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マスメディア集中排除原則

1.意義

マスメディア集中排除原則は、「放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにする」ためのものです。(放送法第91条等)
平成23年6月の放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)の施行により、マスメディア集中排除原則の基本的な部分が法定化される(放送法第93条第1項第5号、電波法第7条第2項第4号、放送法第162条第1項)とともに、維持義務化されました(放送法第104条、電波法第76条第4項)。
マスメディア集中排除原則の特例や支配関係の基準の具体的割合については、放送法の委任を受けた総務省令(基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(平成27年総務省令第26号))において規定されています。

2.概要

  1. I 原則等
    • 基幹放送の業務の認定において、基幹放送の業務を行おうとする者が次のいずれにも該当しないこと(放送法第93条第1項第5号)
      1. 基幹放送事業者
      2. 基幹放送事業者に対して支配関係を有する者
      3. イ又はロの者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者
      • ※ 特定地上基幹放送局の免許の審査についても、上記と同様(電波法第7条第2項第4号)
      • ※ 認定放送持株会社は総務省令で定める範囲内で複数の基幹放送事業者を関係会社とすることが可能(放送法第162条第1項による第93条第1項第5号の読み替え)。
    • 「支配関係」の基準(放送法第2条第32号等)
      1. 議決権の保有
        • 地上基幹放送事業者
          • 1局目(申請局):10分の1超
          • 2局目以降:
            1. 放送対象地域が重複するもの………………………10分の1超
            2. 放送対象地域が重複しないもの……………………3分の1超
            • ※ 認定放送持株会社が地上基幹放送事業者の議決権を保有する場合にあっては、放送対象地域の如何にかかわらず、一律に10分の1超
        • 衛星基幹放送事業者…………………………………………3分の1超
        • 移動受信用地上基幹放送事業者……………………………3分の1超
      2. 役員の兼任
        • 代表権を有する役員、常勤役員の兼任
        • 5分の1を超える特定役員(放送法第2条第31号)の兼任
    • 維持義務(放送法第104号、電波法第76条第4項)
      • 認定基幹放送事業者について、マスメディア集中排除原則の規定(放送法第93条第1項第5号)に該当しないこととなったときは、総務大臣は、その認定を取り消すことができる(放送法第104条)。
      • 特定地上基幹放送局の免許人について、マスメディア集中排除原則の規定(電波法第7条第2項第4号ロ)に適合しなくなったときは、総務大臣は、その免許を取り消すことができる(電波法第76条第4項)。
  2. II主な特例
    • 地上基幹放送事業者の特例

      地上基幹放送については、特例として、以下の範囲内であれば、兼営・支配が認められる。

      • テレビ9局及びラジオ放送(コミュニティ放送を除く。)9局
      • テレビ9局及びコミュニティ放送9都道府県分
      • ※ 同一放送対象地域において兼営・支配可能なのは、テレビは1局、ラジオ放送(コミュニティ放送を除く。)は4局まで。
    • 衛星基幹放送事業者の特例

      衛星基幹放送については、特例として、周波数の合計が4以内であれば、兼営・支配が認められる。ただし、地上基幹放送事業者が属するグループの場合はこれに加え、

      • BS放送については、2分の1超の議決権保有は不可
      • 東経110度CS放送については、2周波数を超える兼営・支配は不可

3.公表

電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第6条の3の4第2項及び放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)第72条第2項の規定により、地上基幹放送事業者の議決権を10分の1を超えて有する者、衛星基幹放送事業者の議決権を3分の1を超えて有する者及び移動受信用地上基幹放送事業者の議決権を3分の1を超えて有する者を別表のとおり公表します。

また、放送法施行規則第194条の規定により、認定放送持株会社の名称及び認定放送持株会社の関係会社(子会社を含む)である基幹放送事業者の名称を別表のとおり公表します。

(注)基幹放送事業者の議決権を直接有する者に対して100分の50を超えて議決権を有する者(親会社)がある場合には、親会社が当該議決権を有しているとみなして親会社名を記載しています。

担当:情報流通行政局放送政策課
         情報流通行政局地上放送課