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電波利用料制度の目的等

1.電波利用料制度の目的

電波は、テレビや携帯電話などの身近なものから、警察、消防・救急、航空、船舶、防災など公共性の高い無線通信まで幅広く利用されており、今後もさらに利用が増大することが予想されます。

電波利用料は、不法電波の監視等電波の適正な利用の確保に関し、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務(電波利用共益事務)の処理に要する費用(電波利用共益費用)を、その受益者である放送事業者が開設する放送局、電気通信事業者が開設する基地局や固定局、個人の方々が開設するアマチュア局や簡易無線局など、原則として全ての無線局について公平に御負担いただくものです。(ただし、国又は地方公共団体が開設する無線局のうち、国民の安心・安全や治安・秩序を目的とするものなど一定の要件に該当するものについては減免。)

2.電波利用料の使途

電波利用料の使途は、電波法第103条の2第4項において、次の費用(電波利用共益費用)に充てると定められています。(令和5年度当初予算で実施している案件を掲載しています。)

  1. (1)電波の監視及び規正並びに不法に開設された無線局の探査
  2. (2)総合無線局管理ファイルの作成及び管理
  3. (3)周波数を効率的に利用する技術、周波数の共同利用を促進する技術又は高い周波数への移行を促進する技術としておおむね五年以内に開発すべき技術に関する無線設備の技術基準の策定に向けた研究開発並びに既に開発されている周波数を効率的に利用する技術、周波数の共同利用を促進する技術又は高い周波数への移行を促進する技術を用いた無線設備について無線設備の技術基準を策定するために行う国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係機関との連絡調整、試験並びにその結果の分析
  4. (4)電波の人体等への影響に関する調査
  5. (5)標準電波の発射
  6. (6)電波の伝わり方の観測・予報に関する警報及び通報に関する調査及び研究開発
  7. (7)特定周波数変更対策業務
  8. (8)特定周波数終了対策業務
  9. (9)現に設置されている人命又は財産の保護の用に供する無線設備による無線通信について、当該無線設備が用いる技術の内容、当該無線設備が使用する周波数の電波の利用状況、当該無線通信の利用に対する需要の動向その他の事情を勘案して電波の能率的な利用に資する技術を用いた無線設備により行われるようにするため必要があると認められる場合における当該技術を用いた人命又は財産の保護の用に供する無線設備の整備のための補助金の交付
  10. (10)電波の能率的な利用に資する技術を用いて行われる無線通信を利用することが困難な地域において必要最小の空中線電力による当該無線通信の利用を可能とするために行われる次に掲げる設備の整備のための補助金の交付その他の必要な援助
    1. 当該無線通信の業務の用に供する無線局の無線設備及び当該無線局の開設に必要な伝送路設備
    2. 当該無線通信の受信を可能とする伝送路設備
  11. (11)電波の能率的な利用に資する技術を用いて行われる無線通信を利用することが困難なトンネルその他の環境において当該無線通信の利用を可能とするために行われる設備の整備のための補助金の交付
  12. (12)電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助
  13. (12-2)テレビジョン放送を受信することのできる受信設備を設置している者のうち、経済的困難その他の事由により地上デジタル放送の受信が困難な者に対して地上デジタル放送の受信に必要な設備の整備のために行う補助金の交付その他の援助
  14. (12-3)地上基幹放送を直接受信することが困難な地域において必要最小の空中線電力による当該地上基幹放送の受信を可能とするために行われる中継局その他の設備の整備のための補助金の交付
  15. (12-4)大規模な自然災害時にも現用の放送局の放送を継続させ、周波数の有効利用を図るため、地上基幹放送等に関する耐災害性強化の支援のための補助金の交付
  16. (13)電波利用料に係る制度の企画又は立案その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
担当:総合通信基盤局電波部電波政策課電波利用料企画室