緊急のお知らせ

お知らせはありません。

申請書等のダウンロード


電波法(昭和25年法律第131号)及び放送法(昭和25年法律第132号)に係る外資規制の実効性を確保するため、令和5年4月20日、「電波法及び放送法の一部を改正する法律」(令和4年法律第63号。以下「改正電波法」という。)の一部の規定及び「放送法施行規則等の一部を改正する省令」(令和5年総務省令第38号。以下「改正省令」という。 )が施行されました。以下は当該施行に関するQ&Aです。

1.外資規制の対象となる無線局について

Q1:
外資規制の対象の無線局(電波法第5条第2項各号に該当しないもの)、外資規制の対象外の無線局(電波法第5条第2項各号に該当するもの)を教えてください。
A1:
  • 外資規制の対象の無線局(電波法第5条第2項各号に該当しないもの)
    海岸局、航空局、人工衛星局、宇宙局、基幹放送局など
  • 外資規制の対象外の無線局(電波法第5条第2項各号に該当するもの)
    船舶局、航空機局、実験試験局、アマチュア局、基地局、陸上移動局、簡易無線局、電気通信業務を行う局など
注意
令和4年6月10日、改正電波法の一部施行に伴い、船舶又は航空機に開設する無線局の外資規制は廃止されました。詳細は別紙リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きますを参照願います。)

2.改正電波法附則第3条第1項の規定に基づく届出について

Q2:
令和5年4月20日の施行日から起算して6月以内に必要となる届出について教えてください。
A2:
令和5年4月20日時点で外資規制対象の無線局を有する免許人(法人又は団体であるものに限る。)は、改正電波法附則第3条第1項の規定に基づき、電波法第6条第1項第10号、同条第2項第9号等に掲げる事項について、令和5年10月19日までに届出が必要となります。
Q3:
改正電波法附則第3条第1項の規定に基づく届出書の様式はどこから入手できますか。
A3:
届出書の様式はこちらからダウンロードできます。なお、届出の期限は令和5年10月19日です。
Q4:
改正電波法附則第3条第1項の規定に基づく届出について、届出先を教えてください。
A4:
当該無線局の免許を行った総合通信局等に届出をお願いします。届出の対象となる無線局免許が複数存在する場合は、当該無線局の免許を行った全ての総合通信局等に届出※を行ってください。ただし、基幹放送局以外の無線局については、いずれか一か所に届出を行っていただければ結構です。
  • ※ 
    書面による提出の場合の提出部数は、改正省令附則第2条第2項の規定により、一般の無線局(同項第三号)又は基幹放送局(同項第四号)の免許を受けている者は、様式1通及びその写し2通が必要です。
    なお、電子申請・届出システムによる提出の場合はこの限りではありません。詳細は改正省令附則をご確認ください。

3.電波法第9条第5項、第17条第2項、第27条の15第5項等に基づく変更の届出について

Q5:
外資規制に係る変更の届出は、どのような場合に提出する必要がありますか。
A5:
代表者の氏名又は名称、外国人等に占められる役員の割合、外国人等直接保有議決権割合など、外資規制に関連する事項に変更があったときは、遅滞なく、届出を行っていただく必要があります。なお、欠格事由に該当することとなるおそれが少なく届出を要しない場合については、無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)第12条の2又は第25条の8をご確認ください。届出が必要となる主な場合については、以下の表もご参照ください。
一般無線局
代表者
  • 代表者の氏名又は名称に変更があったとき
役員割合
  • 外国人等に占められる役員の割合が
    1. ① 
      30%未満の事業者:
      30%以上となったとき
    2. ② 
      30%以上1/3未満の事業者:
      役員の変更があったとき
議決権割合 (外国人等直接保有議決権割合)
① 30%未満
  • 30%以上となったとき
② 30%以上1/3未満
  • 0.1%以上の増減があったとき
  • 30%未満となったとき
  • 1/3以上となったとき
Q6:
電波法第9条第5項、第17条第2項、第27条の15第5項等の規定に基づく変更の届出書の様式はどこから入手できますか。
A6:
無線局免許手続規則別表第四号及び届出の対象となる無線局に対応した無線局事項書又は別表第八号の様式をご利用ください。様式はこちらからダウンロードできます。
Q7:
電波法第9条第5項、第17条第2項、第27条の15第5項等に基づく変更の届出について、届出先を教えてください。
A7:
A4と同様です。

4.新規の免許申請及び再免許申請の際に必要となる様式等の変更について

Q8:
様式の変更点を教えてください。
A8:
  1. 無線局事項書に外資規制関連の記入欄を追加しました。
  2. 申請書等の様式に、法人番号の記入欄を追加しました。
  3. 申請書等の様式における収入印紙貼付欄について、必要額を超えた収入印紙を貼付している場合に関する注記を追加しました。
Q9:
令和5年4月20日の施行日以降、旧様式による申請はできますか。
A9:
原則、旧様式による申請はできません。新様式を使用してください。
Q10:
無線局事項書に添付する外資規制関連の証拠書類の提出は省略できますか。
A10:
令和5年4月20日の施行日以降、過去に総務省に提出した外資規制に係る事項に変更がない場合に限り省略可能です。なお、省略する場合は、様式(別表第一号 外資規制の対象となる無線局※の場合)にある該当項目へ✔印を付してください。

5.電子申請・届出システムについて

Q11:
電子申請・届出システムから、改正電波法附則第3条の規定に基づく届出、外資規制に関連する事項の変更届出を提出することはできますか。
A11:
電子申請・届出システムから提出可能です。外資規制関連の証拠書類はどのように提出するかなど、詳細については、こちらリンク先コンテンツを別ウィンドウで開きますをご参照ください。

ご不明点については、各総合通信局等の申請窓口にご確認ください。

過去のQ&Aはこちら

担当:総合通信基盤局電波部電波政策課