○電気通信役務利用放送法施行規則
(平成十四年一月二十五日)
(総務省令第五号)
電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号)の規定に基づき、及び同法を施行するため、電気通信役務利用放送法施行規則を次のように定める。
電気通信役務利用放送法施行規則
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 登録(第三条―第十一条)
第三章 技術基準
第一節 通則(第十二条)
第二節 衛星役務利用放送(第十三条―第十五条)
第三節 有線役務利用放送
第一款 通則(第十六条―第二十条)
第二款 標準テレビジョン放送方式による有線役務利用放送設備に係る条件(第二十一条)
第三款 標準衛星テレビジョン放送方式による有線役務利用放送設備に係る条件(第二十二条)
第四款 標準衛星デジタルテレビジョン放送方式又は広帯域伝送デジタル放送方式による有線役務利用放送設備に係る条件(第二十三条・第二十四条)
第五款 削除
第六款 デジタル有線テレビジョン放送方式による有線役務利用放送設備に係る条件(第二十六条の二―第二十八条)
第七款 標準デジタルテレビジョン放送方式による有線役務利用放送設備に係る条件(第二十八条の二・第二十九条)
第四章 業務(第三十条―第三十五条の八)
第五章 雑則(第三十六条―第四十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号。以下「法」という。)の規定を施行するために必要とする事項及びの委任に基づく事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この規則の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一 「衛星役務利用放送」とは、公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信のうち人工衛星に開設する無線局(一二・二ギガヘルツを超え一二・七五ギガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものに限る。)によるもの(特別衛星放送(放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第十七条の八第三項第二号に規定する特別衛星放送をいう。)を除く。)であって、その全部又は一部を電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用して行うものをいう。
二 「有線役務利用放送」とは、公衆によって直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信であって、その全部又は一部を電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用して行うものをいう。
三 「衛星役務利用放送設備」とは、衛星役務利用放送の用に供される電気通信設備をいう。
四 「有線役務利用放送設備」とは、有線役務利用放送の用に供される電気通信設備をいう。
五 削除
六 「有料放送」とは、有料の電気通信役務利用放送をいう。
七 「有料放送事業者」とは、有料放送を行う電気通信役務利用放送事業者をいう。
八 「国内受信者」とは、有料放送事業者との間に国内に設置する受信設備により有料放送の役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。
九 「スクランブル」とは、国内受信者が設置する受信装置によらなければ受信することができないようにするため又は放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために、信号波を電気的にかくはんすることをいう。
十 「走査」とは、画面を構成する絵素の輝度又は色(輝度、色相及び彩度をいう。)に従って、一定の方法により、画面を逐次分析していくことをいう。
十一 「映像信号」とは、走査に従って生ずる直接的の電気的変化であって、静止し、又は移動する事物の瞬間的映像を伝送するためのものをいう。
十二 「同期信号」とは、映像を同期させるために伝送する信号をいう。
十三 「音声信号」とは、音声その他の音響に従って生ずる直接的の電気的変化であって、音声その他の音響を伝送するためのものをいう。
十四 「プレエンファシス」とは、正常の信号波をその周波数帯のある部分について、他の部分に比し、特に強めることをいう。
十五 「ディエンファシス」とは、プレエンファシスを行った信号波を正常の信号波に戻すことをいう。
十六 「同時再送信」とは、他の電気通信役務利用放送事業者の電気通信役務利用放送又は放送事業者の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にこれらを再送信する有線役務利用放送をいう。
十七 「自主放送」とは、同時再送信以外の有線役務利用放送をいう。
十八 「ヘッドエンド」とは、有線役務利用放送のために電磁波を増幅し、調整し、変換し、切換え又は混合して線路に送出する装置であって、当該有線役務利用放送の主たる送信の場所にあるもの及びこれに付加する装置(テレビジョン・カメラ、録画再生装置、文字画面制作装置、図形画面制作装置、マイクロホン増幅器及び録音再生装置を除く。)をいう。
十九 「受信者端子」とは、有線役務利用放送設備の端子であって、有線役務利用放送の受信設備に接するものをいう。
二十 「タップオフ」とは、有線役務利用放送設備の線路に送られた電磁波を分岐する機器又は有線役務利用放送設備の線路に介在するクロージャ(光ファイバをその先端において他の光ファイバの先端と接続させる設備をいう。以下同じ。)であって、受信者端子に最も近接するものをいう。
二十一 「引込端子」とは、タップオフの端子(タップオフがクロージャである場合にあっては、クロージャ内の光ファイバの先端をいう。以下同じ。)であって、引込線を接続するためのもの(タップオフの端子が受信者端子となる場合は、その端子を含む。)をいう。
二十二 「幹線」とは、有線役務利用放送設備の線路であって、ヘッドエンドからすべての中継増幅器(引込線に介在するものを除く。次号において同じ。)までの間(有線役務利用放送設備のヘッドエンドからタップオフまでの間の線路に用いられる伝送方式が光伝送の方式のみである場合にあっては、ヘッドエンドからタップオフまでの間)のものをいう。
二十三 「分配線」とは、幹線以外の有線役務利用放送設備の線路であって、中継増幅器からすべてのタップオフまでの間のものをいう。
二十四 「引込線」とは、有線役務利用放送設備の線路であって、受信者端子からこれに最も近接するタップオフまでの間のものをいう。
二十五 「レベル」とは、出力端子における電磁波の電圧の実効値の一マイクロボルトに対する比をデシベルで表わしたものであって、出力端子の定格出力インピーダンスに等しい純抵抗負荷をその出力端子に接続した場合のものをいう。
(平一四総省令六八・平一五総省令二五・平一七総省令一〇〇・平一七総省令一五四・平一九総省令二四・平二一総省令一〇・一部改正)
第二章 登録
(申請書)
第三条 第三条第二項の申請書は、様式第1によるものとする。
(電気通信役務利用放送の種類)
第四条 第三条第二項第二号の総務省令で定める電気通信役務利用放送の種類は、衛星役務利用放送及び有線役務利用放送とする。
(添付書類)
第五条 第三条第三項の事業計画書は、様式第2によるものとする。
2 第三条第三項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 電気通信役務利用放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力があることを説明した書類
二 様式第3による事業収支見積書
三 技術基準に適合する電気通信役務利用放送設備を権原に基づいて利用できることを証する書類
(平一七総省令一一一・平二一総省令一〇・一部改正)
(申請書等に記載された事項の公表)
第五条の二 総務大臣は、電気通信役務利用放送事業者に関して第三条の申請書(第九条第一項の申請書並びに同条第三項及び第十条の規定による届出書を含む。)及び前条第一項の事業計画書(第十条の規定による届出書の添付書類及び第三十七条第二項の規定により提出された書類を含む。)に記載された事項のうち、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により公表する。
一 電気通信役務利用放送事業者の氏名又は名称
二 業務区域(有線役務利用放送を行う電気通信役務利用放送事業者に限る。)
三 三分の一以上の議決権を有する者の氏名又は名称及び議決権の総数に対する比率
(平一七総省令一一一・追加)
(不適法な申請書等)
第六条 第三条第一項の登録及び第六条第一項の変更登録の申請書又は添付書類が不適法(違式な記載を含む。)なものであると認めるときは申請者に訂正を求め、又は理由を示して返すことがある。
(登録の基準)
第七条 衛星役務利用放送の業務に関し、第五条第一項第六号の総務省令で定める基準については、放送法施行規則第十七条の八第二項に規定する基準を準用する。
2 有線役務利用放送の業務に関し、第五条第一項第六号の総務省令で定める基準は、申請者が次の各号に掲げる者以外の者であることとする。
一 地上系による放送のうちテレビジョン放送を行う一般放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号の三に規定する一般放送事業者をいう。以下同じ。)であって、その放送対象地域と当該登録に係る業務区域とが重複する者
二 前号に掲げる者を支配する者
三 前二号に掲げる者により支配される者
3 前項の規定において支配とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
一 一の者が法人又は団体の議決権の十分の一を超える議決権を有すること。ただし、当該法人又は団体が電気通信役務利用放送事業者である場合にあっては、その議決権の三分の一以上の議決権を有すること。
二 一の法人又は団体の役員で他の法人又は団体の役員(監事、監査役又はこれらに準ずる者を除く。以下この号において同じ。)を兼ねる者の総数が、当該他の法人又は団体の役員の総数の五分の一を超えること。
三 一の法人又は団体の代表権を有する役員又は常勤の役員が他の法人又は団体の代表権を有する役員又は常勤の役員(監事、監査役又はこれらに準ずるものを除く。)を兼ねること。
(平一五総省令二五・平二一総省令一〇・一部改正)
(軽微な変更)
第八条 第六条第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、別表第1号のとおりとする。
(変更登録)
第九条 第六条第二項の規定により変更登録を受けようとする者は、様式第4による申請書に事業計画書及び第五条第二項各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)を添えて、総務大臣に提出するものとする。
2 前項の事業計画書は、様式第2によるものとする。
3 第六条第四項の規定による変更の届出は、様式第5により行うものとする。
(平二一総省令一〇・一部改正)
(登録の承継の届出)
第十条 第七条第二項の規定による電気通信役務利用放送事業者の地位の承継の届出は、様式第6により行うものとする。
(業務の廃止等の届出)
第十一条 第八条第一項の規定による業務の廃止の届出は、様式第7により行うものとする。
2 第八条第二項の規定による解散の届出は、様式第8により行うものとする。
第三章 技術基準
第一節 通則
(根拠)
第十二条 第五条第一項第五号の総務省令で定める技術基準は、この章の定めるところによる。
第二節 衛星役務利用放送
(適用の範囲)
第十三条 この節の規定は、衛星役務利用放送設備に適用があるものとする。
(送信の方式)
第十四条 送信の方式は、次の各号に掲げるもののいずれかでなければならない。
一 超短波放送に関する送信の標準方式(昭和四十三年郵政省令第二十六号)第七条から第十条まで及び第十三条並びに標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式(平成三年郵政省令第三十六号)第十五条第二項及び第三項、第十六条第一項から第三項まで、第十七条第一項及び第二項並びに第十八条第一項(第一号を除く。)並びに超短波データ多重放送に関する送信の標準方式(平成七年郵政省令第十七号)第二条及び第三条に規定する方式であること。この場合において、次の表の第一欄に掲げる省令については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
第十条第二項
疑似乱数符号重畳方式(標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式(平成三年郵政省令第三十六号)第十八条第一項第二号に規定する疑似乱数符号重畳方式をいう。)
疑似乱数符号重畳方式(量子化された音声信号の標本値の符号系列に疑似乱数符号系列を重畳する方式をいう。)
   
スクランブル(標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式第十八条第一項第一号に規定するスクランブルをいう。以下同じ。)
スクランブル
   
関連情報(標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式第十八条第一項第三号に規定する関連情報をいう。)
関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として有料放送事業者が料金を徴収するために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。)
 
第十三条
超短波放送により緊急警報信号を送る場合
緊急警報信号を送る場合
   
この省令の音声信号に関する規定(第四条第一項及びスクランブルに係る音声信号に関する規定を除く。)
電気通信役務利用放送法施行規則第十四条第一項において適用するこの省令及び標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式(平成三年郵政省令第三十六号)の音声信号に関する規定(スクランブルに係る音声信号に関する規定を除く。)
第十五条第二項
フレーム行列への符号の書き込み
フレーム行列(三十二行六十四列の行列をいう。)への符号の書き込み
第十八条第一項
有料放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第五十二条の四第一項に規定する有料放送をいう。以下同じ。)
有料放送
第二条
超短波放送の関連情報(標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式第十八条第一項第三号に規定する関連情報をいう。)
関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として有料放送事業者が料金を徴収するために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。)
 
第三条
有料放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第五十二条の四第一項に規定する有料放送をいう。以下同じ。)
有料放送
   
