気通信役務利用放送法第15条において準用する放送法第52条の6の4第1項の規定により届け出ます。
理由 |
|
廃止年月日 |
|
注 この様式に使用する用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。
解散届出書
年 月 日
総務大臣 殿
郵便番号
住所
(ふりがな)
氏名
|
(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名) |
有料放送管理事業者たる法人が解散したので、電気通信役務利用放送法第15条において準用する放送法第52条の6の4第2項の規定により届け出ます。
解散した法人の名称及び代表者の氏名 |
|
解散年月日 |
|
注 この様式に使用する用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。
(表)
第 号 電気通信役務利用放送設備検査職員の証 この証明書を携帯する総務省の職員は、電気通信役務利用放送法第17条第1項の規定による電気通信役務利用放送設備の立入検査をする職権を有する者であることを証する。 |
||||||
所属 |
|
|
省 総 |
|
||
氏名 |
||||||
発行 |
年 月 日 |
総務省 |
印 務 |
|
||
有効期限 |
年 月 日 |
|
|
|||
|
(裏)
電気通信役務利用放送法抜粋 (報告及び検査) 第17条 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電気通信役務利用放送事業者に対し、電気通信役務利用放送設備の状況その他必要な事項の報告を求め、若しくはその職員に、電気通信役務利用放送事業者が電気通信役務利用放送設備を設置する場所に立ち入り、電気通信役務利用放送設備を検査させ、又は政令で定めるところにより、電気通信役務利用放送事業者に対し、電気通信役務利用放送の業務の状況の報告を求めることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 三 第17条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 |
注 大きさは、縦6センチメートル、横9センチメートルとし、色は白とする。
電気通信役務利用放送設備状況及び業務状況報告書
年 月 日
総務大臣 殿
郵便番号
住所
(ふりがな)
氏名
|
(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名) |
登録年月日及び登録番号
第37条の規定により、 年4月1日から 年3月31日までの電気通信役務利用放送設備の状況及び電気通信役務利用放送の業務の状況を、次のとおり報告します。
(1) |
設備の規模 |
引込端子の数 |
受信世帯数 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
放送が中断された時間数、その原因及び措置内容 |
発生年月日 |
時間数 |
原因 |
措置 |
||||||||
設備の状況 |
年 月 日 |
時間 |
|
|
||||||||
年 月 日 |
時間 |
|
|
|||||||||
年 月 日 |
時間 |
|
|
|||||||||
別表第1号に有線役務利用放送に係る軽微な変更として掲げられている事項のうち、変更のあったものの有無 |
□ 有 □ 無 |
|||||||||||
(2) |
放送番組の概要 |
衛星役務利用放送 |
放送番組の名称 |
契約者数 |
総放送時間 |
|||||||
|
|
時間 (1週間当たり時間) |
||||||||||
|
|
時間 (1週間当たり時間) |
||||||||||
|
|
時間 (1週間当たり時間) |
||||||||||
業務の状況 |
|
有線役務利用放送 |
自主放送番組 |
放送時間 |
||||||||
|
1週間当たり 時間 |
|||||||||||
|
1週間当たり 時間 |
|||||||||||
計 |
|
|||||||||||
新たに再送信同意を得た放送番組の有無 |
□ 有 □ 無 |
|||||||||||
|
放送番 組審議 会 |
開催年月日 |
出席者の氏名 |
議題及び審議の経過の概要 |
備考 |
|||||||
年 月 日 |
|
|
|
|||||||||
年 月 日 |
|
|
|
|||||||||
年 月 日 |
|
|
|
