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5.282
  
  435−438MHz、1260−1270MHz、2400−2450MHz、340
0−3410MHz(第二地域及び第三地域に限る。)及び5650−5670MHzの
周波数帯においては、アマチュア衛星業務は、分配表(無線通信規則第5.43号参照)
に従って運用する他の業務に有害な混信を生じさせないことを条件として、使用すること
ができる。この使用を許可する主管庁は、アマチュア衛星業務の局の発射によって生ずる
いかなる有害な混信も無線通信規則第25.11号の規定に従って直ちに除去することを
確保する。アマチュア衛星業務による1260−1270MHz及び5650−5670
MHzの周波数帯の使用は、地球から宇宙への方向に限る。
担当:総合通信基盤局電波部電波政策課