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電波利用料の納付に関するFAQ

1.納付全般について

Q1
電波利用料はいつまでに納付すればよいでしょうか。
A1
電波利用料の納付期限は納入告知書(納付書)の表面に記載されておりますので、ご確認の上、期限までに納付をお願いします。
アマチュア局等の一般的な個別免許局の場合は、無線局の免許の日(その後毎年その免許の日に応当する日)から30日が納付期限となります。なお、個別免許局と異なる扱いの無線局(包括免許局・包括登録局)もあるため、詳細は免許等を受けた総合通信局等までお問い合わせください。
Q2
どのような方法で納付すればよいでしょうか。
A2
電波利用料はお送りする納入告知書(納付書)により、①金融機関の窓口、②電子納付(Pay-easyマークが表示されているATM、インターネットバンキング等)、③コンビニエンスストア又は決済アプリ(※納入告知書(納付書)の表面に、バーコードが印字されているものに限ります。)で納付していただけます。詳細は、「納入告知書による納付方法」をご参照ください。
また、予め手続が必要となりますが、口座振替による納付や、複数年度分を一括して納付いただける前納といった制度もあります。詳細は、Q4をご参照ください。
Q3
納入告知書(納付書)のどの部分を持っていけば、納付できるのでしょうか。
A3
納入告知書(納付書)は、ミシン目により上段・中段・下段の3段に分かれております。下段部分は、ミシン目によりさらに縦3列に分かれております。
金融機関で納付される場合は、中段部分と下段部分(縦3列全て)を切り離さずにお持ちください。コンビニエンスストアで納付される場合は、下段部分(縦3列全て)を切り離さずにお持ちください。詳細は、「納入告知書による納付方法」に掲載している図をご参照ください。
必要な部分を切り離してしまった場合は、納入告知書(納付書)を再発行いたしますので、免許等を受けた総合通信局等までご連絡ください。
Q4
毎年度納付するのは面倒ですが、便利な方法はないでしょうか。
A4
納付にあたり、以下の方法をご利用いただくことも可能です。
【口座振替】
口座振替申出書を提出していただくことで、銀行、信用組合又は郵便局のご自身名義の口座から電波利用料を引き落とすことができ、金融機関の窓口納付等の手間が不要となります。なお、前納と併せての取扱いはできません。詳細は、「口座振替による納付方法」をご参照ください。
【前納】
前納申出書を提出していただくことで、お申し出のあった年度の翌年度から免許の有効期間内で、任意の年数分を前納することができます(包括免許・包括登録は前納の取扱いはしておりません。)。詳細は、「前納について」をご参照ください。
Q5
納付できる金融機関、コンビニエンスストア又は決済アプリを教えてください。
A5
【金融機関】
日本銀行の本店、支店、代理店、歳入代理店(各銀行、信用金庫、郵便局(簡易郵便局を除く。)等の金融機関)の窓口で納付いただけます。
【コンビニエンスストア及び決済アプリ】
納付可能なコンビニエンスストア及び決済アプリについては、「コンビニエンスストア又は決済アプリでの納付方法」又は納入告知書(納付書)の裏面をご参照ください。
Q6
納付しないとどうなりますか。
A6
納付期限を経過しても納付いただけない場合、指定期限を記載した書面(督促状)により督促が行われます。督促状によって督促を受けた場合には、延滞金額を加算した額を納付していただくことになります。また、指定期限までに納付されなかった場合には、国税滞納処分の例により処分を受けることがあります。詳細は「4.督促状及び延滞金について」のQ14をご参照ください。
Q7
電波利用料を納付した際、領収証は発行してもらえるのでしょうか。
A7
納入告知書(納付書)を用いて金融機関又はコンビニエンスストアで納付された場合は、領収印の押印後に返戻される「領収証書兼払込金受領証」が納付の証明となります。亡失された場合は再発行できませんので、大切に保管してください。
ATM、インターネットバンキング等の電子納付で納付された場合は、領収書は発行されませんが、ATM利用明細票、通帳の写しが納付の証明となります。
決済アプリで納付された場合は、納付時に送付されるメール及び支払い履歴が納付の証明となります。
また、口座振替で納付された場合は、後日総務省より「納付済案内通知書」を送付いたします。