スクランブル(国内受信者(放送法第五十二条の四第一項に規定する国内受信者をいう。)が設置する受信装置によらなければ受信することができないようにするために、信号波を電気的にかくはんすることをいう。以下同じ。)
スクランブル
二 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成十五年総務省令第二十六号。以下「デジタル放送の標準方式」という。)第三条から第八条まで、第二十一条第二項から第四項まで及び第三十八条から第四十三条までに規定する方式(以下「狭帯域伝送方式」という。)又は同令第三条から第八条まで、第二十一条、第三十八条、第四十三条及び第四十八条から第五十条までに規定する方式(以下「高度狭帯域伝送方式」という。)であること。この場合において、同令第三条第一項中「関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。」とあるのは「関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として有料放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、衛星役務利用放送を行う電気通信役務利用放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。」と、同令第二十一条第二項中「輝度信号及び色差信号の標本値」とあるのは「被写体の輝度を表す信号(以下「輝度信号」という。)並びに被写体の色相及び彩度を表す信号(以下「色差信号」という。)の標本値」と、同令第四十三条中「この節」とあるのは「電気通信役務利用放送法施行規則第十四条第二号において適用するこの省令」と読み替えるものとする。
三 デジタル放送の標準方式第三条から第八条まで、第十六条、第二十一条及び第三十条から第三十四条までに規定する方式(以下「広帯域伝送方式」という。)又は同令第三条、第四条第二項、第五条、第六条、第七条第一項から第三項まで、第八条、第十六条、第二十二条の七第一項、第三十条、第三十五条の三から第三十五条の六まで、第三十五条の七第一項、第三十五条の八、第三十五条の九並びに第三十五条の十第一項に規定する方式(以下「高度広帯域伝送方式」という。)であること。この場合において、同令第三条第一項中「関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。)」とあるのは「関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として有料放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、衛星役務利用放送を行う電気通信役務利用放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。)」と、同令第三十二条中「この節」とあるのは「電気通信役務利用放送法施行規則第十四条第三号において適用するこの省令第五章第二節」と、同令第三十五条の五中「この節」とあるのは「電気通信役務利用放送法施行規則第十四条第三号において適用するこの省令第五章第三節」と読み替えるものとする。
(平一四総省令六八・平一五総省令二五・平一九総省令二四・平二一総省令一〇・平二二総省令五五・一部改正)
(許容偏差等)
第十五条 前条第一号の送信の方式による衛星役務利用放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
一 搬送波を変調する各軸の信号の伝送速度は、超短波放送に関する送信の標準方式第八条第四項に規定する値から毎秒(±)六〇ビットを超える偏差を生じないこと。
二 多重フレーム行列(超短波放送に関する送信の標準方式第九条第二項に規定するフレームをいう。)の伝送速度は、超短波放送に関する送信の標準方式第九条第五項に規定する値から毎秒(±)一〇ビットを超える偏差を生じないこと。
三 搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波数特性の許容範囲は、別図第一に示すところによること。
四 総合周波数特性は、五〇ヘルツから一五、〇〇〇ヘルツまでの周波数の音声信号を伝送したとき、その特性曲線が別図第二に示す音声信号のプレエンファシスを行う場合の五〇マイクロ秒分の一に零点及び一五マイクロ秒分の一に極を有する伝達関数によって表される周波数特性の曲線とプレエンファシス特性の許容限界の曲線との間(これらの曲線上を含む。)にあること。
五 総合歪率は、次の表の上欄に掲げる周波数の音声信号の最大値(伝送可能な音声信号の最大振幅の値をいう。次号において同じ。)を伝送したとき、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
変調周波数
総合歪率
五〇ヘルツ以上一〇、〇〇〇ヘルツ未満
二パーセント
一〇、〇〇〇ヘルツ以上一五、〇〇〇ヘルツ未満
三パーセント
六 信号対雑音比は、一、〇〇〇ヘルツの周波数の音声信号の最大値を伝送したとき、五五デシベル以上であること。
七 前二号の規定を適用する場合は、一五マイクロ秒分の一に零点及び五〇マイクロ秒分の一に極を有する伝達関数によって表される周波数特性の回路によりディエンファシスを行うものとする。
2 前条第二号の送信の方式のうち、狭帯域伝送方式による衛星役務利用放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
一 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第三に示すところによること。
二 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第四に示すところによること。
三 搬送波を変調する信号の伝送速度は、デジタル放送の標準方式第三十九条第二項に規定する値から、(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
四 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、別図第五に示すところによること。
五 アパーチャ補正は、別図第六に示すものであること。
3 前条第三号の送信の方式のうち、広帯域伝送方式による衛星役務利用放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
一 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第三に示すところによること。
二 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第四に示すところによること。
三 搬送波を変調する信号の通信速度は、デジタル放送の標準方式のうち、広帯域伝送方式第三十一条第三項に規定する値から、(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
四 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、別図第五に示すところによること。
五 アパーチャ補正は、別図第七に示すものであること。
4 前条第二号の送信の方式のうち、高度狭帯域伝送方式による衛星役務利用放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
一 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第三に示すところによること。
二 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第四に示すところによること。
三 搬送波を変調する信号の伝送速度は、デジタル放送の標準方式第四十八条第二項に規定する値から、(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
四 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、別図第五の二に示すところによること。
五 アパーチャ補正は、別図第六の二に示すものであること。
5 前条第三号の送信の方式のうち、高度広帯域伝送方式による衛星役務利用放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
一 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第三に示すところによること。
二 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第四に示すところによること。
三 搬送波を変調する信号の伝送速度は、デジタル放送の標準方式第三十五条の四第三項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
四 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、別図第五の三に示すところによること。
五 アパーチャ補正は、別図第七の二に示すものであること。
(平一五総省令二五・平一九総省令二四・平二一総省令一〇・一部改正)
第三節 有線役務利用放送
第一款 通則
(適用の範囲)
第十六条 この節の規定は、有線役務利用放送設備に適用があるものとする。
(使用する光の波長)
第十六条の二 有線役務利用放送設備のヘッドエンドから受信用光伝送装置(光伝送の方式における光信号を電気信号に変換する機能を有する装置であって、かつ、光ファイバを用いた線路に接続され、引込線に介在するものをいう。以下同じ。)までの間の線路に用いられる伝送方式が光伝送の方式のみである場合(次条第一項各号に掲げる有線役務利用放送を行う場合に限る。)にあっては、当該線路において当該有線役務利用放送に使用する光の波長は、一、五三〇ナノメートル以上一、六二五ナノメートル以下としなければならない。
2 前項に規定する光の波長について、複数の波長の光を多重して伝送する場合にあっては、それぞれの光が互いに映像、音声その他の音響又はデータに障害を与えないものであること。
(平一七総省令一五四・追加、平一九総省令八五・一部改正)
(使用する電磁波の条件)
第十七条 次の各号に掲げる有線役務利用放送以外の用途に使用する電磁波の周波数、レベル及び周波数帯幅は、当該電磁波が当該電磁波を使用する有線役務利用放送設備で行われる他の有線放送の受信に障害を与えないものでなければならない。
一 受信者端子において、送信の方式が標準テレビジョン放送方式(有線テレビジョン放送法施行規則(昭和四十七年郵政省令第四十号)第十九条に規定するものをいう。以下同じ。)となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線役務利用放送
二 受信者端子において、送信の方式が標準衛星テレビジョン放送方式(有線テレビジョン放送法施行規則第二十三条第一項第二号に規定するものをいう。以下同じ。)となっており、かつ、一、〇三五・九八メガヘルツから一、三三一・五〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線役務利用放送
三 受信者端子において、送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式(有線テレビジョン放送法施行規則第二十三条第一項第三号に規定するものをいう。以下同じ。)となっており、かつ、一、〇三五・〇五メガヘルツから一、三三二・四三メガヘルツまでの周波数を使用する有線役務利用放送
四 受信者端子において、送信の方式が広帯域伝送デジタル放送方式(有線テレビジョン放送法施行規則第二十三条第一項第四号に規定するものをいう。以下同じ。)となっており、かつ、一、五七八・五七メガヘルツから二、〇六七・四三メガヘルツまでの周波数を使用する有線役務利用放送
五 受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式(第二十七条第三項及び第四項に規定する信号により搬送波を変調する方式をいう。以下同じ。)となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線役務利用放送
六 受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式(有線テレビジョン放送法施行規則第十九条に規定するものをいう。以下同じ。)となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線役務利用放送
2 前項各号に掲げる有線役務利用放送以外の用途に使用する電磁波の周波数、レベル及び周波数帯幅は、前項の規定によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に基づき、受信者端子において当該電磁波が当該電磁波を使用する有線役務利用放送設備で行われる前項各号に掲げる有線役務利用放送の受信に検知される影響を与えないものでなければならない。
(平一四総省令八一・平一五総省令九七・平一九総省令八五・一部改正)
(受信者端子間分離度)
第十八条 有線役務利用放送設備の受信者端子相互間の分離度については、有線テレビジョン放送法施行規則第二十四条の規定を準用する。この場合において、「受信者端子」とあるのは「受信者端子(有線役務利用放送設備の端子であって、有線役務利用放送の受信設備に接するものをいう。)」と、「有線テレビジョン放送のみを行う施設」とあるのは「有線役務利用放送のみを行う有線役務利用放送設備」と読み替えるものとする。
(受信者端子におけるその他の条件)
第十九条 有線役務利用放送設備の受信者端子に受信設備を接続する場合については、有線テレビジョン放送法施行規則第二十五条の規定を準用する。この場合において、「施設」とあるのは「有線役務利用放送設備」と、「受信者端子」とあるのは「受信者端子(有線役務利用放送設備の端子であって、有線役務利用放送の受信設備に接するものをいう。)」と読み替えるものとする。
(漏えい電界強度の許容値)
第二十条 有線役務利用放送設備から漏えいする電波の電界強度については、有線テレビジョン放送法施行規則第二十六条の規定を準用する。この場合において、「施設」とあるのは、「有線役務利用放送設備」と読み替えるものとする。
第二款 標準テレビジョン放送方式による有線役務利用放送設備に係る条件
(搬送波の周波数等)
第二十一条 受信者端子において、送信の方式が標準テレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線役務利用放送設備については、有線テレビジョン放送法施行規則第二十六条の三から第二十六条の五までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「有線テレビジョン放送」とあるのは「有線役務利用放送」と、同令第二十六条の三第一項中「義務再送信等以外の場合であつて、受信者端子において」とあるのは「受信者端子(有線役務利用放送設備の端子であって、有線役務利用放送の受信設備に接するものをいう。以下同じ。)において」と、同令第二十六条の三第二項及び第二十六条の五中「当該施設」とあるのは「当該有線役務利用放送設備」と、同令第二十六条の四中「施設区域」とあるのは「業務区域」と、同条第一項の表一の項下欄中「ヘッドエンド」とあるのは「ヘッドエンド(有線役務利用放送のために電磁波を増幅し、調整し、変換し、切換え又は混合して線路に送出する装置であって、当該有線役務利用放送の主たる送信の場所にあるもの及びこれに付加する装置(テレビジョン・カメラ、録画再生装置、文字画面制作装置、図形画面制作装置、マイクロホン増幅器及び録音再生装置を除く。)をいう。以下同じ。)」と、同表三の項下欄(一)中「コンバータ(映像信号搬送波の周波数を他の周波数に変換して出力するものに限る。以下この表において同じ。)を使用する施設」とあるのは「コンバータ(受信設備に属する装置であって、信号搬送波の周波数を他の周波数に変換して出力するもの(映像信号搬送波の周波数を他の周波数に変換して出力するものに限る。)をいう。以下この表において同じ。)を使用する有線役務利用放送設備」と、同表四の項上欄中「映像信号搬送波のレベル」とあるのは「映像信号搬送波のレベル(変調包絡線の最高尖せん頭における映像信号搬送波のレベルをいう。以下同じ。)」と、同表四の項下欄(一)、同表八の項下欄(一)、同表十一の項下欄(一)、同表十二の項下欄(一)イ及び同表十二の項下欄(二)イ中「コンバータを使用する施設」とあるのは「コンバータを使用する有線役務利用放送設備」と、同表四の項下欄(一)中「A=62+10log10(Z/75)」とあるのは「A=62+10log10(Z/75)(Zは、出力端子の定格出力インピーダンス(単位オーム)とする。以下同じ。)」と、同表七の項上欄中「以下この表の次の項から十の項まで並びに次項及び次条第二号において同じ。」とあるのは「以下この表の次の項から十の項まで及び次項において同じ。」と、同表八の項上欄中「同時再送信」とあるのは「同時再送信(他の電気通信役務利用放送事業者の電気通信役務利用放送又は放送事業者の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にこれらを再送信する有線役務利用放送をいう。以下同じ。)」と、同令第二十六条の五第二号中「レベルとの差」とあるのは「レベルとの差(映像信号搬送波のレベルを減数として求められる値とする。)」と読み替えるものとする。
(平一七総省令一五四・一部改正)
第三款 標準衛星テレビジョン放送方式による有線役務利用放送設備に係る条件
(搬送波の周波数等)
第二十二条 受信者端子において、送信の方式が標準衛星テレビジョン放送方式となっており、かつ、一、〇三五・九八メガヘルツから一、三三一・五〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線役務利用放送設備については、有線テレビジョン放送法施行規則第二十六条の六及び第二十六条の七の規定を準用する。この場合において、「有線テレビジョン放送」とあるのは「有線役務利用放送」と、「施設」とあるのは「有線役務利用放送設備」と、同令第二十六条の六中「受信者端子」とあるのは「受信者端子(有線役務利用放送設備の端子であって、有線役務利用放送の受信設備に接するものをいう。以下同じ。)」と、同令第二十六条の七の表二の項下欄中「57+10log10(Z/75)」とあるのは「57+10log10(Z/75)(Zは、出力端子の定格出力インピーダンス(単位オーム)とする。)」と、同表四の項上欄中「ヘッドエンド」とあるのは「ヘッドエンド(有線役務利用放送のために電磁波を増幅し、調整し、変換し、切換え又は混合して線路に送出する装置であって、当該有線役務利用放送の主たる送信の場所にあるもの及びこれに付加する装置(テレビジョン・カメラ、録画再生装置、文字画面制作装置、図形画面制作装置、マイクロホン増幅器及び録音再生装置を除く。)をいう。以下同じ。)」と、「第一中間周波数」とあるのは「第一中間周波数(受信周波数と一〇・六七八ギガヘルツの局部発振周波数との差の周波数をいう。以下この表の五の項及び六の項において同じ。)」と、「レベルとの差」とあるのは「レベルとの差(信号搬送波のレベルを減数として求められる値とする。以下この表の五の項及び六の項並びに次項において同じ。)」と、同表四の項下欄(一)中「周波数選択出力装置」とあるのは「周波数選択出力装置(線路上で複数の信号搬送波から任意の信号搬送波を選択する装置であって、選択した信号搬送波の周波数を他の周波数に変換して出力するものをいう。以下同じ。)」と読み替えるものとする。
(平一九総省令八五・一部改正)
第四款 標準衛星デジタルテレビジョン放送方式又は広帯域伝送デジタル放送方式による有線役務利用放送設備に係る条件
(平一九総省令八五・全改)
(搬送波等の条件)
第二十三条 受信者端子において、送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、一、〇三五・〇五メガヘルツから一、三三二・四三メガヘルツまでの周波数を使用する有線役務利用放送設備又は送信の方式が広帯域伝送デジタル放送方式となっており、かつ、一、五七八・五七メガヘルツから二、〇六七・四三メガヘルツまでの周波数を使用する有線役務利用放送設備については、有線テレビジョン放送法施行規則第二十六条の八から第二十六条の十までの規定を準用する。この場合において、「有線テレビジョン放送」とあるのは「有線役務利用放送」と、「施設」とあるのは「有線役務利用放送設備」と、同令第二十六条の八中「ヘッドエンド」とあるのは「ヘッドエンド(有線役務利用放送のために電磁波を増幅し、調整し、変換し、切換え又は混合して線路に送出する装置であって、当該有線役務利用放送の主たる送信の場所にあるもの及びこれに付加する装置(テレビジョン・カメラ、録画再生装置、文字画面制作装置、図形画面制作装置、マイクロホン増幅器及び録音再生装置を除く。)をいう。以下同じ。)」と、「第二十六条の十四の二及び第二十六条の十八の二において同じ。」とあるのは「第二十六条の二及び第二十八条の二において同じ。」と、同令第二十六条の九中「受信者端子」とあるのは「受信者端子(有線役務利用放送設備の端子であって、有線役務利用放送の受信設備に接するものをいう。以下同じ。)」と、同令第二十六条の十第一項の表二の項下欄中「A=47+10log10(Z/75)」とあるのは「A=47+10log10(Z/75)(Zは、出力端子の定格出力インピーダンス(単位オーム)とする。以下同じ。)」と、同表四の項上欄中「第一中間周波数」とあるのは「第一中間周波数(受信周波数と一〇・六七八ギガヘルツの局部発振周波数との差の周波数をいう。以下この表の五の項から七の項まで及び次項において同じ。)」と、「レベルとの差」とあるのは「レベルとの差(搬送波のレベルを減数として求められる値とする。以下同じ。)」と読み替えるものとする。
(平一九総省令八五・全改、平二〇総省令一三三・一部改正)
第二十四条 削除
(平一九総省令八五)
第五款 削除
(平一九総省令八五)
第二十五条及び第二十六条 削除
(平一九総省令八五)
第六款 デジタル有線テレビジョン放送方式による有線役務利用放送設備に係る条件
(入力信号の条件)
第二十六条の二 デジタル有線テレビジョン放送方式による有線役務利用放送を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子における入力信号は、有線テレビジョン放送法施行規則第二十六条の十四の二の規定を準用する。この場合において、同条中「有線テレビジョン放送を行う」とあるのは「有線役務利用放送を行う」と、「ヘッドエンド」とあるのは「ヘッドエンド(有線役務利用放送のために電磁波を増幅し、調整し、変換し、切換え又は混合して線路に送出する装置であって、当該有線役務利用放送の主たる送信の場所にあるもの及びこれに付加する装置(テレビジョン・カメラ、録画再生装置、文字画面制作装置、図形画面制作装置、マイクロホン増幅器及び録音再生装置を除く。)をいう。以下同じ。)」と、「当該施設区域」とあるのは「当該業務区域」と読み替えるものとする。
(平一五総省令九七・追加、平二〇総省令一三三・一部改正)
(搬送波の変調等)
第二十七条 搬送波の変調の型式は、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調とし、別図第八に示すキャリア変調マッピング(一定の手順に従って二値のデジタル情報をシンボルに変換することをいう。)でなければならない。
2 一の搬送波に係る電磁波の伝送に使用する周波数帯域の幅は、六メガヘルツでなければならない。
3 九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線役務利用放送のうちデジタル放送を行うための搬送波を変調する信号(以下「伝送信号」という。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一 誤り訂正方式は、デジタル放送の標準方式第四十条第二項に規定する短縮化リードソロモン符号によるものであること。
二 デジタル放送の標準方式第三条、第四条又は第五十条、第五条から第八条まで、第十六条又は第四十三条、第二十一条第一項又は第四十二条、第二十一条第二項から第四項まで及び第四十一条の技術的条件に適合するものであること。この場合において、デジタル放送の標準方式第三条第一項中「関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。)」とあるのは「関連情報(有線役務利用放送の受信者が限定受信方式を用いた放送(契約により、その放送を受信することのできる受信設備を設置し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によって受信されることを目的とし、当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。)の役務の提供を受け、又はその対価として有線役務利用放送を行う電気通信役務利用放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、放送事業者又は衛星役務利用放送を行う電気通信役務利用放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとする。
三 伝送信号の構成は、デジタル放送の標準方式第四十条第一項の技術的条件に適合するものであること。この場合において、伝送信号を構成するTSパケットは、別図第九に示す多重フレームのスロットを第一スロットから順に出力したTSパケット列、又はデジタル放送の標準方式第三条第一項第三号に規定するTSパケットとする。
4 前項第二号の規定にかかわらず、自主放送を行う場合又はヘッドエンドにおいて伝送制御信号の変更を行う場合におけるデジタル放送の標準方式第三条第四項の伝送制御信号により伝送される記述子の構成については、総務大臣が別に告示するものであること。
5 搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波数特性は、別図第十に示すとおりとする。
