1.概要
指定較正機関は、総務大臣の指定を受け、無線設備の点検に用いる測定器その他の設備(測定器等)の較正を行う者です。
登録検査等事業者や登録証明機関が使用する測定器等は、指定較正機関等の較正を受ける必要があります。
2.指定の基準等
- 電波法(昭和二十五年五月二日法律第百三十一号)
(測定器等の較正) -
- 第百二条の十八
- 無線設備の点検に用いる測定器その他の設備であつて総務省令で定めるもの(以下この条において「測定器等」という。)の較正は、国立研究開発法人情報通信研究機構がこれを行うほか、総務大臣は、その指定する者(以下、「指定較正機関」という。)にこれを行わせることができる。
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指定較正機関の指定は、前項の較正を行おうとする者の申請により行う。
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略
- 第百二条の十八
3.指定較正機関の指定等の審査
平成9年に認定点検事業者制度の導入にあわせ、指定較正機関の制度が導入されました。その後、平成13年に、指定較正機関の公益法人要件が撤廃され、一定の要件を満たせば誰でも指定較正の業務に参入できるようになっています。
総務省では、指定較正の業務を行おうとする者から申請があった場合、以下の法令等に基づき審査を行っています。
根拠法令等 | 要旨等 |
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電波法第102条の18第5項 |
総務大臣は、次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、指定較正機関の指定をしてはならない。(指定の更新についてもこれを準用。)
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測定器等の較正に関する規則第8条の3 |
上記第4号の総務省令で定める基準は、較正の業務の実施に係る組織、較正の業務の実施の方法、手数料の算定の方法その他の較正の業務を遂行するための体制が次のとおりであることとする。
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電波法第102条の18第6項 |
総務大臣は、申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定較正機関の指定をしてはならない。
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4.指定の基準に対するよくあるお問い合わせと回答
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Q1
指定較正機関には誰でもなれるのですか。
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A1
較正の公正な実施など、法令で定められた要件を満たせば誰でもなることができます。
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Q2
登録検査等事業者や登録証明機関が使用する測定器等は、たくさんの種類がありますが、指定較正機関は一部の種類の測定器等についてのみ、較正を行うことができますか。
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A2
一部の種類の測定器等のみの較正でもかまいません。
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Q3
較正器の較正は必要ですか。
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A3
指定較正機関の較正器は、毎年1回、(国研)情報通信研究機構から較正を受けることが必要です。
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Q4
指定の有効期間はあるのですか。
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A4
指定の日から5年です。申請により指定の更新を受けることができます。
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Q5
較正員には資格が必要ですか。
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A5
次のいずれかの要件を満たす者であることが必要です。
- 大学又は高等専門学校において無線通信工学に関する科目を修めて卒業した者
- 第一級陸上無線技術士など一定の無線従事者の資格を有する者
- 総務大臣が(1)又は(2)と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
5.指定較正機関
機関の名称 | 一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター |
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指定の時期 | 平成9年11月21日 |
連絡先 |
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※ 平成24年7月2日に財団法人から一般財団法人へ変更 |
機関の名称 | キーサイト・テクノロジー株式会社 |
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指定の時期 | 平成26年7月9日 |
連絡先 |
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機関の名称 | インターテックジャパン株式会社 |
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指定の時期 | 平成30年5月9日 |
連絡先 |
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機関の名称 | 一般財団法人日本品質保証機構 関西試験センター |
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指定の時期 | 平成30年7月20日 |
連絡先 |
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問い合わせ先 | 総務省 総合通信基盤局 電波部 電波環境課 電話:03-5253-5905 |
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担当:総合通信基盤局電波部電波環境課