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設置場所又は常置場所と申請者の住所とが異なる場合の確認

設置場所又は常置場所と申請者の住所とが異なる場合の確認

設置場所又は常置場所と申請者の住所とが異なる場合は、申請者(免許人)により無線局の適切な監督が行われるかを確認する観点から、次の確認を行うこととしております。

  • 申請者が、設置場所又は常置場所を所有又は管理していることが確認できるものであること。
  • 申請者以外の者が設置場所又は常置場所を所有又は管理している場合は、当該申請者がアマチュア局を開設等することについて同意していることが、開設同意書により確認できるものであること。
  • 設置場所又は常置場所が、申請者が所有又は管理している、別宅、所有地、賃借地、実家、親族宅の場合は、「無線局事項書及び工事設計書」の「備考欄」にその旨を記載いただければ、開設同意書は不要です。
  • 開設同意書(例)リンク先Wordファイルを別ウィンドウで開きます
担当:総合通信基盤局電波部移動通信課