2.納入告知書(納付書)の送付について

Q8
納入告知書(納付書)をなくしてしまいました。どうすればよいでしょうか。
A8
納入告知書(納付書)を再発行いたしますので、免許等を受けた総合通信局等までご連絡ください。
Q9
無線局を利用していないのに、納入告知書(納付書)が届きました。なぜでしょうか。
A9
以下のような場合が考えられますので、ご確認ください。
【無線局を開設されている場合】
電波利用料は、無線局の利用の有無に関わらず、無線局の免許等の有効期間中は納付していただく必要があるため、納入告知書(納付書)が送付されます。
以降も無線局を利用する予定がなければ、無線局廃止届を提出していただくことで、翌年度以降の電波利用料は発生しなくなります。詳細は、免許等を受けた総合通信局等までお問い合わせください。
【無線局を開設された心当たりがない場合】
友人等に申請を依頼した、無線局従事者資格取得の講習会受講時に申請した等、心当たりがないかご確認ください。心当たりがない場合には、納入告知書に記載されている総合通信局等までお問い合わせください。
Q10
納入告知書(納付書)が送られてきません。なぜでしょうか。
A10
納入告知書(納付書)の到着は、免許等の日(その後毎年その免許等の日に応当する日)から10日程度かかります。10日を大幅に経過しても到着しない場合は、以下のような場合が考えられます。
なお、個別免許局と異なる扱いの無線局(包括免許局・包括登録局)については免許等を受けた総合通信局等までお問い合わせください。
【住所や氏名(名称)を変更した場合】
納入告知書(納付書)は、免許等の申請時に記載していただいた免許人住所・氏名(名称)に送付しております。その後、住所や氏名(名称)が変更となった場合は、手続が必要となりますので、免許等を受けた総合通信局等までお問い合わせください。
【免許が失効している場合】
免許等が失効している場合は、失効日以降の納入告知書(納付書)は送付されません。無線局免許状等で免許等の有効期間をご確認ください。
【督促状が送付されている場合】
二重納付を防ぐため、督促状に納入告知書(納付書)は同封しておりません。納入告知書(納付書)がお手元にない場合には、再発行いたしますので、免許等を受けた総合通信局等までご連絡ください。

3.納入告知書(納付書)の記載内容について

Q11
納入告知書(納付書)の表面に記載された納付期限を過ぎてしまったのですが、どうすればよいでしょうか。
A11
納付期限を過ぎた納入告知書(納付書)であっても、延滞金が発生していない場合にはそのままご利用いただけます。
ただし、コンビニエンスストア又は決済アプリで納付される場合は、バーコードの下部に記載された「コンビニ利用期限」を過ぎていると納付できませんので、金融機関の窓口又は電子納付により納付してください。コンビニエンスストア又は決済アプリでの納付を希望される場合は、納入告知書(納付書)を再発行いたしますので、免許等を受けた総合通信局等までご連絡ください。
Q12
住所や氏名(名称)を変更したのですが、納入告知書(納付書)に記載された内容と相違します。どうすればよいでしょうか。
A12
納入告知書(納付書)に記載された住所や氏名(名称)が異なっていても、そのまま金融機関の窓口、電子納付、コンビニエンスストア又は決済アプリで納付していただけます。
なお、住所や氏名(名称)を変更された場合は、速やかに免許等を受けた総合通信局等で手続を行ってください。
Q13
納入告知書(納付書)に記載された住所以外の場所に送ってほしいのですが、どうすればよいでしょうか。
A13
納入告知書(納付書)は、原則として無線局の免許人住所や氏名(名称)に送付することとなっております。同一法人内で担当部署名の記載を希望される場合や、支店、営業所等に送付を希望される場合は、免許等を受けた総合通信局等までお問い合わせください。