(平一四総省令六八・平一四総省令八一・平一五総省令二五・平一五総省令九七・平一九総省令八五・一部改正)
(搬送波の周波数等)
第二十八条 受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線役務利用放送設備については、有線テレビジョン放送法施行規則第二十六条の十五、第二十六条の十七及び第二十六条の十八の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「有線テレビジョン放送の」とあるのは「有線役務利用放送の」と、同令第二十六条の十五第一項中「受信者端子」とあるのは「受信者端子(有線役務利用放送設備の端子であって、有線役務利用放送の受信設備に接するものをいう。以下同じ。)」と、同条第二項中「有線テレビジョン放送(」とあるのは「有線役務利用放送(」と、「当該有線テレビジョン放送」とあるのは「当該有線役務利用放送」と、「第二十六条の十七及び第二十六条の十八において同じ。」とあるのは「以下この条において同じ。」と、同条第二項中「当該施設」とあるのは「当該有線役務利用放送設備」と、同令第二十六条の十七第一項の表二の項上欄中「ヘッドエンド(」とあるのは「ヘッドエンド(有線役務利用放送のために電磁波を増幅し、調整し、変換し、切換え又は混合して線路に送出する装置であって、当該有線役務利用放送の主たる送信の場所にあるもの及びこれに付加する装置(テレビジョン・カメラ、録画再生装置、文字画面制作装置、図形画面制作装置、マイクロホン増幅器及び録音再生装置を除く。)をいう。以下同じ。)(」と、「当該施設」とあるのは「当該有線役務利用放送設備」と、同表三の項下欄中「A=49+10log10(Z/75)」とあるのは「A=49+10log10(Z/75)(Zは、出力端子の定格出力インピーダンス(単位オーム)とする。以下同じ。)」と、同令第二十六条の十八中「有線テレビジョン放送(」とあるのは「有線役務利用放送(」と、「有線テレビジョン放送と」とあるのは「有線役務利用放送と」と読み替えるものとする。
(平一五総省令九七・平一七総省令一五四・平一九総省令八五・一部改正)
第七款 標準デジタルテレビジョン放送方式による有線役務利用放送設備に係る条件
(入力信号の条件)
第二十八条の二 標準デジタルテレビジョン放送方式による有線役務利用放送を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子における入力信号は、有線テレビジョン放送法施行規則第二十六条の十八の二の規定を準用する。この場合において、同条中「有線テレビジョン放送」とあるのは「有線役務利用放送」と、「ヘッドエンド」とあるのは「ヘッドエンド(有線役務利用放送のために電磁波を増幅し、調整し、変換し、切換え又は混合して線路に送出する装置であって、当該有線役務利用放送の主たる送信の場所にあるもの及びこれに付加する装置(テレビジョン・カメラ、録画再生装置、文字画面制作装置、図形画面制作装置、マイクロホン増幅器及び録音再生装置を除く。)をいう。以下同じ。)」と、「当該施設区域」とあるのは「当該業務区域」と読み替えるものとする。
(平一五総省令九七・追加)
(搬送波の周波数等)
第二十九条 受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線役務利用放送設備については、有線テレビジョン放送法施行規則第二十六条の十九から第二十六条の二十一までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「有線テレビジョン放送の」とあるのは「有線役務利用放送の」と、同令第二十六条の十九第一項中「受信者端子」とあるのは「受信者端子(有線役務利用放送設備の端子であって、有線役務利用放送の受信設備に接するものをいう。以下同じ。)」と、「第二十六条の二十及び第二十六条の二十一において同じ。」とあるのは「以下この条において同じ。」と、「当該有線テレビジョン放送」とあるのは「当該有線役務利用放送」と、同条第二項中「当該施設」とあるのは「当該有線役務利用放送設備」と、同令第二十六条の二十第一項の表二の項上欄中「ヘッドエンド(」とあるのは「ヘッドエンド(有線役務利用放送のために電磁波を増幅し、調整し、変換し、切換え又は混合して線路に送出する装置であって、当該有線役務利用放送の主たる送信の場所にあるもの及びこれに付加する装置(テレビジョン・カメラ、録画再生装置、文字画面制作装置、図形画面制作装置、マイクロホン増幅器及び録音再生装置を除く。)をいう。以下同じ。)(」と、「当該施設」とあるのは「当該有線役務利用放送設備」と、同表三の項下欄中「A=47+10log10(Z/75)」とあるのは「A=47+10log10(Z/75)(Zは、出力端子の定格出力インピーダンス(単位オーム)とする。以下同じ。)」と、同令第二十六条の二十一中「有線テレビジョン放送(」とあるのは「有線役務利用放送(」と、「有線テレビジョン放送と」とあるのは「有線役務利用放送と」と、同条第二項第一号中「当該有線テレビジョン放送」とあるのは「当該有線役務利用放送」と読み替えるものとする。
(平一五総省令九七・平一七総省令一五四・平一九総省令八五・一部改正)
第四章 業務
(契約約款の届出)
第三十条 第十三条第一項の届出は、様式第9により契約約款(変更の届出の場合は、契約約款の新旧対照)を添えて、総務大臣に提出するものとする。
(番組基準等の公表)
第三十一条 第十五条において準用する放送法第三条の三第二項及び同法第三条の四第六項の公表は、電気通信役務利用放送事業者が行う電気通信役務利用放送に係る国内の業務区域において、次の各号に掲げる方法により行うものとする。
一 当該事項を記載した書面の当該電気通信役務利用放送事業者の各事務所への備置き
二 当該電気通信役務利用放送事業者が行う電気通信役務利用放送その他のできるだけ多くの公衆が知ることができる方法
2 第十五条において準用する放送法第三条の四第六項第一号の審議機関の議事の概要の公表については、次の各号に掲げる事項を公表するものとする。
一 出席者の氏名
二 議題及び審議の経過の概要
三 前二号に掲げるもののほか、審議機関の審議状況を示す主な事項
3 第十五条において準用する放送法第三条の四第六項第一号に掲げる事項の公表は、当該審議機関の終了後速やかに行うものとし、同項第二号に掲げる事項の公表は、当該措置が講じられた後速やかに行うものとする。
(審議機関への報告)
第三十二条 第十五条において準用する放送法第三条の四第五項の規定による審議機関への報告は、当該事項を記載した書面をもって行うものとする。
2 前項の規定によるほか、第十五条において準用する放送法第三条の四第五項第二号及び第三号に掲げる事項については、審議機関の審議に資するよう当該事項に係る放送番組の視聴その他の当該事項の内容が容易に分かる方法により報告するものとする。
3 第十五条において準用する放送法第三条の四第五項の規定による審議機関への報告は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
一 第十五条において準用する放送法第三条の四第五項第一号及び第二号に掲げる事項については、同項第一号に規定する措置又は同法第四条第一項の規定による措置が講じられた直後の審議機関の開催時に行わなければならない。ただし、報告の準備に時間を要する場合その他のやむを得ない事情があるときは、その次の審議機関の開催時に行うことができる。
二 第十五条において準用する放送法第三条の四第五項第三号に掲げる事項については、審議機関の開催の都度行わなければならない。ただし、同一月内に審議機関を二回以上開催する場合にあってはそのいずれかの開催時に行うことができる。
(番組基準等の規定の適用除外)
第三十三条 第十五条において準用する放送法第三条の五の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 交通情報、道路情報又は駐車場情報
二 自己又は他人の営業に関する広告
三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校、専修学校又は各種学校が同法の定めるところによる教科に関してその教員に行わせる授業
四 囲碁若しくは将棋に関する時事、実況、解説又は講座
五 放送番組の検索又は選択に関する情報
2 第十五条において準用する放送法第三条の五に規定する臨時かつ一時の目的のための放送(以下「臨時目的放送」という。)は、次に掲げる事項のいずれかを目的とするものでなければならない。
一 国又は地方公共団体が主催し、後援し、又は協賛する博覧会その他これに類する催し物の用に供すること。
二 暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生した場合に、その被害を軽減するために役立つこと。
(平二一総省令一〇・一部改正)
(放送番組の保存の適用除外)
第三十四条 電気通信役務利用放送法施行令(平成十四年政令第十七号)第一条第一号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 映画、漫画、ドラマ又は演劇
二 音楽
三 交通情報、道路情報又は駐車場情報
四 公営競技情報
五 自己又は他人の営業に関する広告
六 囲碁又は将棋に関する時事
七 放送番組の検索又は選択に関する情報
(候補者放送の記録の閲覧)
第三十五条 電気通信役務利用放送事業者は、第十五条において準用する放送法第五十二条の規定により公選による公職の候補者に政見放送その他選挙運動に関する電気通信役務利用放送をさせた場合には、左に掲げる事項を記録するものとし、公選による公職の候補者又はその代理人の請求があったときは、当該電気通信役務利用放送事業者の事務所においてその記録を閲覧させるものとする。
一 候補者の氏名及び所属する政党
二 電気通信役務利用放送を行った年月日、時刻及び時間
三 電気通信役務利用放送を行った電気通信役務利用放送設備及び使用した周波数
(有料放送事業者の数)
第三十五条の二 第十五条において準用する放送法第五十二条の六の二第一項の総務省令で定める有料放送事業者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一 衛星役務利用放送を行う有料放送事業者のために有料放送管理業務(第十五条において準用する放送法第五十二条の六の二第一項に規定する有料放送管理業務をいう。以下同じ。)を行う場合 十(衛星役務利用放送を行う有料放送事業者に限る。)。ただし、放送法第五十二条の四第一項に規定する有料放送事業者のために同法第五十二条の六の二第一項に規定する有料放送管理業務を併せて行う場合においては、十から当該有料放送事業者の数を控除した数(控除した数が零以下となる場合においては一)とする。
二 有線役務利用放送を行う有料放送事業者のために有料放送管理業務を行う場合 十(有線役務利用放送を行う有料放送事業者に限る。)
(平二〇総省令三一・追加)
(有料放送管理業務の届出)
第三十五条の三 第十五条において準用する放送法第五十二条の六の二第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第9の2による届出書を総務大臣に提出するものとする。
2 前項の届出書には、様式第9の3による書類を添付しなければならない。
(平二〇総省令三一・追加)
第三十五条の四 第十五条において準用する放送法第五十二条の六の二第一項第三号の総務省令で定める事項は、有料放送管理業務に係る有料放送事業者及び放送法第五十二条の六の二第一項に規定する有料放送管理業務に係る同法第五十二条の四第一項に規定する有料放送事業者(以下「放送法における有料放送事業者」という。)に関する事項とする。
(平二〇総省令三一・追加)
(変更の届出)
第三十五条の五 第十五条において準用する放送法第五十二条の六の二第二項の規定による変更の届出を行う者は、様式第9の4による届出書を総務大臣に提出するものとする。
2 前項の届出書には、様式第9の3による書類を添付しなければならない。
(平二〇総省令三一・追加)
(承継の届出)
第三十五条の六 第十五条において準用する放送法第五十二条の六の三第二項の規定による地位の承継の届出を行う者は、様式第9の5による届出書を総務大臣に提出するものとする。
(平二〇総省令三一・追加)
(業務の廃止等の届出)
第三十五条の七 第十五条において準用する放送法第五十二条の六の四第一項の規定による業務の廃止の届出をしようとする者は、様式第9の6による届出書を総務大臣に提出するものとする。
2 第十五条において準用する放送法第五十二条の六の四第二項の規定による解散の届出をしようとする者は、様式第9の7による届出書を総務大臣に提出するものとする。
(平二〇総省令三一・追加)
(有料放送管理業務の適正かつ確実な運営に関する措置)
第三十五条の八 有料放送管理事業者は、有料放送管理業務(これに密接に関連する業務を含む。第三号において同じ。)に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 国内受信者(受信しようとする者を含む。次号において同じ。)に対し、有料放送の役務の提供に係る契約の相手方及び料金その他の提供条件並びにその変更の内容を明らかにする措置
二 国内受信者の苦情及び問合せを適切かつ迅速に処理する措置
三 前二号に掲げるもののほか、有料放送管理業務の適正かつ確実な運営を確保するために必要な措置
2 有料放送管理事業者は、前項各号に掲げる措置を含む業務の実施方針を策定しなければならない。
3 有料放送管理事業者は、前項の実施方針を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(平二〇総省令三一・追加)
第五章 雑則
(検査職員の証明書)
第三十六条 第十七条第二項の証明書は、様式第10によるものとする。
(報告)
第三十七条 電気通信役務利用放送事業者は、毎年六月末日までに、前年四月一日から当年三月三十一日までの電気通信役務利用放送設備の状況及び電気通信役務利用放送の業務の状況について、第四条に定める電気通信役務利用放送の種類に従い、様式第11による報告書を総務大臣に提出しなければならない。
2 電気通信役務利用放送事業者は、第三条第三項に規定する事業計画書に変更があったときは、別表第2号に定めるところにより、総務大臣に届け出なければならない。
(適用除外)
第三十八条 第二十二条第一項第二号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 当該電気通信役務利用放送設備の有する引込端子の数が五〇〇であること。
二 電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用する線路のこう長の総延長が五キロメートルであること。
2 前項第一号の場合において、次の表の上欄に掲げる引込端子については、その数にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる数をもってその数とする。この場合、同表の二の項の当該受信設備のうち、一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合においては、同一の者の占有に属する区域。以下の項において同じ。)にあるものについては、その数にかかわらず、一の受信設備とみなす。
一 一の引込端子に他の電気通信役務利用放送設備(当該設備に順次接続する電気通信役務利用放送設備を含む。下欄において同じ。)を接続する場合における当該一の引込端子
当該他の電気通信役務利用放送設備の引込端子の数
二 一の引込端子に二以上の受信設備を接続する場合における当該一の引込端子
当該受信設備の数
三 二以上の引込端子が一の構内にある場合における当該二以上の引込端子
3 前項の表の二の項及び三の項の規定は、同表の一の項の下欄に掲げる引込端子について準用する。
4 第二十二条第一項第三号の総務省令で定める電気通信役務利用放送は、次のとおりとする。
一 電気通信役務利用放送及びその受信の技術の発達のための試験研究の用に供される電気通信役務利用放送
二 一月以内の期間を限って行われる電気通信役務利用放送
三 放送番組を送信するために使用されるすべての電気通信設備(電気通信役務利用放送の業務を行おうとする者が設置するものを除く。)を電気通信事業を営む者が電気通信役務利用放送の業務を行おうとする者に専用させる場合を除き、電気通信役務利用放送の業務を行おうとする者の放送番組に係る信号の送信時に、当該信号を送出するための装置の出力端子における一の放送番組に係る信号の伝送速度が毎秒四メガビット以下である電気通信役務利用放送
(申請等の方法)
第三十九条 又はこの規則の規定により総務大臣に申請、届出又は報告(以下「申請等」という。)をしようとする者は、当該申請等をしようとする者が行い、又は行おうとする電気通信役務利用放送の業務区域(その区域が二以上の総合通信局の管轄区域にわたるときは、そのいずれか一の管轄区域)を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して当該申請等を行うことができる。
2 前項の規定は、申請等をしようとする者が行い、又は行おうとする電気通信役務利用放送が衛星役務利用放送である場合には、適用しない。
(電磁的方法により記録することができる書類等)
第四十条 この規則の規定に基づき作成する書類及び総務大臣に提出する書類は、これらの書類の記載事項を記録した総務大臣が別に告示する電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により作成し、及び提出することができる。
2 前項により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出する場合には、申請者等の氏名及び住所並びに申請、届出又は報告の年月日を記載した書類を添付しなければならない。
(平一六総省令六二・一部改正)
第四十一条 電気通信役務利用放送事業者は、次の各号に掲げる書類等については、当該書類等による保存に代え、電磁的方法により保存することができる。この場合において、当該書類等を必要に応じ直ちに表示することができる電子計算機その他の機器を電気通信役務利用放送事業者の事務所に備え付けておかなければならない。
一 第三十一条第一項第一号の規定に基づき備え置く番組基準並びに審議機関の議事の概要及び審議機関の答申等により講じた措置の内容
二 第三十五条の規定に基づき記録する候補者放送の記録
(平一六総省令六二・追加)
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この規則は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。
(電気通信役務利用放送に係る経過措置)
第二条 法附則第四条第三項の規定により、法第三条第一項の登録を受けることを要しない場合は、電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用する線路のこう長の増加に伴う業務区域の変更以外の変更の場合とする。
(検討)
第三条 この規則の第七条及び第三十八条の規定については、電気通信役務利用放送の普及の動向等を勘案し、必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一四年六月二六日総務省令第六八号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年七月一八日総務省令第八一号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一月一七日総務省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二四日総務省令第四九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年七月一五日総務省令第九七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(電気通信役務利用放送法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 附則第二項の規定は、有線役務利用放送設備のヘッドエンドの主たる機器の入力端子において確保すべき信号の質に関する技術的条件について準用する。この場合において、同項中「有線テレビジョン放送施設」とあるのは「有線役務利用放送設備」と、「ヘッドエンド」とあるのは「ヘッドエンド(有線役務利用放送のために電磁波を増幅し、調整し、変換し、切換え又は混合して線路に送出する装置であって、当該有線役務利用放送の主たる送信の場所にあるもの及びこれに付加する装置(テレビジョン・カメラ、録画再生装置、文字画面制作装置、図形画面制作装置、マイクロホン増幅器及び録音再生装置を除く。)をいう。)」と、「改正後の有線テレビジョン放送法施行規則第十八条、第二十六条の十四の二、第二十六条の十七の表二の項、第二十六条の十八の二、第二十六条の二十の表二の項及び第二十七条の規定」とあるのは「改正後の電気通信役務利用放送法施行規則(以下この項において「新規則」という。)第二十六条の二において読み替えて準用する有線テレビジョン放送法施行規則(昭和四十七年郵政省令第四十号。以下この項において「有テレ法施行規則」という。)第二十六条の十四の二、新規則第二十八条において読み替えて準用する有テレ法施行規則第二十六条の十七(表二の項に係る部分に限る。)、新規則第二十八条の二において読み替えて準用する有テレ法施行規則第二十六条の十八の二及び新規則第二十九条において読み替えて準用する有テレ法施行規則第二十六条の二十(表二の項に係る部分に限る。)の規定」と読み替えるものとする。
附 則 (平成一六年三月二二日総務省令第四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一六年四月一日)
附 則 (平成一六年三月二九日総務省令第六二号)
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附 則 (平成一七年六月六日総務省令第一〇〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年七月一五日総務省令第一一一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に電気通信役務利用放送法第三条第二項の規定により登録の申請を行っている者は、この省令の施行の日から一月以内に、この省令による改正後の電気通信役務利用放送法施行規則(以下「新規則」という。)第五条第一項第四号及び第五号に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。
2 この省令の施行の際現に電気通信役務利用放送法第三条第一項の登録を受けている電気通信役務利用放送事業者は、この省令の施行の日から一月以内に、新規則第五条第一項第四号及び第五号に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。
附 則 (平成一七年一一月二一日総務省令第一五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一八年五月一日総務省令第八一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に電気通信役務利用放送法施行規則第三条の規定により様式第2の注2(1)(注2)(ア)に規定する申請書の添付書類として提出された定款は、この省令による改正後の電気通信役務利用放送法施行規則様式第2の注2(1)(注2)(ア)に規定する申請書の添付書類として提出された定款とみなす。
附 則 (平成一八年一二月二八日総務省令第一五四号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月九日総務省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年七月三一日総務省令第八五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
(電気通信役務利用放送法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 附則第二条の規定は、標準衛星テレビジョン放送方式、周波数変調高精細度テレビジョン放送方式及び振幅変調高精細度テレビジョン放送方式による有線役務利用放送に関する技術的条件について準用する。この場合において、附則第二条中「よる有線テレビジョン放送」とあるのは「よる有線役務利用放送」と、「有線テレビジョン放送法施行規則第十八条、第二十三条、第二十六条の六、第二十六条の八から第二十六条の十四まで、第二十六条の十八及び第二十六条の二十一の規定」とあるのは「電気通信役務利用放送法施行規則(以下「役務法施行規則」という。)第十七条、同令第二十二条において読み替えて準用する有線テレビジョン放送法施行規則(以下「有テレ法施行規則」という。)第二十六条の六、役務法施行規則第二十三条において読み替えて準用する有テレ法施行規則第二十六条の八から第二十六条の十まで、役務法施行規則第二十四条から第二十六条まで、同令第二十八条において読み替えて準用する有テレ法施行規則第二十六条の十八及び役務法施行規則第二十九条において読み替えて準用する有テレ法施行規則第二十六条の二十一の規定」と読み替えるものとする。
附 則 (平成一九年九月二五日総務省令第一一一号)
この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月二六日総務省令第三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二〇年一二月一日総務省令第一三三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年二月二〇日総務省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二二年四月二三日総務省令第五五号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。