|||||||||
年 月 日 |
|
|
|
|||||||||
(3) |
項目 |
金額(千円) |
||||||||||
営業損益 |
事業損益 |
事業収入 契約料 利用料 放送料 放送番組制作料 放送番組売上料 その他 |
|
|||||||||
事業費用 電気通信役務利用費 番組制作費 番組購入費 道路占用料 電柱等使用料 人件費 販売費 管理費 減価償却費 その他 |
|
|||||||||||
損益計算書 |
||||||||||||
事業外損益 |
事業外収入 |
|
||||||||||
事業外費用 |
|
|||||||||||
計 |
|
|||||||||||
営業外収入 |
|
|||||||||||
営業外費用 支払利息 その他 |
|
|||||||||||
|
経常損益 |
|
||||||||||
特別損益 |
|
|||||||||||
税引前当期損益 |
|
|||||||||||
法人税等 |
|
|||||||||||
当期損益 |
|
|||||||||||
当期未処分損益 |
|
|||||||||||
(4) |
科目 |
金額 (千円) |
科目 |
金額 (千円) |
||||||||
資産の部 T固定資産 A有形固定資産 1建物 2車両運搬具 3・・・・ 有形固定資産合計 B無形固定資産 1・・・・ 無形固定資産合計 C投資等 1・・・・ 投資等合計 固定資産合計 U流動資産 1現金及び預金 2受取手形 3・・・・ 流動資産合計 V繰延資産 1・・・・ 繰延資産合計 |
|
負債の部 T固定負債 1長期借入金 2(何)引当金 3‥‥ 固定負債合計 U流動負債 1支払手形 2短期借入金 3‥‥ 流動負債合計 |
|
|||||||||
貸借対照表 |
||||||||||||
負債合計 |
|
|||||||||||
資本の部 T資本金 U法定準備金 1‥‥ V剰余金 1(何)積立金 2 当期未処理利益 |
|
|||||||||||
資本合計 |
|
|||||||||||
資産合計 |
|
負債資本合計 |
|
注1 (1)の設備の規模の欄は、電気通信役務利用放送の種類が有線役務利用放送である場合のみ、3月31日現在で記載すること。
2 (1)の引込端子の数の欄は、第38条第2項及び第3項の規定により算出した数を記載すること。
3 (1)の別表第1号に有線役務利用放送に係る軽微な変更として掲げられている事項のうち、変更のあったものの有無の欄の□には、該当する事項にレ印を付けるとともに、変更の概要を明らかにする書類を添付すること。
4 衛星役務利用放送にあっては、(2)の番組の概要の契約者数の欄は、当該3年31日現在で記載すること(ただしPPV等の「契約者数」は年間の総購入回数を記載すること。)。
5 有線役務利用放送にあっては、(2)の自主放送番組の欄は、その放送番組の編集に関する基本計画に基づいて、例えば、「地元ニュース」、「娯楽映画」のように記載すること。
6 有線役務利用放送にあっては、(2)の新たに再送信同意を得た放送番組の有無の欄の□には、該当する事項にレ印を付けるとともに、その同意書の写しを添付すること。
7 (3)の欄は、以下により記載すること。
(1) 消費税等の会計処理は税抜方式により記載すること。
(2) 事業損益の欄は、報告に係る電気通信役務利用放送の業務の損益を記載すること。
(3) 電気通信役務利用放送の種類が衛星役務利用放送である場合は、道路占用料及び電柱等使用料の記載を要しない。
8 (3)の欄の記載については、電気通信事業を兼営する電気通信役務利用放送事業者であって、電気通信事業会計規則(昭和60年郵政省令第26号)に基づく損益計算書に、電気通信役務利用放送の業務の損益が明らかになるように記載して提出した場合は、当該損益計算書の写しの添付をもってこれに代えることができる。
9 (4)の欄の記載については、一般に公正妥当と認められる会計の原則に従った計算書類の写しの添付をもってこれに代えることができる。
10 この様式に使用する用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。
11 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。
有線役務利用放送に係る軽微な変更
|
||
様式第1別紙2における記載欄
|
変更事項
|
|
1(2)設備の規模
|
引込端子の数
|
|
1(4)系統図
|
ヘッドエンド
|
1(5)の変更事項に係る部分
