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携帯電話等エリア整備事業

1.事業の目的

過疎地、辺地、離島、半島、山村などの地理的に条件不利な地域(以下「条件不利地域」という。)において、携帯電話等を利用可能とするとともに、5Gによって高度化された無線通信を可能とすることにより、電波の利用に関する不均衡を緩和し、電波の適正な利用を確保することを目的としています。

2.事業の概要

条件不利地域において、携帯電話等を利用可能とするため又は5Gによって高度化された無線通信を可能とするために、地方公共団体、無線通信事業者、インフラシェアリング事業者等が、携帯電話等の基地局施設(鉄塔、無線設備等)、伝送路施設(光ファイバ等)を整備する場合に、これらの費用を国が一部補助するものです。

また、地方公共団体が事業主体となるものについては、地方財政措置(過疎対策事業債、辺地対策事業債、特別交付税)を適用できます。

3.事業の実施状況

携帯電話等エリア整備事業にかかるこれまでの実績は、電波利用料の事務の実施状況のとおりです。

また、携帯電話等の不感地域の状況は別紙リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きますのとおりです。

担当:総合通信基盤局電波部移動通信課