様式第1(第3条関係)
(平15総省令49・平17総省令100・平17総省令154・平19総省令85・一部改正)

登録申請書

年  月  日  

 総務大臣 殿

郵便番号              

住所              

(ふりがな)              

氏名              

 

(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名)

  電気通信役務利用放送法(以下「法」という。)第3条第1項の規定により総務大臣の登録を受けたいので、同条第2項の規定により申請します。

電気通信役務利用放送の種類

 

電気通信役務利用放送設備の概要

 

業務区域

 

法第5条第1項第1号から第3号までの該当の有無

□ 有      □ 無

 注1 電気通信役務利用放送の種類の欄は、「衛星役務利用放送」、「有線役務利用放送」のように記載すること。

  2 電気通信役務利用放送設備の概要の欄は、「別紙のとおり」と記載し、衛星役務利用放送の業務を行う場合は別紙1を、有線役務利用放送の業務を行う場合は別紙2を、それぞれ添付すること。

  3 業務区域の欄は、「日本全国」又は「別図に記載のとおり」と記載し、「別図に記載のとおり」とした場合は、加入申込みがあったときに電気通信役務利用放送の役務を遅滞なく提供できる区域が明らかになるように(業務区域を区分して電気通信役務利用放送設備を設置する場合には、それぞれの区分ごとの業務区域が明らかになるように)、業務区域を記載した図を添付すること。

  4 法第5条第1項第1号から第3号までの該当の有無の欄は、法第5条第1項第1号から第3号までの規定への該当の有無について記載するものとし、同欄の□には、該当する事項にレ印を付けること。

  5 この様式に使用する用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。

  6 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。

別紙1(様式第1関係)

(1) 利用する放送方式

 

(2) 使用する周波数

 

(3) 使用する通信速度又は伝送速度

 

(4) 権原に基づき利用できる電気通信役務利用放送設備の技術基準への適合

□ 適合している

(5) 添付書面

□ 設備概要図

(6) 電気通信役務の提供者

 

(7) 使用する人工衛星局の免許の番号

 

(8) 使用する人工衛星局の保有者又は運用者

 

(9) 使用する人工衛星局の運用を認めた国等

 

(10) 使用する人工衛星局の運用が認められている期間

 

(11) 使用する人工衛星局の軌道又は位置

 

(12) 使用する地球局の免許の番号

 

(13) 使用する地球局の保有者又は運用者

 

(14) 使用する地球局の運用を認めた国等

 

(15) 使用する地球局の運用が認められている期間

 

(16) 使用する地球局の位置

 

(17) 備考

 

 注1 (1)の欄は、使用するトランスポンダごとに「第14条第1号に規定するもの」のように記載すること。

  2 (2)の欄は、使用するトランスポンダごとに記載すること。また、電気通信役務利用放送の実施に当たり用いる人工衛星局が、地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転するものであって、その公称されている経度が東経百九度から東経百十一度の範囲のものである場合においては、送信する電波の偏波を記載すること。

  3 (3)の欄は、使用するトランスポンダごとに記載すること。

  4 (4)の欄は、権原に基づき利用できる電気通信役務利用放送設備が第3章第2節に定める技術基準に適合する場合に限り、□にレ印を付けること。

  5 外国の地球局(電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第4条の地球局に該当する無線局をいう。以下同じ。)を用いる場合及び電波法(昭和25年法律第131号)の規定により免許された地球局であって、地球局の工事設計書の添付書類として相当するものが添付されていなかったものを用いる場合に限り、添付図面として、映像入力信号、音声入力信号、データ入力信号の各信号発生装置から、人工衛星局(電波法施行規則第4条の人工衛星局に該当する無線局をいう。以下同じ。)の送信空中線までの設備概要図を添付するものとし、(5)の欄の□にレ印を付けること。

  6 (7)の欄は、電気通信役務利用放送の実施に当たり用いる人工衛星局が、電波法の規定により免許されたものである場合に限り、記載すること。

  7 (8)から(11)の欄は、電気通信役務利用放送の実施に当たり用いる人工衛星局が、外国の人工衛星局である場合に限り、記載すること。

  8 (12)の欄は、電気通信役務利用放送の実施に当たり用いる地球局が、電波法の規定により免許されたものである場合に限り、記載すること。

  9 (13)から(16)の欄は、電気通信役務利用放送の実施に当たり用いる地球局が、外国の地球局である場合に限り、記載すること。

  10 (17)の欄には、その他参考となる事項を記載すること。

  11 この様式に使用する用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。

  12 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、適宜の用紙に別途記載すること。

別紙2(様式第1関係)

 1 有線役務利用放送設備に関する事項

(1)主たる設備の設置場所

区別

設置場所

ヘッドエンド

 

主たる演奏所

 

幹線

 

(2)設備の規模

業務区域

引込端子の数

全域

 

区分別

第  期

 

第  期

 

第  期

 

第  期

 

第  期

 

(3)使用する周波数

周波数

周波数帯幅及び変調型式

用途

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)系統図

ヘッドエンド

 

設備

 

レベル

 

(5)ヘッドエンド

区別

増幅する周波数の範囲

利得

雑音指数

レベルの調整範囲

前置増幅器

MHzから

MHzまで

dB

dB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受信増幅器

増幅する周波数の範囲

利得

雑音指数

レベルの調整範囲

MHzから

MHzまで

dB

dB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

周波数変換器

入力周波数

出力周波数

利得

雑音指数

MHz

MHz

dB

dB

 

 

 

 

 

 

 

 

変調器

入力信号の種類

変調方式

出力周波数

出力の信号対雑音比

 

 

MHz

dB

 

 

 

 

 

 

 

 

光送信機

種類

波長

変調方式

出力

台数

 

nm

 

dBm

 

 

 

 

 

 

光増幅器

種類

出力

台数

 

dBm

 

 

 

 

光分岐器

種類

分岐数

損失

台数

 

 

dB

 

 

 

 

 

光波長多重合波器

種類

損失

台数

 

dB

 

 

 

 

その他の機器

種類

 

 

(6)中継増幅器

区別

種類

定格光入力レベル

定格光出力レベル

台数

光増幅器

 

dBm

dBm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

光電変換増幅器

種類

定格光入力レベル

定格出力レベル

台数

 

dBm

dBμ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の増幅器

種類

増幅することができる周波数の範囲

定格入力レベル

定格出力レベル

雑音指数

同時に増幅することができる周波数の数

台数

 

MHzから

MHzまで

dBμ

dBμ

dB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)分岐器、分配器及びタップオフ

種類

分岐結合損失又は分配損失

挿入損失

端子間結合損失

台数

 