|
設備
|
1(6)から1(8)まで、1(12)及び1(13)の変更事項に係る部分
|
|
1(5)ヘッドエンド
|
前置増幅器及び受信増幅器
|
増幅する周波数の範囲又はレベルの調整範囲
|
周波数変換器
|
入力周波数又は出力周波数
|
|
変調器
|
出力周波数
|
|
その他の機器
|
種類
|
|
1(6)中継増幅器
|
増幅することができる周波数の範囲又は同時に増幅することができる周波数の数
|
|
「1(7)分岐器、分配器及びタップオフ」に記載された事項
|
||
1(8)分波器
|
種類、分波損失、端子間結合損失又は台数
|
|
「1(9)電源供給器」に記載された事項
|
||
「1(10)保安装置」に記載された事項
|
||
「1(12)その他の装置」に記載された事項
|
||
1(13)線路
|
幹線
|
架空及び地下の別又は線種
|
分配線
|
架空及び地下の別、線種、こう長又は損失
|
|
引込線
|
線種又は損失
|
|
「1(14)電柱」に記載された事項
|
||
「1(15)線路の電圧及び通信回線の電力」に記載された事項
|
||
「2設備と工作物又は道路等との関係」に記載された事項
|
||
備考として記載された事項
|
区分
|
提出書類
|
1 経営形態及び資本又は出資の額
|
変更後の定款又は寄附行為
|
2 週間番組の編集に関する事項
|
4月及び10月の週間放送番組表
|
3 様式第2の表に掲げる事項のうち、上に掲げるものに該当しない事項
|
1 第5条に規定する様式に変更後の現状を記載し、変更箇所に※印を付し、備考欄又は余白に変更年月日を記載したもの。
2 役員等に関する事項に変更があった場合には、新たに選任された役員等の履歴書を添えること。
|
項目
|
許容範囲
|
||
記号
|
走査線数
|
525本
|
|
走査方式
|
1本おき
|
順次
|
|
a
|
水平ブランキング期間(μs)
|
10.70+0.30
−0.20
|
5.35+0.15
−0.10
|
b
|
映像信号開始点(μs)
|
9.20+0.20
−0.10
|
4.60+0.10
−0.05
|
c
|
映像信号終了点(μs)
|
1.50±0.10
|
0.75±0.05
|
d
|
負極性パルス幅(μs)
|
4.70±0.10
|
2.35±0.05
|
e
|
水平ブランキング立ち下がり時間(10〜90%)(μs)
|
0.14±0.02
|
0.07±0.01
|
f
|
水平同期信号立ち下がり/立ち上がり時間(10〜90%)(μs)
|
0.14±0.02
|
0.07±0.01
|
Sm
|
負極性パルス振幅(mV)
|
300±7.5
|
300±7.5
|
記号
|
項目
|
許容範囲
|
Sm
|
負極性パルス振幅(mV)
|
300±6
|
Sp
|
正極性パルス振幅(mV)
|
300±6
|
記号
|
項目
|
許容範囲
|
a
|
負極性パルス開始点(T)
|
40±3
|
b
|
映像信号終了点(T)
|
110−0
+6
|
c
|
正極性パルス終了点(T)
|
40±3
|
d
|
映像信号開始点(T)
|
260−0
+6
|
e
|
パルス立ち上がり時間/立ち下がり時間(T)
|
4±1.5
|
記号
|
項目
|
許容範囲
|
Sm
|
負極性パルス振幅(mV)
|
300±6
|
Sp
|
正極性パルス振幅(mV)
|
300±6
|
記号
|
項目
|
許容範囲
|
a
|
負極性パルス開始点(T)
|
44±3
|
b
|
映像信号終了点(T)
|
88−0
+6
|
c
|
正極性パルス終了点(T)
|
44±3
|
d
|
クランプ終了点(T)
|
132±3
|
e
|
映像信号開始点(T)
|
192−0
+6
|
f
|
パルス立ち上がり時間/立ち下がり時間(T)
|
4±1.5
|
記号
|
項目
|
許容範囲
|
D
|
垂直ブランキング期間(μs)
|
21H+10.7+0.30
−0.20
|
A
|
等化パルス期間(H)
|
3±0
|
B
|
垂直同期パルス期間(H)
|
3±0
|
C
|
等化パルス期間(H)
|
3±0
|
s
|
垂直同期パルスの立ち上がり/立ち下がり時間(10−90%)(μs)
|
0.14±0.02
|
p
|
等化パルス幅(μs)
|
2.30±0.10
|
q
|
垂直セレーションパルス幅(μs)
|
4.70±0.10
|
記号
|
項目
|
許容範囲
|
D
|
垂直ブランキング期間(μs)
|
