1.伝搬障害防止区域について
誰でも、ビルの屋上や鉄塔にお椀型のアンテナが乗っている光景を一度は見たことがあるかと思いますが、このお椀型のアンテナには、2つの利用形態があります。一つは、衛星通信を行うものでアンテナが傾いて空を向いているものと、そしてもう一つが、下図のような固定マイクロ通信に利用されているものです。
この固定マイクロ回線は、平地の場合、ほぼ地表と並行に電波が通っているため、電波の通り道(伝搬路)に建築物が立てられると通信ができなくなってしまいます。(下図参照)
そのため、建築しようとする高層建築物等(地上31mを超える建築物等)が伝搬路上に位置するかどうかの判断を、総務省が作成している「伝搬障害防止区域」を表示した図面で確認していただくことになります。
高層建築物等が伝搬路上に位置するときは、あらかじめ総務大臣にその高層建築物等の位置、高さ、形状等を
上記の図面は、総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)、関係地方公共団体及び一般社団法人電波産業会に備え付けられ、縦覧に供されているほか、インターネットを利用した縦覧も可能となっております。
2.指定の対象となるもの
重要無線通信
重要無線通信とは?
→890メガヘルツ以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信で、次に掲げる内容のもの(電波法102の2I)。
- 1 電気通信業務の用に供する無線局の無線設備による無線通信
- 2 放送の業務の用に供する無線局の無線設備による無線通信
- 3 人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線設備による無線通信
- 4 気象業務の用に供する無線設備による無線通信
- 5 電気事業に係る電気の供給の業務の用に供する無線設備による無線通信
- 6 鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備による無線通信
3.指定の法的効果
高層建築物等の届出の義務
伝搬障害防止区域内で31メートルを超える高層建築物等を建設しようとする場合、建築主は工事着工前に敷地の位置や高さなど、必要な事項を書面により総務大臣に届け出なければならない(法102の3I)。
障害原因となる高層部分の工事の制限
総務大臣から障害原因となると認められる旨の通知を受けた建築主は、工事計画変更等によって障害原因とならない旨の通知を受けたとき、及び免許人との間に協議が調ったときを除き、障害原因となる旨の通知を受けた日から2年間は工事を行ってはならない(法102の6)。
4.指定状況
重要無線通信の種類 | 令和5 |
構成比(%) |
---|---|---|
電気通信業務用 | 903 | 26.4 |
放送業務用 | 483 | 14.1 |
人命・財産の保護及び治安維持用 | 1,163 | 34.0 |
気象業務用 | 2 | 0.1 |
電気供給業務用 | 862 | 25.2 |
列車運行業務用 | 6 | 0.2 |
計 | 3,419 | 100.0 |
5.参考資料
- 電波伝搬障害防止制度のご案内(パンフレット)(2.34MB)
- 障害のおそれがない場合の免許人への情報提供について(H27.4.1改正)(328KB)
- 防止区域指定の手引き(指定を希望する無線局免許人の方々へ)(2.42MB)
- 参考 指定願様式(43KB)