最大     dB

最大 dB

最小   dB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8)分波器

種類

分波した周波数

分波損失

端子間結合損失

台数

 

MHz

dB

最小  dB

 

MHz

dB

 

 

 

 

 

 

 

(9)電源供給器

交流及び直流の別

容量

出力電圧

台数

備考

 

VA

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10)保安装置

種類

備考

 

 

(11)受信用光伝送装置

種類

光入力

 

dBm

 

 

 

 

 

 

光波長多重合波器の種類

損失

 

dB

 

 

 

 

 

 

 

 

(12)その他の装置

種類

備考

 

 

 

 

 

 

(13)線路

区分

架空及び地下の別

線種

こう長

損失

幹線

 

 

m

 

分配線

 

 

m

 

引込線

 

 

 

 

電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用する線路のこう長の総延長

□5kmを超える

(14)電柱

種類

自家柱

共架柱

備考

電気通信事業者

電気事業者

その他

木柱

 

コンクリート柱

 

 

 

 

 

鉄柱

 

 

 

 

 

その他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15)線路の電圧及び通信回線の電力

電圧

 

電力

dBm

備考

 

(16)権原に基づき利用できる電気通信役務利用放送設備の技術基準への適合

 □ 適合している

(17)電気通信役務の提供者及びその利用の形態の概要

 

(18)備考

 

 注1 (1)のヘッドエンドの欄は、ヘッドエンドの主たる機器の設置場所を記載すること。

  2 (1)の幹線の欄は、「地図に記載のとおり」と記載し、地図(市町村(特別区及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の区を含む。)の区域を明示したものとする。)にその設置場所を記載すること。

  3 (6)から(12)まで、(13)の幹線、分配線、引込線、(14)及び(15)の欄については、電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用する電気通信設備に係る部分については記載を要しない。

  4 (2)の区分別の欄は、別図の業務区域の図に記載した期別に従い、引込端子の数(加入申込みに応じて順次分配線から受信者端子までの設備を設置する場合は、設置を予定している引込端子の数)を記載すること。

  5 (2)の引込端子の数は、第38条第2項及び第3項の規定により算出した数を記載すること。

  6 (3)の周波数、周波数帯幅及び変調型式、用途の欄は、ヘッドエンドの出力端子における搬送波の周波数について記載することとし、周波数帯幅及び変調型式の欄の変調型式については、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第4条の2第1項に規定する記号により記載すること。

  (記載例)

(3)使用する周波数

周波数

周波数帯幅及び変調型式

用途

備考

(映像)91.25MHz

(音声)95.75MHz

6MHz C3F

   F3E

テレビジョン放送

標準テレビジョン放送方式

中心周波数   

   303.00MHz

6MHz D7W

テレビジョン放送

デジタル有線テレビジョン放送方式

中心周波数   

   327.00MHz

6MHz D7W

インターネット(下り)

 

  7 区間によって使用する周波数が異なるときは、区間ごとの使用する周波数が明らかになる方法により記載すること。

  8 (3)の備考の欄は、送信の方式が第17条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する場合は、その送信の方式を記載すること。

  9 (3)の備考の欄は、放送番組を送信するために使用されるすべての電気通信設備(電気通信役務利用放送の業務を行おうとする者が設置するものを除く。)を電気通信事業を営む者が電気通信役務利用放送の業務を行おうとする者に専用させる場合以外の場合においては、放送番組に係る信号の送信時に、当該信号を送出するための装置の出力端子における一の放送番組に係る信号の伝送速度を記載すること。

  10 (4)のヘッドエンドの欄は、「別図(ヘッドエンド系統図)に記載のとおり」と記載し、別図に、(5)の欄の機器又は装置についての系統を記載し、それぞれの入出力周波数を付記すること。

  11 (4)の設備の欄は、「別図(設備系統図)に記載のとおり」と記載し、別図に、設備系統図を次により記載すること。

   (1) ヘッドエンドから受信用光伝送装置までの間に用いられる伝送方式が光伝送の方式のみである各幹線系統について、ヘッドエンドの幹線への出力端子及び(6)から(13)までの欄の機器((7)タップオフ、(9)電源供給器、(10)保安装置及び(11)受信用光伝送装置を除く。)を記載すること。

   (2) (1)以外の各幹線系統のうち最多段中継増幅の系統について、ヘッドエンドの幹線への出力端子及び(6)から(13)までの欄の機器((9)電源供給器、(10)保安装置及び(11)受信用光伝送装置を除く。)並びに幹線及び分配線についての系統を記載し、幹線及び分配線については、機器間のこう長を付記すること。

   (3) 系統の記載に当たっては、線路のすべてについて自ら設置する系統、線路の一部について電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用する系統又は線路のすべてについて電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用する系統のそれぞれについて、その代表例を記載すること。

  12 (4)のレベルの欄は、設備系統図に記載した機器の送信の方式が第17条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する場合に、「別図(レベルダイヤグラム)に記載のとおり。」と記載し、別図に、レベルのダイヤグラムを次により記載すること。ただし、タップオフ出力端子のレベルを記載することが困難な場合は、これを受信者端子のレベルの記載に代えることができる。

   (1) ヘッドエンドから受信用光伝送装置までの間に用いられる伝送方式が光伝送の方式のみである各幹線系統については、光送信機からタップオフまでの分岐数が最多となる幹線系統のうち、幹線のこう長が最長となる幹線系統について、ヘッドエンドの光送信機、光増幅器、光分岐器及び光波長多重合波器並びに(6)から(13)までの欄の機器((9)電源供給器及び(10)保安装置を除く。)における光レベルのダイヤグラムを記載すること。また、光送信機の相対強度雑音及び光増幅器の雑音指数を付記すること。

   (2) (1)以外の各幹線系統については、設備系統図に記載した機器についてヘッドエンド出力端子からタップオフ出力端子までにおけるレベルのダイヤグラムを次により記載すること。

    ア テレビジョン放送の標準方式に準拠する方式、テレビジョン音声多重放送の標準方式に準拠する方式、テレビジョン文字多重放送の標準方式に準拠する方式及びテレビジョン・データ多重放送の標準方式に準拠する方式による有線役務利用放送の搬送波については、映像信号搬送波のレベルのみとし、その映像信号搬送波の数が2以上の場合は、それぞれのレベルの最高のものと最低のもののみとし、その周波数を付記すること。

    イ デジタル有線テレビジョン放送方式による有線役務利用放送の搬送波の数が2以上の場合は、それぞれのレベルの最高のものと最低のもののみとし、その中心周波数を付記すること。

    ウ 機器及び線路の定格出力インピーダンスが75オーム以外の場合は、その値を付記すること。

   (3) レベルに関して、第21条、第28条及び第29条において準用する有線テレビジョン放送法施行規則第26条の4第2項、第26条の17第2項又は第26条の20第2項のいずれかに該当する場合は、当該各項の規定の適用に係る端子を明記すること。

  13 (5)のレベルの調整範囲の欄には、例えば、「テレビジョン放送の映像信号搬送波の入力レベル70dBμ±10dBに対して、出力レベル変動±0.5dB以内」、「テレビジョン放送の音声信号搬送波のレベルについて、0〜−10dB連続可変」、「なし」のように記載すること。

  14 (5)の周波数変換器の欄には、ヘッドエンドにおいて、入力周波数を他の周波数に変換して送信する場合に使用する周波数変換器のみについて記載すること。

  15 (5)の変調器の欄には、変調器に付加するテレビジョン音声多重端局装置、テレビジョン文字多重端局装置又はテレビジョン・データ多重端局装置がある場合は、それらについて併せて記載すること。

  16 (5)の入力信号の種類の欄には、「映像信号」、「文字信号」、「音声信号」のように記載すること。

  17 (5)の変調器の変調方式の欄には、テレビジョン放送の標準方式に準拠する方式による場合は「標準方式(カラー式)」、「標準方式(白黒式)」のように、テレビジョン音声多重放送の標準方式に準拠する方式、テレビジョン文字多重放送の標準方式に準拠する方式又はテレビジョン・データ多重放送の標準方式に準拠する方式による場合は「標準方式」のように、デジタル有線テレビジョン放送方式による場合は「デジタル方式」のように、その他の方式による場合はその概要を具体的に記載すること。

  18 (5)の光送信機、光増幅器、光分岐器及び光波長多重合波器の種類の欄には、製品名及び製造者名を記載すること。

  19 (5)の光送信機の変調方式の欄には、「光強度直接変調方式」、「光強度外部変調方式」、「FM一括変換方式」のように記載すること。

  20 (6)の種類の欄には、製品名及び製造者名を記載すること。

  21 (6)の同時に増幅することができる周波数の数の欄には、例えば、「テレビジョン放送の標準方式に準拠する方式による映像・音声信号搬送波各(何)波」、「超短波放送の標準方式に準拠する方式による音声信号搬送波(何)波」、「パイロット信号(何)波」のように記載すること。

  22 (7)の分岐器(設備の線路に送られた電磁波を分岐する装置であって、分配器及びタップオフでないものをいう。以下同じ。)、分配器(設備の線路に送られた電磁波を等分する装置であって、タップオフでないものをいう。以下同じ。)及びタップオフの種類の欄には、例えば、「分岐器(4分岐)」、「分配器(2分配)」、「タップオフ(4分岐)」、「タップオフ(2分配)」、「分岐器(3分岐)・タップオフ(1分岐)」、「分配器(2分配)・タップオフ(2分配)」、「16分岐器」、「32分岐器」、「タップオフ(クロージャ)」のように記載すること。

  23 (8)の種類の欄には、例えば、「分波器(2分波)」のように記載すること。

  24 (9)の欄には、中継増幅器用電源供給器のみについて記載すること。

  25 (9)の備考欄には自動電圧制御機能を有するものについて、制御電圧範囲を記載すること。

  26 (13)の線種の欄は、例えば「7C―2V」、「6心GI型光ファイバケーブル」のように具体的に記載すること。

  27 (13)の幹線の損失の欄には、例えば、「0.35dB/km(1,550nm)」、「最高35dB/km(450MHz)、最低5dB/km(70MHz)」のように記載すること。

  28 (13)の電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用する線路のこう長の総延長の欄は、電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用する線路のこう長の総延長が5kmを超える場合に限り、□にレ印を付けること。

  29 (14)の備考の欄は、自家柱について、長さが6メートル以下であるもの及び長さが6メートルを超えるものであって元口から6メートルの位置における横断面の最も長い部分の長さが10センチメートル以下であるものの本数を再掲すること。

  30 (15)の電圧の欄に記載した値が実効値によらない場合は、その旨を付記すること。

  31 (15)の備考の欄は、通信回線が有線電気通信設備令施行規則(昭和46年郵政省令第2号)第2条第1項第4号及び第5号に掲げる場合に該当するものであるときは、その旨を記載すること。

  32 (16)の欄は、権原に基づき利用できる電気通信役務利用放送設備が第3章第3節に定める技術基準に適合する場合に限り、□にレ印を付けること。なお、電気通信事業を営む者が提供する電気通信設備について、電気通信役務利用放送事業者と電気通信事業者との間で、電気的性能及び光学的性能について確認した書面を添付すること。

  33 (18)の欄は、その他参考となる事項を記載すること。

 2 設備と工作物又は道路等との関係

(1)

設備

架空電線の支持物

単独柱の架空電線

共架柱の架空電線

屋内電線

地中電線

備考

付近の工作物

 

電線等との隔離距離

電線

 

m

m

 

 

 

強電流電線

低圧

m

( )

( )

( )

m

m

 

高圧

( )

( )

( )

 

 

 

特別高圧

( )

( )

( )

 

 

 

建造物

 

 

 

 

 

 

(2)

設備

架空電線

備考

関係

道路、鉄道又は軌道、横断歩道橋上の最低の高さ

付近の道路及び工作物

 

道路等との関係

道路

m

 

鉄道又は軌道

 

 

横断歩道橋

 

 

その他

 

 

 注1 電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用する電気通信設備に係る部分については記載を要しない。

  2 (1)の強電流電線の備考の欄は、その種別(強電流ケーブル等)及び保護網(線)設置の有無を記載すること。また、付近の工作物の電線が裸電線であるときは、その旨を記載すること。

  3 電車線に接近又は交差する場合は、(1)の強電流電線の欄の括弧内に記載すること。また、備考の欄は、注2の要領で記載すること。

  4 (2)の備考の欄は、例えば、「歩道と車道との区別がある道路」のように記載すること。

  5 設備の付近の道路、鉄道及び軌道の位置が明らかになるように記載した図等を添付すること。

様式第2(第5条第1項関係)
(平17総省令111・平17総省令154・平18総省令81・平19総省令85・平19総省令111・平20総省令31・平20総省令133・一部改正)

長辺

事業計画書

 

(別紙)

□(1) 経営形態及び資本又は出資の額

□(2) 設備の設置等に要する資金及び資金調達の方法

□(3) 主たる出資者及びその議決権の数

□(4) 3分の1以上の議決権を有する者に関する事項

□(5) 10分の1を超える議決権を有する一般放送事業者に関する事項

□(6) 役員等に関する事項

□(7) 放送番組の編集の基準

□(8) 放送番組の編集に関する基本計画

□(9) 週間放送番組の編集に関する事項

□(10) 放送番組の審議機関に関する事項

□(11) 放送番組の編集の機構及び考査に関する事項

□(12) 電気通信役務利用放送の事業と併せ行う事業及び当該事業の業務

  概要

 

 

(日本工業規格A列4番によること。)

短辺

 注1 別紙について、次の表の区分に従い、別葉として提出すること。

提出する別紙

備考

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) (注1)(注2)

(8) (注1)(注2)

(9)

(10) (注1)(注2)

(11) (注2)

(12) (注2)

(注1) 法第15条において準用する放送法第3条の5に規定する経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送を専ら行う電気通信役務利用放送の業務の場合は、提出を要しない。

(注2) 臨時目的放送を専ら行う電気通信役務利用放送の業務の場合は、提出を要しない。

2 事業計画書の別紙記載等は、次によること。また、同欄の□には、注1の表の区分に従って該当する事項にレ印を付けること。

 (1) 別紙(1)は、次の様式により記載すること。

  ア 株式会社の場合

経営形態

株式会社

資本又は出資の額

 発行済み株式の額及びその株式数

 増額予定の期日、額及びその株式数

 増資後の資本の額及びその株式数

 

 

 

  イ 設立中の株式会社の場合

経営形態

株式会社(設立中)

資本又は出資の額

 発起人引受けの株式数及びその額

 募集の株式数及びその額

合計

 

 

 

