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1.無線設備から3メートルの距離での電界強度(電波の強さ)が、次の図に示されたレベルより低いものであれば、無線局の免許を受ける必要はありません。

総務省告示で定められている試験設備の内部のみで使用する無線設備については、試験設備の外部における電界強度が3mの距離における電界強度に補正した値が次の図に示されたレベルより低いものであれば、無線局の免許を受ける必要はありません。

人の生体内に植え込まれた状態又は一時的に留置された状態でのみ使用する無線設備については、その外部における電界強度が3mの距離における電界強度に補正した値が、次の図に示されたレベルより低いものであれば、無線局の免許を受ける必要はありません。

また、周波数や用途など制限はありません。

図:微弱無線局の3mの距離における電界強度の許容値

2.無線設備から500メートルの距離での電界強度(電波の強さ)が、200μV/m以下のもので、周波数などが総務省告示で定められている無線遠隔操縦を行うラジコンやワイヤレスマイク用などのものは、無線局の免許を受ける必要はありません。


微弱無線局関連告示

 ・ 免許を要しない無線局の用途並びに電波の型式及び周波数を定める件(昭和32年郵政省告示第708号)(67KB)

 ・ 著しく微弱な電波を発射する無線局の電界強度の測定方法を定める件(昭和63年郵政省告示第127号)(175KB)

 ・ 総務大臣が別に告示する試験設備を定める件(平成18年総務省告示第173号)(55KB)


参考資料

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