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関係法令

1.電波法(抜粋)

(安全施設)

  1. 第三十条無線設備には、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、総務省令(*)で定める施設をしなければならない。
    (改正昭二七第二八〇号、平一一(ひらじゅういち)第一六〇号)
    * 施行規則第二十一条の二-第二十七条

2.電波法施行規則(抜粋)

(電波の強度に対する安全施設)

  1. 第二十一条の三無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度(電界強度、磁界強度及び電力束密度及び磁束密度をいう。以下同じ。)が別表第二号の三の二に定める値を超える場所(人が通常、集合し、通行し、その他する場所に限る。)に取扱者のほか容易に出入り(でいり)することができないように、施設をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局の無線設備については、この限りではない。
    1. 平均電力が二〇ミリワット以下の無線局の無線設備
    2. 移動する無線局の無線設備
    3. 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、臨時に開設する無線局の無線設備
    4. 前三号に掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線局の無線設備
  2. 前項の電波の強度の算出方法及び測定方法については、総務大臣が別に告示(*)リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます(207KB)する。
    (追加平一〇第七八号、改正平一二第六〇号、平一五第三三号、平二九第六五号)
    (告示*平一一第三〇〇号リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます(207KB)

別表第二号の三の二 電波の強度の値の表(第21条の3関係)

第1
周波数 電界強度の実効値
(V/m)
磁界強度の実効値
(A/m)
電力束密度の実効値
(mW/cm2
100kHzを超え3MHz以下 275 2.18f-1 -
3MHzを超え30MHz以下 824f-1 2.18f-1
30MHzを超え300MHz以下 27.5 0.0728 0.2
300MHzを超え1.5GHz以下 1.585f1/2 f1/2/237.8 f/1500
1.5GHzを超え300GHz以下 61.4 0.163 1
  1. 注1fは、MHzを単位とする周波数とする。
  2. 電界強度、磁界強度及び電力束密度は、それらの6分間における平均値とする。
  3. 人体が電波に不均一にばく露される場合その他総務大臣がこの表によることが不合理であると認める場合は、総務大臣が別に告示(*)リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます(188KB)するところによるものとする。
  4. 同一場所若しくはその周辺の複数の無線局が電波を発射する場合又は一の無線局が複数の電波を発射する場合は、電界強度及び磁界強度については各周波数の表中の値に対する割合の自乗和の値、また電力束密度については各周波数の表中の値に対する割合の和の値がそれぞれ1を超えてはならない。
第2
周波数 電界強度の実効値
(V/m)
磁界強度の実効値
(A/m)
磁束密度の実効値
(T)
10kHzを超え10MHz以下 83 21 2.7×10-5
  1. 注1電界強度、磁界強度及び磁束密度は、それらの時間平均を行わない瞬時の値とする。
  2. 人体が電波に不均一にばく露される場合その他総務大臣がこの表によることが不合理であると認める場合は、総務大臣が別に告示(*)リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます(188KB)するところによるものとする。
  3. 同一場所若しくはその周辺の複数の無線局が電波を発射する場合又は一の無線局が複数の電波を発射する場合は、電界強度、磁界強度及び磁束密度については表中の値に対する割合の和の値、又は国際規格等で定められる合理的な方法により算出された値がそれぞれ1を超えてはならない。
    (追加平10第78号、改正平12第60号、別表第2号の2の2繰下げ平15第33号、改正平成29第65号)
    (告示*平29第309号)リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます(188KB)

3.無線設備規則(抜粋)

(人体にばく露される電波の許容値)

