無線通信事業者、インフラシェアリング事業者※1←高度化施設、伝送路施設(運用)
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本事業において、インフラシェアリング事業者とは、自らは携帯電話サービスを
行わず、専ら複数の無線通信事業者が鉄塔やアンテナなどを共用(インフラ
シェアリング)して携帯電話サービスを提供するために必要な設備を整備する
者をいいます。
地理的に条件不利な地域(過疎地、辺地、離島、半島、山村など)において携帯電話等を利用可能とするとともに、5G等の高度化サービスの普及を促進することにより、電波の利用に関する不均衡を緩和し、電波の適正な利用を確保することを目的としています。
地理的に条件不利な地域において、地方公共団体が携帯電話等の基地局施設(鉄塔、無線設備等)、伝送路施設(光ファイバ等)を設置する場合や、無線通信事業者等が高度化施設(5G等の無線設備等)を設置するほか、基地局の開設に必要な伝送路施設を整備する場合に、これらの費用を国が一部補助するものです。
携帯電話等エリア整備事業にかかるこれまでの実績は、電波利用料の事務の実施状況のとおりです。
また、携帯電話の不感地域の状況は別紙のとおりです。