  ウ 株式会社及び設立中の株式会社以外の場合は、上記の様式に準じて記載すること。

    (注1) 法人の場合は、次の書類を添付すること。

     (ア) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

     (イ) 定款又は寄附行為に電気通信役務利用放送の事業を行うことについての定めがない場合は、当該申請を行うことを決議した取締役会等の議事録の写し

    (注2) 設立中の法人の場合は、次の書類を添付すること。

     (ア) 定款(会社法(平成17年法律第86号)第30条第1項及びその準用規定により認証を必要とする場合には、認証のある定款)又は寄附行為

     (イ) 法人設立計画書(法人設立までの進行予定を記載した書類とする。)

     (ウ) 設立しようとする法人が株式会社であるときは、発起人会議事録の写し、発起人組合契約書の写し及び発起人引受承諾書

    (注3) 法人及び設立中の法人以外の場合は、(注1)及び(注2)に準ずる書類を添付すること。

 (2) 別紙(2)は、次の様式により記載すること。

項目

金額(単位 千円)

第1年目

第2年目

第3年目

第4年目

第5年目

年 月 日〜 年 月 日

年 月 日〜 年 月 日

年 月 日〜 年 月 日

年 月 日〜 年 月 日

年 月 日〜 年 月 日

設置等に要する資金

土地購入費

 

 

 

 

 

建物購入費

 

 

 

 

 

資材購入費

 

 

 

 

 

工事費

 

 

 

 

 

管理費

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

資金調達の方法

資本金

 

 

 

 

 

出資金

 

 

 

 

 

社債

 

 

 

 

 

借入金

 

 

 

 

 

寄付金

 

 

 

 

 

積立金

 

 

 

 

 

営業収入

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

備考

 

     (注1) 項目は、適宜変更して差し支えない。

     (注2) 最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに株式引受承諾書の写し、社債申込書の写し、融資証明書等資金調達が確実であることを証する書面の写しを添付すること。

     (注3) 申請に係る電気通信役務利用放送の種類が有線役務利用放送であって、テレビジョン放送(放送法の規定により行われるテレビジョン放送を含む。)の受信障害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その解消を図るため受信障害が発生し、又は発生するおそれがある地域のみを業務区域として業務を行う場合(受信者の団体が設備を設置し、同時再送信のみを行う場合に限る。)であって、テレビジョン放送の受信障害の発生原因を生ぜしめた者(以下「原因者」という。)が工事費の全額を負担する旨の契約(金額及び支払の時期が明らかにされているものに限る。)が受信者の団体と原因者との間で締結されているときは、当該契約書の写しの提出をもって設置等に要する資金及び資金調達の方法の記載に代えることができる。

     (注4) 申請の際現に有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第3条第1項の規定による許可を受けている者であって、有線テレビジョン放送法施行規則(昭和47年郵政省令第40号)別記第1の様式記6「建設資金及び工事費」に変更を加えない場合にあっては、備考の欄にその旨を記載し、設置等に要する資金及び資金調達の方法については記載を要しない。

 (3) 別紙(3)は、次の様式により記載すること。

ふりがな

住所

職業

議決権の総数に対する比率

備考

氏名又は名称

 

 

 

 

     (注1) 議決権の総数に対する比率が100分の1以上の者について記載すること。

     (注2) 設立中の法人にあっては、(注1)によるほか、発起人全員について記載すること。

     (注3) 増資その他の理由により、将来において議決権の総数に対する比率が100分の1以上となる予定がある場合は、それについて併せて記載すること。

     (注4) 法人又は団体にあっては、名称に代表者の氏名を付記すること。

     (注5) 住所の欄は、都道府県市区町村を記載すること。この場合において、法人等又は団体にあっては本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。

     (注6) 職業の欄は、法人にあっては「何事業」、個人にあっては「何(株)(代)専務(常)」、「小売店主」のように記載すること。この場合において、法人の代表権を有する役員については役名の前に「(代)」の文字を、常勤の役員については役名の後に「(常)」の文字を付記すること。

     (注7) 備考の欄は、次の事項を記載すること。

        ア 出資が株式の引受け以外の形態をとるときは、出資金、寄付金等の出資の種類

        イ 発起人又は発起人代表であるときはその旨

        ウ 出資の予定のものについてはその旨

 (4) 別紙(4)は、次の様式により記載すること。

 

氏名又は名称

議決権の総数に対する比率

(A)が一般放送事業者の10分の1を超える議決権を有する場合、当該事業者の名称

備考

3分の1以上の議決権を有する者

(A)

 

 

 

 

うち(A)の有する議決権と計算される議決権を有する者

(B)

 

 

 

     (注1) 議決権の取扱いは、次のアからウまでに定めるところにより計算し、記載すること。

        ア 一の者が自己の計算により議決権を有する場合、その議決権に係る株式の所有者の名義が異なっていても、その議決権は、当該一の者の有する議決権とするものとする。また、一の者が、未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)に係る議決権の行使について、信託契約に基づき指図を行うことができる権限を有する場合等、信託の受託者が当該一の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる場合においては、その議決権は当該一の者の有する議決権とみなして計算すること。

        イ 一の者が議決権の2分の1を超える議決権を有する法人又は団体が、電気通信役務利用放送の業務を行おうとする者の議決権を有する場合、その議決権は、当該一の者の有する議決権とみなす。ただし、一般社団法人等(一般社団法人、一般財団法人、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)が電気通信役務利用放送の業務を行おうとする者の議決権を有する場合にあっては、一の者の役員が当該一般社団法人等の過半数の理事又は責任役員を兼ねているときに、その議決権は当該一の者の有する議決権とみなして計算すること。

        ウ イの本文の規定は、電気通信役務利用放送の業務を行おうとする者の議決権を有する法人又は団体と一の者との間にこれらの者と議決権の保有を通じた関係にある一又は二以上の法人又は団体(以下「関連法人等」という。)が介在している場合(関連法人等及び当該法人又は団体がそれぞれその議決権の2分の1を超える議決権を当該一の者又は他の関連法人等(その議決権の2分の1を超える議決権が当該一の者又は他の関連法人等によって保有されているものに限る。)によって保有されている場合に限る。)に準用する。

        エ ウの規定を適用する場合において、介在している関連法人等も3分の1以上の議決権を有する者となるときは、当該関連法人等それぞれについても(A)及び(B)の欄を記載すること。なお、(B)の欄の記載については、(A)の欄に記載される者の議決権と計算される議決権を、関連法人等を介在することなく直接有する者についてのみ記載するものとする。

     (注2) (B)の欄は、議決権を有するすべての者について記載すること。

     (注3) 備考の欄は、出資が株式の引受け以外の形態をとるときは、出資金、寄付金等の出資の種類を記載すること。また、(B)の欄を記載した場合は、当該欄の備考の欄に(A)の有する議決権と計算される理由を記載すること。

 (5) 別紙(5)は、次の様式により記載すること。

 

氏名又は名称

一般放送事業者の議決権の総数に対する比率

備考

自らが10分の1を超える議決権を有する一般放送事業者

(A)

 

 

 

うち自らが有する議決権と計算される議決権を有する者

(B)

 

 

     (注) (4)(注1)アからウ、(注2)及び(注3)に準じて記載すること。また、次のア及びイによること。

        ア (4)(注1)アからウについては、「一の者」とあるのは「電気通信役務利用放送の業務を行おうとする者」と、「電気通信役務利用放送の業務を行おうとする者」とあるのは「一般放送事業者」とそれぞれ読み替えること。

        イ (4)(注1)アからウに準じて記載する場合において、介在している関連法人等がさらに他の関連法人等を介在して一般放送事業者の議決権を有するときの(B)の欄の記載については、(A)の欄に記載される一般放送事業者の議決権を他の関連法人等を介在することなく直接有する者についてのみ記載するものとする。

 (6) 別紙(6)は、次の様式により記載すること。(申請者が団体であるときはこれに準じること。)

ふりがな

住所

役名

担当部門

兼職

備考

氏名

 

 

 

 

 

 

     (注1) 住所の欄は、住民基本台帳に記載された住所の都道府県市区町村を記載すること。

     (注2) 役名の欄は、代表権を有する役員については役名の前に「(代)」の文字を、常勤の役員については役名の後に「(常)」の文字を付記すること。

     (注3) 兼職の欄は、放送業に係るものについてはその全部を、その他のものについてはその代表的なものを(注2)に準じて記載すること。

     (注4) 備考の欄は、次の事項を記載すること。

        ア 発起人又は発起人代表であるときはその旨

        イ 予定のものについてはその旨

     (注5) 役員又は役員予定者の履歴書を添付するほか役員予定者については役員就任承諾書を添付すること。

 (7) 別紙(7)は、放送番組の種別及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準又はその案を記載すること。

 (8) 別紙(8)は、具体的に放送番組を編集するための基本的な計画又はその案をテレビジョン放送及びテレビジョン放送以外のものに区分して記載すること。

     (注1) 同時再送信に係るものについては、記載を要しない。

     (注2) 有料の電気通信役務利用放送を行う場合は、その旨を記載すること。

     (注3) 対象とする受信者層を限定するための具体的措置を講じる場合は、その措置について記載すること。

 (9) 別紙(9)は、放送番組表(臨時目的放送を専ら行う電気通信役務利用放送事業者に係る場合及び同時再送信に係るものである場合を除く。)、他から供給を受ける放送番組の時間等及び同時再送信を行う放送番組について、次のア、イ及びウの様式によりそれぞれ記載すること。

  ア 放送番組表

曜日

時刻

 

 

 

 

 

 

 

 

時間

時間

時間

時間

時間

時間

時間

合計    時間   分(  %)

備考

 

    (注1) 1週間の放送番組の代表例を記載すること。

    (注2) 個々の番組について、その開始及び終了の時刻を記載すること。

    (注3) 有料の電気通信役務利用放送を行う事業者の場合は、合計欄内にその放送に係る放送時間及び比率を( )で再掲すること。

  イ 他から供給を受ける放送番組の時間等

供給者名

1週間の放送時間

供給に関する協定等の有無

 

時間   分

 

   合計                      時間  分( %)

    (注1) 供給者名の欄は、アの放送番組表に記載した放送番組(臨時目的放送を専ら行う電気通信役務利用放送事業者に係る場合は1週間の放送番組の代表例)のうち、他から供給を受けるものについて、放送事業者等の種別に応じて記載すること。

    (注2) 合計の欄の括弧内は、アの放送番組表の合計の欄の時間に対する当該欄の比率を掲載すること。

    (注3) 放送番組の供給に関する協定等がある場合は、その内容を記載した書類を添付すること。

    (注4) 有料の電気通信役務利用放送の場合は、その放送時間をそれぞれ該当する欄内に( )で再掲すること。

  ウ 同時再送信を行う放送番組

放送番組

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

    (注1) 放送番組の欄は、「NHK(何)テレビジョン放送局(総合)の放送の同時再送信」のように記載すること。

    (注2) 備考の欄は、ヘッドエンドの出力端子における搬送波の周波数を記載すること。

    (注3) 再送信に係る同意を得ている場合は、その同意書の写しを、同意を得ていない場合は、当該同意を得る見込みがあること等を記載した書面をそれぞれ添付すること。

 (10) 別紙(10)は、次の様式により記載すること。

ふりがな

住所

性別

生年月日

職業

備考

委員の氏名

 

 

 

 

 

 

委員総数                                   人

    (注1) 住所の欄は、都道府県市区町村を記載すること。

    (注2) 職業の欄は、主たる職業を「何大学教授」、「評論家」等のように記載すること。

    (注3) 備考の欄は、次の事項を記載すること。

       ア 他の電気通信役務利用放送事業者に係る審議機関と共同して設置しようとする場合はその旨及び共同設置者の氏名又は名称

       イ 予定のものについてはその旨

    (注4) 委員予定者については、委員就任承諾書を添付すること。

 (11) 別紙(11)は、次により記載すること。

  ア 放送番組を編集する組織機構について、職務内容を系統的かつ具体的に記載すること。この場合において、編集の責任者については、その権限等について併せて記載すること。

  イ 放送番組を考査する組織機構がある場合には、アに準じて記載すること。この場合において、考査の方法を併せて記載し、考査に関する基準等があるときはそれらを記載又は添付すること。

  ウ 予定のものについては、その旨を記載すること。

 (12) 別紙(12)は、兼営する事業及び他の事業への出資について、次の様式により記載すること。

  ア 兼営する事業

兼営する事業の名称

事業の概要

 

 

  イ 他の事業への出資

事業者の名称

資本金

(A)

事業の概要

出資の額

(B)

出資の比率

イメージ×100

備考

 

百万円

 

千円

 

    (注1) 出資の額が500万円以上又は出資に係る事業者の資本金の額の10分の1以上の場合について記載すること。

    (注2) 備考の欄は、次の事項を記載すること。

       ア 議決権の総数に対する議決権の比率が、出資の総額に対する出資の比率と異なるときは、その比率

       イ 出資が株式の引受け以外の形態をとるときは、出資金、寄付金等の出資の種類

 (13) 別紙に使用する様式の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。

様式第3(第5条第2項関係)
(平21総省令10・一部改正)

項目

金額

備考

第1年目

第2年目

第3年目

第4年目

第5年目

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

営業損益

事業損益

 

事業収入

契約料

利用料

放送料

放送番組制作料

放送番組売上料

その他

千円

千円

千円

千円

千円

 

事業費用

 電気通信役務利用費     

番組制作費

番組購入費

道路占用料

電柱等使用料

人件費

販売費

管理費

減価償却費

その他

 

 

 

 

 

 

事業外損益

事業外収入

 

 

 

 

 

 

事業外費用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営業外収入

 

 

 

 

 

 

営業外費用

支払利息

その他

 

 

 

 

 

 

経常損益

 

 

 

 

 

 

特別損益

 

 

 

 

 

 

税引前当期損益

 

 

 

 

 

 

法人税等

 

 

 

 

 

 

当期損益

 

 

 

 

 

 

当期未処分損益

 

 

 

 

 

 

 注1 消費税等の会計処理は税抜方式により記載すること。

  2 事業損益の欄は、申請に係る電気通信役務利用放送の業務の損益を記載すること。

  3 契約料(受信契約者が電気通信役務利用放送の受信の対価として受信契約の締結時に、一時金として支払う料金をいう。)、利用料(受信契約者が電気通信役務利用放送の受信の対価として支払う料金であって、契約料以外のものをいう。)、放送料(放送番組を提供する者がその放送番組の放送の対価として支払う料金をいう。)、放送番組制作料及び放送番組売上料の額について、その算出の根拠を記載した書類を添付すること。

  4 電気通信役務利用費には、電気通信事業を営む者から電気通信役務利用放送に提供を受けている電気通信役務に係る費用を記載すること。

  5 減価償却費には、工事負担金の全部又は一部を法人税法(昭和40年法律第34号)第45条の規定に基づいて損金の額に算入する場合は、分配施設の取得に要する有効かつ適正な支出の額から当該損金の額に算入する工事負担金の額(以下「圧縮額」という。)を控除した額をもってその取得原価とみなして算出する額を計上すること。この場合において、備考の欄には、圧縮額を記載すること。