4.督促状及び延滞金について

Q14
督促状が届きました。どうすればよいでしょうか。また、延滞金はかかるのでしょうか。
A14
督促状によって督促を受けた場合には、納入告知書(納付書)の表面に記載されている納付期限の翌日から納付の日の前日までの期間の日数に応じ、督促に係る元本の額に年14.5%の割合を乗じて計算した延滞金額を加算した額を納付していただくことになります。ただし、督促にかかる元本の額が1,000円未満のとき、又は延滞金額が100円未満のときは、延滞金を納付する必要はありません。詳細は、「延滞金について」をご参照ください。
元本のほかに、延滞金も加算して、督促状に指定されている期日までに至急、納入告知書(納付書)の該当欄に延滞金額及び合計額を記入の上、金融機関の窓口で納付していただくか、電子納付により納付してください(電子納付の場合、元本と延滞金の合計額が自動で計算されます)。なお、コンビニエンスストア及び決済アプリでは、延滞金の納付はできません。納付いただけなかった残額分については、後日、納付書を送付いたします。
督促状に指定した期日までに納付されなかった場合には、国税滞納処分の例により処分を受けることがあります。
Q15
既に納付したのですが、督促状が届きました。なぜでしょうか。
A15
納付していただいてから総務省が納付を確認するまで、1週間程度かかりますので、行き違いで督促状が届くことがあります。何卒ご容赦ください。
また、無線局の免許等を複数お持ちの方は、既に納付していただいた無線局と、督促状の対象となった無線局とが異なる場合があります。納入告知書(納付書)又は口座振替の納付済案内通知書に記載された「整理番号(11桁の番号)」と、督促状に同封されているお知らせに記載された「整理番号」が同一かご確認いただき、異なる場合は督促状の対象となった無線局について、速やかに電波利用料の納付をお願いします。

5.無線局の廃止について

Q16
無線局を廃止したいのですが、どうすればよいでしょうか。
A16
無線局を廃止する場合(登録局については廃止した場合)には、その旨を総務大臣に届け出る必要があります。無線局廃止届を作成し、免許等を受けた総合通信局等に提出(郵送可)してください。なお、応当日(免許等の日に応当する日)の前日までに無線局廃止届が受理されていない無線局には納入告知書(納付書)が送付され、電波利用料を納付していただくことになります。詳細は、免許等を受けた総合通信局等へお問い合わせください。
Q17
無線局を廃止したら、既に納付している電波利用料はどうなるのでしょうか。
A17
電波利用料は、免許等の日(その後毎年その免許等の日に応当する日)から1年分を納付していただくこととなっております。無線局を廃止した場合でも、その年に納付していただいた電波利用料は還付されませんので、ご了承ください。
なお、複数年度分の電波利用料を前納されている方が無線局を廃止される場合、還付請求書を提出いただくことで、翌年度分以降の電波利用料に限り還付いたします。詳細は、免許等を受けた総合通信局等までお問い合わせください。(リンク先コンテンツを別ウィンドウで開きます総務省 電波利用 電子申請・届出システムから請求することもできます。)
Q18
免許人が死亡したのですが、電波利用料を納付する必要があるのでしょうか。
A18
免許人の方が亡くなった後、無線局を使用されない場合は、無線局廃止届の提出が必要となります。無線局廃止届を提出されない場合は、電波利用料の納付が必要となりますのでご注意ください。詳細は、免許人が免許等を受けた総合通信局等(分からない場合は、最寄りの総合通信局等)までお問い合わせください。

6.電波利用料について

Q19
電波利用料はどのように決まっているのでしょうか。また、変更されることはあるのでしょうか。
A19
電波利用料の額は、無線局の種類、出力、設置場所等により、電波法に規定されております。また、定期的に料額の見直しを行っており、料額が変更になった場合は、変更の内容等を電波利用ホームページで公開しております。詳細は、「電波利用料の額」をご参照ください。
Q20
電波利用料に消費税や手数料はかかるのでしょうか。
A20
電波利用料に消費税はかかりません。また、納付の際に手数料もかかりません。
Q21
納付した電波利用料は、何に使われているのでしょうか。
A21
電波利用料の使途は、電波法第103条の2第4項において、「電波の監視及び規正並びに不法に開設された無線局の探査」「総合無線局管理ファイルの作成及び管理」等の費用に充てると定められています。詳細は、「電波利用料の使途」をご参照ください。

7.総務省からの案内について

Q22
総務省から電話がかかってきましたが、そのようなことはあるのでしょうか。
A22

総務省では、電波利用料の納付期限までに納付の確認がとれていない方に対して、お電話で納付をお忘れになっていないかご確認をさせていただくことがあります。

※ 総務省から、銀行等の口座を指定して電波利用料の振込をお願いしたり、現金の受け渡しや送付等をお願いしたりすることはありませんのでご注意ください。電波利用料は、お送りする納入告知書(納付書)により、金融機関の窓口、電子納付、コンビニエンスストア又は決済アプリで納付してください。納付方法の詳細は「1.納付全般について」のQ2をご参照ください。
また、訪問は、身分証を携帯した職員が行います。外部の機関または団体が電波利用料の徴収を代行することはありませんのでご注意ください。

担当:総合通信基盤局電波部電波政策課電波利用料企画室