  1. 第十四条の二人体(側頭部及び両手を除く。)にばく露される電波の許容値は、次のとおりとする。
    1. 無線局の無線設備(送信空中線と人体(側頭部及び両手を除く。)との距離が二〇センチメートルを超える状態で使用するものを除く。)から人体(側頭部及び両手を除く。)にばく露される電波の許容値は、次の表の第一欄に掲げる無線局及び同表の第二欄に掲げる発射される電波の周波数帯の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる測定項目について、同表の第四欄に掲げる許容値のとおりとする。
    無線局 周波数帯 測定項目 許容値
    (1) 携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局、高度MCA陸上移動通信を行う陸上移動局、七〇〇㎒帯高度道路交通システムの陸上移動局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局、非静止衛星(対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。以下同じ。)以外の人工衛星をいう。以下同じ。)に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局、第四十九条の二十三の二に規定する携帯移動地球局、インマルサット携帯移動地球局(インマルサットGSPS型に限る。)及び第四十九条の二十四の四に規定する携帯移動地球局 一〇〇kHz以上六GHz以下 人体(側頭部及び四肢を除く。)における比吸収率(電磁界にさらされたことによつて任意の生体組織一〇グラムが任意の六分間に吸収したエネルギーを一〇グラムで除し、更に六分で除して得た値をいう。以下同じ。) 毎キログラム当たり二ワット以下
    人体四肢(両手を除く。)における比吸収率 毎キログラム当たり四ワット以下
    (2) 携帯無線通信を行う陸上移動局及び超広帯域無線システムの無線局 六GHzを超え三〇GHz以下 人体(側頭部及び両手を除く。)の任意の体表面四平方センチメートルにおける入射電力密度(任意の六分間に通過するエネルギーを六分で除して得た値をいう。以下同じ。) 毎平方センチメートル当たり二ミリワット以下
    (3) 第四十九条の十四第十二号及び第十三号に規定する無線標定業務の無線局並びに第四十九条の二十に規定する小電力データ通信システムの無線局(同条第七号に掲げるものに限る。) 三〇GHzを超え三〇〇GHz以下 人体(側頭部及び両手を除く。)の任意の体表面一平方センチメートルにおける入射電力密度 毎平方センチメートル当たり二ミリワット以下
    1. 前号の表に掲げる無線局の無線設備又は当該無線設備と同一の筐体に収められた他の無線設備(総務大臣が別に告示(*1)リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます(70KB)するものに限る。)が同時に複数の電波(以下この項及び次項において「複数電波」という。)を発射する機能を有する場合にあつては、総務大臣が別に告示(*2)リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます(63KB)する方法により算出した総合照射比が一以下でなければならない。ただし、発射される複数電波の周波数が全て一〇〇㎑以上六㎓以下の場合には、複数電波の人体(側頭部及び両手を除く。)における比吸収率について、前号の表第四欄に掲げる許容値を適用することができる。
    2. 前二号の規定は、総務大臣が別に告示(*1)リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます(70KB)する無線設備については、適用しない。
      (告示*1令元第31号)リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます(70KB)
      (告示*2令元第32号)リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます(63KB)
  2. 人体側頭部にばく露される電波の許容値は、次のとおりとする。
    1. 無線局の無線設備(携帯して使用するために開設する無線局のものであつて、人体側頭部に近接した状態において電波を送信するものに限る。)から人体側頭部にばく露される電波の許容値は、次の表の第一欄に掲げる無線局及び同表の第二欄に掲げる発射される電波の周波数帯の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる測定項目について、同表の第四欄に掲げる許容値のとおりとする。
    無線局 周波数帯 測定項目 許容値
    (1) 前項の表(1)に掲げる無線局のうち、伝送情報が電話(音響の放送を含む。以下この項において同じ。)のもの及び電話とその他の情報の組合せのもの 一〇〇kHz以上六GHz以下 人体側頭部における比吸収率 毎キログラム当たり二ワット以下
    (2) 前項の表(2)に掲げる無線局のうち、伝送情報が電話のもの及び電話とその他の情報の組合せのもの 六GHzを超え三〇GHz以下 人体側頭部の任意の体表面四平方センチメートルにおける入射電力密度 毎平方センチメートル当たり二ミリワット以下
    1. 前号の表に掲げる無線局の無線設備又は当該無線設備と同一の筐体に収められた他の無線設備(総務大臣が別に告示(*1)リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます(70KB)するものに限る。)が同時に複数電波を発射する機能を有する場合にあつては、総務大臣が別に告示(*2)リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます(63KB)する方法により算出した総合照射比が一以下でなければならない。ただし、発射される複数電波の周波数が全て一〇〇㎑以上六㎓以下の場合には、複数電波の人体側頭部における比吸収率について、前号の表第四欄に掲げる許容値を適用することができる。
    2. 前二号の規定は、総務大臣が別に告示(*1)リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます(70KB)する無線設備については、適用しない。
      (告示*1令元第31号)リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます(70KB)
      (告示*2令元第32号)リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます(63KB)
  3. 前二項に規定する比吸収率の測定方法については、総務大臣が別に告示(*)リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます(186KB)する。
    (改正平27第424号、令元第30号)
    (告示*平25第324号) リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます(186KB)
  4. 第一項及び第二項に規定する入射電力密度の測定方法については、総務大臣が別に告示(*)リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます(120KB)する。
    (告示*令元第33号)リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます(120KB)
担当:総合通信基盤局電波部電波環境課