  6 事業費用の備考の欄には、線路、機器等主たる減価償却資産の耐用年数及び償却方法を記載すること。

  7 申請に係る電気通信役務利用放送の種類が有線役務利用放送であって、テレビジョン放送(放送法の規定により行われるテレビジョン放送を含む。)の受信障害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その解消を図るため受信障害が発生し、又は発生するおそれがある地域のみを業務区域として業務を行う場合(受信者の団体が設備を設置し、同時再送信のみを行う場合に限る。)であって、原因者が業務の運営に要する費用の全額を負担する旨の契約(年ごとの業務の運営に要する費用の額及び支払の時期が明らかにされているものに限る。)が受信者の団体と原因者との間で締結されているときは、当該契約書の写しの提出をもって本様式の記載に代えることができる。

  8 申請の際現に有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第3条第1項の規定による許可を受けている者であって、同条第2項の規定に基づき提出した有線テレビジョン放送法施行規則別記第1の様式記7「事業収支見積り」に変更を加えない場合にあっては、備考の欄にその旨を記載し、本様式については記載を要しない。契約書に係る契約の内容に変更がない場合にあっては、備考の欄にその旨を記載し、本様式については記載を要しない。

  9 記載した事業収支見積りのほか、将来の経理的基礎の見通しについて参考となる事項のあるときは、これを備考の欄に具体的に記載すること。ただし、記載した事業収支見積りでは差引欠損金を生じる場合であって、累積欠損金がなくなるまでの間の事業収支見積りを記載するときは、別紙に記載すること。

様式第4(第9条第1項関係)
(平15総省令49・平21総省令10・一部改正)

変更登録申請書

年  月  日 

 総務大臣 殿

郵便番号             

住所             

(ふりがな)             

氏名             

 

(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名)

登録年月日及び登録番号       

  電気通信役務利用放送法第6条第1項の規定により総務大臣の変更登録を受けたいので、同条第2項の規定により申請します。

変更事項

 

変更内容

変更前

変更後

 

 

予定期日

 

変更の理由

 

権原に基づき利用できる電気通信役務利用放送設備の技術基準への適合    

 

□ 適合している

 注1 電気通信役務利用放送設備の概要について変更登録を受ける場合は、変更後において権原に基づき利用できる電気通信役務利用放送設備が第3章の技術基準に適合する場合に限り、□にレ印を付けること。

  2 業務区域の変更による引込端子数の増加分が500以下のときは、第9条第1項の事業計画書及び第5条第2項各号に掲げる書類の添付は要しない。

  3 この様式に使用する用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。

  4 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。

様式第5(第9条第3項関係)
(平15総省令49・一部改正)

変更届出書

年  月  日 

 総務大臣 殿

郵便番号             

住所             

(ふりがな)             

氏名             

 

(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名)

登録年月日及び登録番号       

  登録に係る氏名等に変更があったので、電気通信役務利用放送法第6条第4項の規定により届け出ます。

変更前の氏名等

 

変更後の氏名等

 

変更年月日

 

   注 この様式に使用する用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。

様式第6(第10条関係)
(平15総省令49・平17総省令111・一部改正)

承継届出書

年  月  日 

 総務大臣 殿

郵便番号             

住所             

(ふりがな)             

氏名             

 

(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名)

  電気通信役務利用放送事業者の地位を承継したので、電気通信役務利用放送法(以下「法」という。)第7条第2項の規定により届け出ます。

承継年月日

 

被承継者

 

承継した電気通信役務利用放送事業者の地位に係る登録年月日及び登録番号  

 

法第5条第1項第1号から第3号までの該当の有無 

 □ 有      □ 無

備考

 

 注1 法第5条第1項第1号から第3号までの該当の有無の欄は、法第5条第1項第1号から第3号までの規定への該当の有無について記載するものとし、同欄の□には、該当する事項にレ印を付けること。

  2 備考の欄には、承継に係る事情について記載すること。

  3 承継者が電気通信役務利用放送事業者以外の法人であるときは、定款又は寄附行為を添付すること。なお、承継者が法人以外の団体であるときは、これに準じる書類を添付すること。

  4 様式第2の別紙(3)から(6)まで及び(10)を添付すること。

  5 この様式に使用する用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。

様式第7(第11条第1項関係)
(平15総省令49・一部改正)

廃止届出書

年  月  日 

 総務大臣 殿

郵便番号             

住所             

(ふりがな)             

氏名             

 

(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名)

登録年月日及び登録番号       

  電気通信役務利用放送の業務を廃止したので、電気通信役務利用放送法第8条第1項の規定により届け出ます。

廃止年月日

 

 注 この様式に使用する用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。

様式第8(第11条第2項関係)
(平15総省令49・一部改正)

解散届出書

年  月  日 

 総務大臣 殿

郵便番号             

住所             

(ふりがな)             

氏名             

 

(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名)

  電気通信役務利用放送事業者たる法人が解散したので、電気通信役務利用放送法第8条第2項の規定により届け出ます。

解散した法人の名称及び代表者の氏名

 

解散した法人が行っていた電気通信役務利用放送の業務に係る登録年月日及び登録番号

 

解散年月日

 

 注 この様式に使用する用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。

様式第9(第30条関係)
(平15総省令49・一部改正)

契約約款(変更)届出書

年  月  日 

 総務大臣 殿

郵便番号             

住所             

(ふりがな)             

氏名             

 

(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名)

登録年月日及び登録番号       

  契約約款(の変更)を、電気通信役務利用放送法第13条第1項の規定により届け出ます。

様式第9の2(第35条の3第1項関係)
(平20総省令31・追加)

有料放送管理業務届出書

年  月  日 

 総務大臣 殿

郵便番号             

住所             

(ふりがな)            

氏名             

 

(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名)

 有料放送管理業務を行うので、電気通信役務利用放送法第15条において準用する放送法第52条の6の2第1項の規定により届け出ます。

注 この様式に使用する用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。

様式第9の3(第35条の3第2項及び第35条の5第2項関係)
(平20総省令31・追加)

氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

 

住所

 

業務の概要

契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理の業務の概要(注1)

媒介

 □

取次ぎ

 □

代理

 □

契約により設置された受信設備によらなければ有料放送の受信ができないようにすることを行う業務の概要(注2)

限定受信の方式

 

有料放送管理業務に係る有料放送事業者及び放送法における有料放送事業者に関する事項

有料放送管理業務に係る衛星役務利用放送を行う有料放送事業者の数

 

有料放送管理業務に係る有線役務利用放送を行う有料放送事業者の数

 

放送法における有料放送事業者の数(注3)

 

 注1 媒介、取次ぎ又は代理の業務の有無について記載するものとし、同欄の□には、該当する事項にレ印を付けること。

  2 限定受信方式の名称を、次の記載例に従って記載すること。この場合において、限定受信方式識別子が指定されている場合はその指定に係る限定受信方式の名称を記載すること。なお、名称のみでは方式を特定できない場合は、さらに詳細な内容を記載すること。

   (記載例) 限定受信方式の名称:ARIB―限定受信方式

  3 放送法第52条の4第1項に規定する有料放送事業者のために同法第52条の6の2第1項に規定する有料放送管理業務を併せて行う場合について記載すること。

  4 この様式に使用する用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。

様式第9の4(第35条の5第1項関係)
(平20総省令31・追加)

有料放送管理業務変更届出書

年  月  日 

 総務大臣 殿

郵便番号             

住所             

(ふりがな)            

氏名             

 

(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名)

   年  月  日付けの有料放送管理業務の届出に係る事項について変更があったので、電気通信役務利用放送法第15条において準用する放送法第52条の6の2第2項の規定により届け出ます。

変更事項

変更前

変更後

変更の理由

変更年月日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 この様式に使用する用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。

様式第9の5(第35条の6関係)
(平20総省令31・追加)

有料放送管理業務承継届出書

年  月  日 

 総務大臣 殿

郵便番号             

住所             

(ふりがな)            

氏名             

 

(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名)

 有料放送管理事業者の地位を承継したので、電気通信役務利用放送法第15条において準用する放送法第52条の6の3第2項の規定により届け出ます。

承継年月日

 

被承継者

 

承継した有料放送管理事業者の地位に係る届出年月日

 

注 この様式に使用する用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。

様式第9の6(第35条の7第1項関係)
(平20総省令31・追加)

有料放送管理業務廃止届出書

年  月  日 

 総務大臣 殿

郵便番号             

住所             

(ふりがな)            

氏名             

 

(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名)

 有料放送管理業務を廃止したので、電気通信役務利用放送法第15条において準用する放送法第52条の6の4第1項の規定により届け出ます。

理由

 

廃止年月日

 

注 この様式に使用する用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。

様式第9の7(第35条の7第2項関係)
(平20総省令31・追加)

解散届出書

年  月  日 

 総務大臣 殿

郵便番号             

住所             

(ふりがな)            

氏名             

 

(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名)

 有料放送管理事業者たる法人が解散したので、電気通信役務利用放送法第15条において準用する放送法第52条の6の4第2項の規定により届け出ます。

解散した法人の名称及び代表者の氏名

 

解散年月日

 

注 この様式に使用する用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。

様式第10(第36条関係)
(平18総省令154・全改)

(表)

第   号  

電気通信役務利用放送設備検査職員の証

 この証明書を携帯する総務省の職員は、電気通信役務利用放送法第17条第1項の規定による電気通信役務利用放送設備の立入検査をする職権を有する者であることを証する。

 所属

 

 

省  総

 

 氏名

 発行

年  月  日

総務省

印  務

 

 有効期限

年  月  日

 

 

 

 

 

(裏)

電気通信役務利用放送法抜粋

 (報告及び検査)

第17条 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電気通信役務利用放送事業者に対し、電気通信役務利用放送設備の状況その他必要な事項の報告を求め、若しくはその職員に、電気通信役務利用放送事業者が電気通信役務利用放送設備を設置する場所に立ち入り、電気通信役務利用放送設備を検査させ、又は政令で定めるところにより、電気通信役務利用放送事業者に対し、電気通信役務利用放送の業務の状況の報告を求めることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

 三 第17条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

注 大きさは、縦6センチメートル、横9センチメートルとし、色は白とする。

様式第11(第37条関係)
(平16総省令44・平17総省令154・一部改正)

電気通信役務利用放送設備状況及び業務状況報告書

年  月  日 

 総務大臣 殿

郵便番号             

住所             

(ふりがな)             

氏名             

 

(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名)

登録年月日及び登録番号       

  第37条の規定により、  年4月1日から  年3月31日までの電気通信役務利用放送設備の状況及び電気通信役務利用放送の業務の状況を、次のとおり報告します。

(1)

設備の規模

引込端子の数

受信世帯数

 

 

放送が中断された時間数、その原因及び措置内容

発生年月日

時間数

原因

措置

 設備の状況

年  月  日

時間

 

 

年  月  日

時間

 

 

年  月  日

時間

 

 

 別表第1号に有線役務利用放送に係る軽微な変更として掲げられている事項のうち、変更のあったものの有無

 □ 有    □ 無

(2)

放送番組の概要

衛星役務利用放送

放送番組の名称

契約者数

総放送時間

 

 

時間

(1週間当たり時間)

 

 

時間

(1週間当たり時間)

 

 

時間

(1週間当たり時間)

業務の状況

 

有線役務利用放送

自主放送番組

放送時間

 

1週間当たり          時間

 

1週間当たり          時間

 

新たに再送信同意を得た放送番組の有無

□ 有    □ 無

 

放送番 組審議 会  

開催年月日

出席者の氏名  

議題及び審議の経過の概要

備考

年 月 日

 

 

 

年 月 日

 

 

 

年 月 日

 

 

 

年 月 日

 

 

 

(3)

項目

金額(千円)

営業損益

事業損益

事業収入

 契約料

 利用料

 放送料

 放送番組制作料

 放送番組売上料

 その他

 

事業費用

 電気通信役務利用費

 番組制作費

 番組購入費

 道路占用料

 電柱等使用料

 人件費

 販売費

 管理費

 減価償却費

 その他

 

   損益計算書

事業外損益

事業外収入

 

事業外費用

 

 

営業外収入

 

営業外費用

 支払利息

 その他

 

 

経常損益

 

特別損益

 

税引前当期損益

 

法人税等

 

当期損益

 

当期未処分損益

 

(4)

科目

金額

(千円)

科目

金額

(千円)

資産の部

T固定資産

 A有形固定資産

  1建物

  2車両運搬具

  3・・・・

  有形固定資産合計

 B無形固定資産

  1・・・・

  無形固定資産合計

 C投資等

  1・・・・

  投資等合計

 固定資産合計

U流動資産

  1現金及び預金

  2受取手形

  3・・・・

 流動資産合計

V繰延資産

  1・・・・

 繰延資産合計

 

負債の部

T固定負債

  1長期借入金

  2(何)引当金

  3‥‥

 固定負債合計

U流動負債

  1支払手形

  2短期借入金

  3‥‥

流動負債合計

 

  貸借対照表

負債合計

 

資本の部

T資本金

U法定準備金

  1‥‥

V剰余金

  1(何)積立金

  2 当期未処理利益

 

資本合計

 

資産合計

 

負債資本合計

 

 注1 (1)の設備の規模の欄は、電気通信役務利用放送の種類が有線役務利用放送である場合のみ、3月31日現在で記載すること。

  2 (1)の引込端子の数の欄は、第38条第2項及び第3項の規定により算出した数を記載すること。

  3 (1)の別表第1号に有線役務利用放送に係る軽微な変更として掲げられている事項のうち、変更のあったものの有無の欄の□には、該当する事項にレ印を付けるとともに、変更の概要を明らかにする書類を添付すること。

  4 衛星役務利用放送にあっては、(2)の番組の概要の契約者数の欄は、当該3年31日現在で記載すること(ただしPPV等の「契約者数」は年間の総購入回数を記載すること。)。

  5 有線役務利用放送にあっては、(2)の自主放送番組の欄は、その放送番組の編集に関する基本計画に基づいて、例えば、「地元ニュース」、「娯楽映画」のように記載すること。

  6 有線役務利用放送にあっては、(2)の新たに再送信同意を得た放送番組の有無の欄の□には、該当する事項にレ印を付けるとともに、その同意書の写しを添付すること。

  7 (3)の欄は、以下により記載すること。

   (1) 消費税等の会計処理は税抜方式により記載すること。

   (2) 事業損益の欄は、報告に係る電気通信役務利用放送の業務の損益を記載すること。

   (3) 電気通信役務利用放送の種類が衛星役務利用放送である場合は、道路占用料及び電柱等使用料の記載を要しない。

  8 (3)の欄の記載については、電気通信事業を兼営する電気通信役務利用放送事業者であって、電気通信事業会計規則(昭和60年郵政省令第26号)に基づく損益計算書に、電気通信役務利用放送の業務の損益が明らかになるように記載して提出した場合は、当該損益計算書の写しの添付をもってこれに代えることができる。

