「アナログ単体機の局」(アナログ通信方式の周波数(350MHz帯及び400MHz帯)の電波のみが発射可能な簡易無線局のことをいいます。以下同じ。)と「デュアル機の局」(アナログ通信方式の周波数以外の周波数の電波を併せて発射可能な簡易無線局のことをいいます。以下同じ。)について、アナログ通信方式の周波数の使用期限である令和6年(2024年)12月1日以降、引き続き簡易無線局の使用を希望する場合の推奨する手続は以下のとおりです。適切な対応をよろしくお願いします。
- 詳細は、簡易無線を購入された販売店等や総合通信局等にお問い合わせください(無線局免許状をお手元にご用意ください。)。
- 令和6年12月1日以降アナログ通信方式の周波数の電波を発射した場合は、電波法違反となり取締り等の対象となりますので、ご注意ください。
- 簡易無線局のデジタル化についてはこちら。
1 アナログ単体機の局
免許の有効期間が令和6年11月30日の場合
- ①再免許申請期間前(令和6年5月31日まで)にアナログ単体機をデジタル単体機に取り替える場合
- 電波法第19条の周波数等の変更申請及び同法第17条第1項の無線設備の変更申請を行ってください。
- 再免許申請期間(令和6年6月1日から同年8月31日まで)になりましたら、再免許申請を行ってください。
- ②再免許申請期間内にアナログ単体機をデジタル単体機に取り替える場合
- 電波法第19条の周波数等の変更申請及び同法第17条第1項の無線設備の変更申請と併せて再免許申請を行ってください。
- ③令和6年11月30日までアナログ単体機を使用される場合
- 令和6年12月1日以降に使用される無線局の手続について、使用を希望する日までに手続が完了するよう行ってください。
- アナログ単体機の局に係る廃止届の提出は必要ありません。無線局の免許は令和6年11月30日をもって、その効力を失います(失効)。効力を失った免許状は、電波法第24条の規定に基づき総合通信局等へ返納願います。
免許の有効期間が令和6年11月29日以前の場合
再免許申請を行った場合、免許の有効期間は令和6年11月30日となります。以後の手続は上記「1 免許の有効期間が令和6年11月30日の場合」と同じです。再免許申請を行わない場合は、免許の有効期間をもって、無線局の免許は失効します。
2 デュアル機の局
デュアル機の局について、デジタル通信方式の周波数のみを指定して、免許又は再免許を受ける場合は、アナログ通信方式の周波数の電波の発射を防止するための措置が講じられている(以下、「アナログ停波措置」という。)必要があります。なお、アナログ停波措置にはデジタル単体機への取替を含みます。
免許の有効期間が令和6年11月30日以降の場合
令和6年6月1日から同年11月30日までに再免許申請書を提出(総合通信局等に到達)する場合
- ①再免許申請期間前にアナログ停波措置を行う場合
- 電波法第19条の周波数等の変更申請及び同法第17条第3項の無線設備の変更届を行ってください。
- 再免許申請期間内になりましたら、再免許申請を行ってください。
- ②再免許申請期間内にアナログ停波措置を行う場合
- 電波法第19条の周波数等の変更申請及び同法第17条第3項の無線設備の変更届と併せて再免許申請を行ってください。ただし、令和6年11月30日までアナログ通信方式の周波数の使用を希望される場合には、再免許申請書の備考欄に、令和6年12月1日以降はアナログ波は使用しないこと及び再免許後速やかにアナログ停波措置を実施し、遅滞なく電波法第17条第3項の変更届を提出する旨を記載してください。記載例
- アナログ停波措置を実施しましたら、電波法第17条第3項の無線設備の変更届を行ってください。
令和6年12月1日から令和11年8月29日までに再免許申請書を提出(総合通信局等に到達)する場合
※令和6年12月1日以降に再免許申請を行う場合、無線設備はアナログ停波措置が行われていることが必要です。アナログ停波措置が行われていない無線設備での再免許申請はできません。
- ①再免許申請期間前であって令和6年12月1日より前にアナログ停波措置を行う場合
- 電波法第19条の周波数等の変更申請及び同法第17条第3項の無線設備の変更届を行ってください。
- 再免許申請期間内になりましたら、再免許申請を行ってください。
- ②再免許申請期間前であって令和6年12月1日より後にアナログ停波措置を行う場合
- 電波法第17条第3項の無線設備の変更届を行ってください。
- 再免許申請期間内になりましたら、再免許申請を行ってください。
- ③再免許申請期間内にアナログ停波措置を行う場合
- 電波法第17条第3項の無線設備の変更届と併せて再免許申請を行ってください。
(免許状は再免許に併せて発給することを基本とします。)
- 電波法第17条第3項の無線設備の変更届と併せて再免許申請を行ってください。
免許の有効期間が令和6年11月29日以前の場合
- 再免許申請期間内に再免許申請を行ってください。なお、免許状のアナログ通信方式の周波数には「この周波数の使用は、令和6年11月30日までに限る。」との附款が付されます。
- その次の再免許申請にあたっては、上記1イを参照してください。
- 令和6年12月1日以降、誤ってアナログ通信方式の周波数の電波を発射することのないよう、お早めにアナログ停波措置を行い、電波法第17条第3項の無線設備の変更届を行ってください。
担当:総合通信基盤局電波部移動通信課