緊急のお知らせ

お知らせはありません。

「電波利用料」の名称をかたった請求

電波利用料の督促状を装って、金融機関の口座にお金を振り込ませようとする葉書の存在が報告されています。電波利用料の督促状を装った葉書が届いても指定された口座にお金を振り込むことなどがないよう、くれぐれもご注意願います。

電波利用料は、総務省から送付する納入告知書により、金融機関の窓口又はインターネットバンキング若しくはATMによる納付又はお申し出によりご指定の金融機関の口座からの引落による納付のいずれかにより納付いただくことになっております。〔納付方法は電波利用料の納付方法のページに紹介しています。〕

総務省から銀行等の口座を指定して電波利用料の振込をお願いすること()ありませんのでご注意下さい。

また、外部の機関または団体が電波利用料の徴収を代行すること()ありませんのでご注意下さい。

電波利用料に関するお問い合わせは、総合通信局の管轄地域と所在地(問い合わせ先)の中の電波利用料(制度関係、納付関係)(あて)にお願いします。

担当:総合通信基盤局電波部電波政策課電波利用料企画室