  9 (4)の欄の記載については、一般に公正妥当と認められる会計の原則に従った計算書類の写しの添付をもってこれに代えることができる。

  10 この様式に使用する用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。

  11 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。

別表第1号(第8条関係)
(平17総省令154・全改)
有線役務利用放送に係る軽微な変更
様式第1別紙2における記載欄
変更事項
1(2)設備の規模
引込端子の数
1(4)系統図
ヘッドエンド
1(5)の変更事項に係る部分
 
設備
1(6)から1(8)まで、1(12)及び1(13)の変更事項に係る部分
1(5)ヘッドエンド
前置増幅器及び受信増幅器
増幅する周波数の範囲又はレベルの調整範囲
周波数変換器
入力周波数又は出力周波数
 
変調器
出力周波数
 
その他の機器
種類
1(6)中継増幅器
増幅することができる周波数の範囲又は同時に増幅することができる周波数の数
「1(7)分岐器、分配器及びタップオフ」に記載された事項
1(8)分波器
種類、分波損失、端子間結合損失又は台数
「1(9)電源供給器」に記載された事項
「1(10)保安装置」に記載された事項
「1(12)その他の装置」に記載された事項
1(13)線路
幹線
架空及び地下の別又は線種
 
分配線
架空及び地下の別、線種、こう長又は損失
 
引込線
線種又は損失
「1(14)電柱」に記載された事項
「1(15)線路の電圧及び通信回線の電力」に記載された事項
「2設備と工作物又は道路等との関係」に記載された事項
備考として記載された事項

別表第2号(第37条第2項関係)
(平17総省令111・平20総省令133・平21総省令10・一部改正)
区分
提出書類
1 経営形態及び資本又は出資の額
変更後の定款又は寄附行為
2 週間番組の編集に関する事項
4月及び10月の週間放送番組表
3 様式第2の表に掲げる事項のうち、上に掲げるものに該当しない事項
1 第5条に規定する様式に変更後の現状を記載し、変更箇所に※印を付し、備考欄又は余白に変更年月日を記載したもの。
2 役員等に関する事項に変更があった場合には、新たに選任された役員等の履歴書を添えること。

別図第一 ろ波器の周波数特性(第15条第1項第3号関係)
イメージ
1 相対減衰量は、搬送波周波数における振幅の自乗値を0デシベルとしたときの値(単位dB)とする。
2 ろ波器の振幅の自乗の周波数特性は、1/(1+(f/13.5)14)(fは、MHzを単位とした搬送波周波数からの差の周波数)とする。

別図第二 音声信号のプレエンファシス特性(第15条第1項第4号関係)
イメージ

別図第三 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲(第15条第2項第1号、第15条第3項第1号、第15条第4項第1号及び第15条第5項第1号関係)
(平19総省令24・平21総省令10・一部改正)
1 走査線数が525本であつて、走査方式が1本おき及び順次の場合の水平同期信号
(1) 水平同期信号の波形
イメージ
(2) 水平同期信号の許容範囲
項目
許容範囲
記号
走査線数
525本
 
走査方式
1本おき
順次
a
水平ブランキング期間(μs)
10.70+0.30
−0.20
5.35+0.15
−0.10
b
映像信号開始点(μs)
9.20+0.20
−0.10
4.60+0.10
−0.05
c
映像信号終了点(μs)
1.50±0.10
0.75±0.05
d
負極性パルス幅(μs)
4.70±0.10
2.35±0.05
e
水平ブランキング立ち下がり時間(10〜90%)(μs)
0.14±0.02
0.07±0.01
f
水平同期信号立ち下がり/立ち上がり時間(10〜90%)(μs)
0.14±0.02
0.07±0.01
Sm
負極性パルス振幅(mV)
300±7.5
300±7.5
注 Vは映像信号の振幅を示し、700(mV)である。
2 走査線数が750本であつて、走査方式が順次の場合の水平同期信号
(1) 水平同期信号の波形
イメージ
(2) 水平同期信号のレベルの許容範囲
記号
項目
許容範囲
Sm
負極性パルス振幅(mV)
300±6
Sp
正極性パルス振幅(mV)
300±6
(3) 水平同期信号の許容範囲
記号
項目
許容範囲
a
負極性パルス開始点(T)
40±3
b
映像信号終了点(T)
110−0
+6
c
正極性パルス終了点(T)
40±3
d
映像信号開始点(T)
260−0
+6
e
パルス立ち上がり時間/立ち下がり時間(T)
4±1.5
1 Tは基準クロック期間を示し、輝度信号標本化周波数の逆数である。
2 Vは映像信号の振幅を示し、700(mV)である。
3 走査線数が1125本であつて、走査方式が1本おき及び順次の場合の水平同期信号
(1) 水平同期信号の波形
イメージ
(2) 水平同期信号のレベルの許容範囲
記号
項目
許容範囲
Sm
負極性パルス振幅(mV)
300±6
Sp
正極性パルス振幅(mV)
300±6
(3) 水平同期信号の許容範囲
記号
項目
許容範囲
a
負極性パルス開始点(T)
44±3
b
映像信号終了点(T)
88−0
+6
c
正極性パルス終了点(T)
44±3
d
クランプ終了点(T)
132±3
e
映像信号開始点(T)
192−0
+6
f
パルス立ち上がり時間/立ち下がり時間(T)
4±1.5
1 Tは基準クロック期間を示し、輝度信号標本化周波数の逆数である。
2 Vは映像信号の振幅を示し、700(mV)である。
4 走査線数が525本であつて、走査方式が1本おきの場合の垂直同期信号
(1) 垂直同期信号の波形
イメージ
(2) 垂直同期信号の許容範囲
記号
項目
許容範囲
D
垂直ブランキング期間(μs)
21H+10.7+0.30
−0.20
A
等化パルス期間(H)
3±0
B
垂直同期パルス期間(H)
3±0
C
等化パルス期間(H)
3±0
s
垂直同期パルスの立ち上がり/立ち下がり時間(10−90%)(μs)
0.14±0.02
p
等化パルス幅(μs)
2.30±0.10
q
垂直セレーションパルス幅(μs)
4.70±0.10
1 Hは1水平走査期間を示し、1001/15.75(μs)である。
2 a、b、c、Sm及びVは、1の(2)に示す値とする。
5 走査線数が525本であつて、走査方式が順次の場合の垂直同期信号
(1) 垂直同期信号の波形
イメージ
(2) 垂直同期信号の許容範囲
記号
項目
許容範囲
D
垂直ブランキング期間(μs)
42H+5.35+0.15
−0.10
A
垂直ブランキング期間の開始点から
垂直同期パルスの開始点(H)
6±0
B
垂直同期パルス期間(H)
6±0
C
垂直同期パルスの終了点から垂直
ブランキング期間の終了点(H)
30±0
s
垂直同期パルスの立ち上がり/立ち下がり時間(10―90%)(μs)
0.07±0.01
q
垂直セレーションパルス幅(μs)
2.35±0.05
1 Hは1水平走査期間を示し、1001/31.5(μs)である。
2 a、b、c、Sm及びVは、1の(2)に示す値とする。
6 走査線数が750本であつて、走査方式が順次の場合の垂直同期信号
(1) 垂直同期信号の波形
イメージ
(2) 垂直同期信号の許容範囲
記号
項目
許容範囲
H
1ライン期間(T)
1650±0
h
垂直同期パルス幅(T)
1280+0
−12
注 Tは基準クロック期間を示し、輝度信号標本化周波数の逆数である。
7 走査線数が1125本であつて、走査方式が1本おきの場合の垂直同期信号
(1) 垂直同期信号の波形
イメージ
(2) 垂直同期信号の許容範囲
記号
項目
許容範囲
H
1ライン期間(T)
2200±0
g
1/2ライン期間(T)
1100±0
h
垂直同期パルス幅(T)
880±3
注 Tは基準クロック期間を示し、輝度信号標本化周波数の逆数である。
8 走査線数が1125本であって、走査方式が順次の場合の垂直同期信号
(1) 垂直同期信号の波形
イメージ
(2) 垂直同期信号の許容範囲
記号
項目
許容範囲
H
1ライン期間(T)
2200±0
h
垂直同期パルス幅(T)
1980±0
注 Tは基準クロック期間を示し、輝度信号標本化周波数の逆数である。

別図第四 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差(第15条第2項第2号、第15条第3項第2号、第15条第4項第2号及び第15条第5項第2号関係)
(平21総省令10・全改)
区別
許容偏差(百万分率)
走査線数
525本
750本
1125本
走査方式
1本おき
順次
順次
1本おき
順次
水平走査の繰返し周波数fH
15.750/1.001kHz
±3
31.500/1.001kHz
±3
45.000/1.001kHz
±10
33.750/1.001kHz
±10
67.500/1.001kHz
±10
標本化周波数
輝度信号
13.5MHz
±3
27MHz
±3
74.25/1.001MHz
±10
148.5/1.001MHz
±10
色差信号
6.75MHz
±3
13.5MHz
±3
37.125/1.001MHz
±10
74.25/1.001MHz
±10

別図第五 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲(第15条第2項第4号及び第15条第3項第4号関係)
イメージ
注 Fは周波数を表し、Fnはナイキスト周波数を表す。
規格化周波数(F/Fn)
相対減衰量(デシベル)
規定の種類
0.0
+0.25
上限
0.0
−0.25
下限
0.2
+0.25
上限
0.2
−0.40
下限
0.4
+0.25
上限
0.4
−0.40
下限
0.8
+0.15
上限
0.8
−1.10
下限
0.9
−0.50
上限
1.0
−2.00
上限
1.0
−4.00
下限
1.2
−8.00
上限
1.2
−11.00
下限
1.4
−16.00
上限
1.6
−24.00
上限
1.8
−35.00
上限
2.12
−40.00
上限

別図第五の二 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲(第15条第4項第4号関係)
(平19総省令24・追加)
イメージ
注 Fは周波数を、Fnはナイキスト周波数を表す。
規格化周波数(F/Fn)
相対減衰量(デシベル)
規定の種類
0.00
+0.25
上限
0.00
−0.25
下限
0.20
+0.25
上限
0.20
−0.40
下限
0.40
+0.25
上限
0.40
−0.40
下限
0.89
+0.15
上限
0.89
−1.10
下限
0.94
−0.50
上限
1.00
−2.00
上限
1.00
−4.00
下限
1.11
−8.00
上限
1.11
−11.00
下限
1.23
−16.00
上限
1.40
−24.00
上限
1.50
−35.00
上限
1.70
−40.00
上限

別図第五の三 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲(第15条第5項第4号関係)
(平21総省令10・追加)
イメージ
注 Fは周波数を、Fnはナイキスト周波数を表す。
規格化周波数(F/Fn)
相対減衰量(デシベル)
規定の種類
0.0
0.25
上限
0.0
−0.25
下限
0.2
0.25
上限
0.2
−0.40
下限
0.4
0.25
上限
0.4
−0.40
下限
0.95
0.15
上限
0.95
−1.10
下限
0.97
−0.50
上限
1.0
−2.00
上限
1.0
−4.00
下限
1.05
−8.00
上限
1.05
−11.00
下限
1.38
−35.00
上限
1.13
−16.00
上限
1.28
−24.00
上限
1.56
−40.00
上限

別図第六 アパーチャ補正(第15条第2項第5号関係)
(アパーチャ補正)=(X/sinX)
X=(πF/2Fn)
Fn=10.548[MHz]
注 πは円周率を、Fは周波数を、Fnはナイキスト周波数を表す。

別図第六の二 アパーチャ補正(第15条第4項第5号関係)
(平19総省令24・追加)
(アパーチャ補正)=(X/sinX)
X=(πF/2Fn)
Fn=11.652[MHz]
注 πは円周率を、Fは周波数を、Fnはナイキスト周波数を表す。

別図第七 アパーチャ補正(第15条第3項第5号関係)
(アパーチャ補正)=(X/sinX)
X=(πF/2Fn)
Fn=14.430[MHz]
注 πは円周率を、Fは周波数を、Fnはナイキスト周波数を表す。

別図第七の二 アパーチャ補正(第15条第5項第5号関係)
(平21総省令10・追加)
(アパーチャ補正)=(X/sinX)
X=(πF/2Fn)
Fn=16.29705[MHz]
注 πは円周率を、Fは周波数を、Fnはナイキスト周波数を表す。

別図第八(第27条第1項関係)
(平19総省令85・全改)
(1) 六四値直交振幅変調の場合
イメージ
Ik、Qkは、ある時刻におけるb0からb5に対応したものであり、次式により求められる。
Ik イメージ ・(Ak イメージ Ik−1)+(Ak イメージ Bk)・(Ak イメージ Qk−1)
Qk イメージ ・(Bk イメージ Qk−1)+(Ak イメージ Bk)・(Bk イメージ Ik−1)
(注1) 下図において、4桁の数は、上位から順に、左からb3、b2、b1、b0を示す。
(注2) 「 イメージ 」、「+」、「・」、「 イメージ 」は、それぞれ、「排他的論理和」、「論理和」、「論理積」、「論理否定」を表す。
(注3) Q信号で変調される搬送波は、I信号で変調される搬送波に対して90度位相が進んだものとする。
イメージ
(2) 二五六値直交振幅変調の場合
イメージ
Ik、Qkは、ある時刻におけるb0からb7に対応したものであり、次式により求められる。
Ik イメージ ・(Ak イメージ Ik−1)+(Ak イメージ Bk)・(Ak イメージ Qk−1)
Qk イメージ ・(Bk イメージ Qk−1)+(Ak イメージ Bk)・(Bk イメージ Ik−1)
(注1) 下図において、6桁の数は、上位から順に、左からb5、b4、b3、b2、b1、b0を示す。
(注2) 「 イメージ 」、「+」、「・」、「 イメージ 」は、それぞれ、「排他的論理和」、「論理和」、「論理積」、「論理否定」を表す。
(注3) Q信号で変調される搬送波は、I信号で変調される搬送波に対して90度位相が進んだものとする。
イメージ

別図第九(第27条第3項第3号関係)
イメージ
1 1スロットは、188バイトの大きさで構成する。
2 多重フレームは、53個のスロットで構成され、第1スロットに多重フレームヘッダ情報を配置し、残りの52個のスロットに伝送するTSパケットを配置する。
3 第2から第53スロットのうち、TSパケットを配置しないスロットにはNULLパケットを配置する。
4 多重フレームヘッダ情報の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものである。

別図第十(第27条第5項関係)
(平15総省令97・追加)
イメージ
(注1) fNはナイキスト周波数を表す。
(注2) レイズドコサイン特性とし、そのロールオフ率は0.13とする。また、送信側と受信側でのロールオフ率の割当は、ルート配分とする。
(注3) 変調信号波の減衰量は、周波数が0.87fN以下の場合は0デシベル±0.2デシベルの範囲、fNの場合は−3.01±0.5デシベルの範囲、1.13fN以上の場合は−43デシベル以下とする。