緊急のお知らせ

お知らせはありません。

地域広帯域移動無線アクセス(地域BWA)システム

1.地域BWAシステムの目的

地域広帯域移動無線アクセス(地域BWA:Broadband Wireless Access)システムは、2.5GHz帯の周波数の電波を使用し、地域の公共サービスの向上やデジタル・ディバイド(条件不利地域)の解消等、地域の公共の福祉の増進に寄与することを目的とした電気通信業務用の無線システムです。

  1.  (1) 
    地域BWA制度の概要(ハンドブック)

    導入を検討している地方自治体や事業者向けに地域BWAの制度趣旨や事務手続きの要点等を解説したハンドブックは下のリンクよりダウンロードできます。

  2.  (2) 
    地域BWAの利活用事例集

    地域BWA推進協議会が作成した「地域BWA利活用事例集」を同協議会ホームページよりダウンロードできます。

2.地域BWAサービスの対象区域及びイメージ例

地域BWAのサービス区域は、1つの市町村の行政区域の全部又は一部、都道府県の行政区域の一部などを対象としています。
地域BWAシステムは、これらの対象区域において、地域の暮らし・防災情報の配信、児童・高齢者見守り、学校などのネット利用、交通機関の運行情報、商店街監視カメラなどの映像伝送、条件不利地域の解消など、地域住民のためのサービスの実現を通じて、地域の公共の福祉の増進に寄与するために用いられるものです。

図:地域BWAサービスの対象地域及びイメージ例

3.地域BWAシステムの周波数・技術方式

  1.  (1) 
    周波数

    地域BWAシステムは、下図のとおり2.5GHz帯の周波数を使用しています。

    周波数帯の図

    地域BWAシステムのうち、旧規格であるWiMax方式においては、地域BWA周波数帯と全国BWA周波数帯の間には、ガードバンドが設定されています。また、ガードバンドを不要とすることができ、より周波数の有効利用が可能な高度化方式については、全国BWA事業者との間で調整を行ったうえで、時刻同期を確保することで、ガードバンドを省略することが可能です。なお、令和2年の制度改正により、5Gと互換性のある方式の活用も期待されています。
    なお、地域BWAの周波数帯域(2575MHz-2595MHz)は、自営等BWAでの利用も認められております。自営等BWAとは、工業地帯や農業地帯等の地域BWAが利用されていない場所又は近い将来利用する可能性が低い場所において、「自己の建物内」又は「自己の土地内」にて開設が可能な無線システムです。このほか、土地の所有者等からシステム構築を依頼された者も、依頼を受けた範囲内での免許取得も可能です。なお、自営等BWAをローカル5Gのアンカーとして使用する場合に限り、他者土地における利用が認められることがあります。
    また、自営等BWAをすでに運用している場所やその近隣において地域BWAが導入される場合には、地域BWAの無線局に混信与えないよう協議を行ったうえで、自営等BWAの免許人は、自らの無線局の空中線位置や方向の調整等を行う必要があります。

  2.  (2) 
    技術方式

    地域BWAシステムの技術方式は、下表のとおりです。

    既存システム
    (設備規則第49条の28)
    高度化システム
    (設備規則第49条の29) (設備規則第49条の29の2)
    (1)技術方式 モバイルWiMAX WiMAX R2.1AE及びXGP Ver2.3(※1) WiMAX R3.0及びXGP Ver4.0(※2)
    (2)占有周波数帯幅 5MHz又は10MHz 2.5MHz、5MHz、10MHz又は20MHz(※3) 10MHz又は20MHz(※3)
    (3)空間多重技術 非対応 4×4MIMOに対応
    (4)キャリアアグリゲーション技術 非対応 対応
    (5)伝送速度 下り最大15.4Mbps 下り最大220Mbps(※4)
    1. ※1:
      『LTE』と互換性のある方式
    2. ※2:
      『5GNR』と互換性のある方式
    3. ※3:
      高度化方式20MHz幅システムの使用にあたっては、上側周波数帯及び下側周波数帯の全国BWA事業者との間で調整を行ったうえで、同期を確保する必要があります。
    4. ※4:
      20MHz幅システムかつ4×4MIMOを使用した場合。

4.地域BWAシステムの無線局の免許状況

地域BWAシステムの無線局の開設状況は、以下のホームページ(※業界団体のリンクに飛びます)から確認できます。

5.地域BWAシステムの無線局免許申請

地域BWAサービスを行うために無線局を開設するためには、総務大臣の免許が必要です。無線局免許申請に係る審査基準はこちらよりダウンロードできます。

申請書類は、無線局を開設する場所を管轄する地方総合通信局あて提出してください。
(地方総合通信局の所在地はこちら

6.関連情報

担当:総合通信基盤局電波部移動通信課