42H+5.35+0.15
−0.10
|
A
|
垂直ブランキング期間の開始点から
垂直同期パルスの開始点(H)
|
6±0
|
B
|
垂直同期パルス期間(H)
|
6±0
|
C
|
垂直同期パルスの終了点から垂直
ブランキング期間の終了点(H)
|
30±0
|
s
|
垂直同期パルスの立ち上がり/立ち下がり時間(10―90%)(μs)
|
0.07±0.01
|
q
|
垂直セレーションパルス幅(μs)
|
2.35±0.05
|
記号
|
項目
|
許容範囲
|
H
|
1ライン期間(T)
|
1650±0
|
h
|
垂直同期パルス幅(T)
|
1280+0
−12
|
記号
|
項目
|
許容範囲
|
H
|
1ライン期間(T)
|
2200±0
|
g
|
1/2ライン期間(T)
|
1100±0
|
h
|
垂直同期パルス幅(T)
|
880±3
|
記号
|
項目
|
許容範囲
|
H
|
1ライン期間(T)
|
2200±0
|
h
|
垂直同期パルス幅(T)
|
1980±0
|
区別
|
許容偏差(百万分率)
|
|||||
走査線数
|
525本
|
750本
|
1125本
|
|||
走査方式
|
1本おき
|
順次
|
順次
|
1本おき
|
順次
|
|
水平走査の繰返し周波数fH
|
15.750/1.001kHz
±3
|
31.500/1.001kHz
±3
|
45.000/1.001kHz
±10
|
33.750/1.001kHz
±10
|
67.500/1.001kHz
±10
|
|
標本化周波数
|
輝度信号
|
13.5MHz
±3
|
27MHz
±3
|
74.25/1.001MHz
±10
|
148.5/1.001MHz
±10
|
|
色差信号
|
6.75MHz
±3
|
13.5MHz
±3
|
37.125/1.001MHz
±10
|
74.25/1.001MHz
±10
|
規格化周波数(F/Fn)
|
相対減衰量(デシベル)
|
規定の種類
|
0.0
|
+0.25
|
上限
|
0.0
|
−0.25
|
下限
|
0.2
|
+0.25
|
上限
|
0.2
|
−0.40
|
下限
|
0.4
|
+0.25
|
上限
|
0.4
|
−0.40
|
下限
|
0.8
|
+0.15
|
上限
|
0.8
|
−1.10
|
下限
|
0.9
|
−0.50
|
上限
|
1.0
|
−2.00
|
上限
|
1.0
|
−4.00
|
下限
|
1.2
|
−8.00
|
上限
|
1.2
|
−11.00
|
下限
|
1.4
|
−16.00
|
上限
|
1.6
|
−24.00
|
上限
|
1.8
|
−35.00
|
上限
|
2.12
|
−40.00
|
上限
|
規格化周波数(F/Fn)
|
相対減衰量(デシベル)
|
規定の種類
|
0.00
|
+0.25
|
上限
|
0.00
|
−0.25
|
下限
|
0.20
|
+0.25
|
上限
|
0.20
|
−0.40
|
下限
|
0.40
|
+0.25
|
上限
|
0.40
|
−0.40
|
下限
|
0.89
|
+0.15
|
上限
|
0.89
|
−1.10
|
下限
|
0.94
|
−0.50
|
上限
|
1.00
|
−2.00
|
上限
|
1.00
|
−4.00
|
下限
|
1.11
|
−8.00
|
上限
|
1.11
|
−11.00
|
下限
|
1.23
|
−16.00
|
上限
|
1.40
|
−24.00
|
上限
|
1.50
|
−35.00
|
上限
|
1.70
|
−40.00
|
上限
|
規格化周波数(F/Fn)
|
相対減衰量(デシベル)
|
規定の種類
|
0.0
|
0.25
|
上限
|
0.0
|
−0.25
|
下限
|
0.2
|
0.25
|
上限
|
0.2
|
−0.40
|
下限
|
0.4
|
0.25
|
上限
|
0.4
|
−0.40
|
下限
|
0.95
|
0.15
|
上限
|
0.95
|
−1.10
|
下限
|
0.97
|
−0.50
|
上限
|
1.0
|
−2.00
|
上限
|
1.0
|
−4.00
|
下限
|
1.05
|
−8.00
|
上限
|
1.05
|
−11.00
|
下限
|
1.38
|
−35.00
|
上限
|
1.13
|
−16.00
|
上限
|
1.28
|
−24.00
|
上限
|
1.56
|
−40.00
|
上限
|