1 概要
放送分野においては、放送が用いる電波は有限希少なものでありその利用に当たっては原則として自国民を優先させるべきであること、放送は言論報道機関としての社会的影響力を有することを理由として、電波法(昭和25年法律第131号)及び放送法(昭和25年法律第132号)の規定により、基幹放送局の免許、基幹放送の業務の認定及び認定放送持株会社の認定等について、外資規制に係る欠格事由が設けられています。
制度の概要、外資規制関係事項の記載要領等は、「放送分野における外資規制関係事項記載マニュアル」をご覧ください。
● 「放送分野における外資規制関係事項記載マニュアル」(・
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2 様式
基幹放送局の免許、基幹放送の業務の認定及び認定放送持株会社の認定に関する各種申請、変更届出又は定期報告に用いられる外資規制関係事項の様式は、下表において閲覧・ダウンロードすることができますので、ご活用ください。
なお、「総務省電波利用電子申請・届出システム」による提出方法は、「電子申請・届出システムによる電波法第5条に規定する欠格事由の記入方法及び外資規制関連情報の提出方法」をご覧ください。
Ⅰ 基幹放送局の免許関係
※ 無線局免許申請書及び再免許申請書、無線局事項書の様式については、「無線局免許手続様式」において閲覧・ダウンロードすることができます。
Ⅱ 基幹放送の業務の認定関係
Ⅲ 認定放送持株会社の認定関係
放送法施行規則別表第六十号 | 認定放送持株会社認定申請書 | ![]() |
「特定役員の氏名」の様式 | ![]() |
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「外国人等直接保有議決権割合」又は「外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合とを合計した割合」の表の様式 | ||
ア 議決権の総数 | ![]() |
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イ 外資議決権比率に関する事項 | ![]() |
Ⅳ 変更届出
Ⅴ 定期報告
電波法施行規則別表第五号の四 | 基幹放送局の免許関係 | ![]() |
放送法施行規則別表第二十一号の二 | 基幹放送の業務の認定関係 | ![]() |
放送法施行規則別表第六十四号の二 | 認定放送持株会社の認定関係 | ![]() |
担当:情報流通行政局放送政策課