技適マークは無線機器の安心マークです。
無線機器を購入するときは技適マークを確認しましょう。
電波の利用ルールのポイントを分かり易く説明します
このページは、電波の利用ルールを分かり易く理解していただくために、ポイントになる点を紹介したものです。無線局の開設等の手続・検査はこちらをご覧下さい。
(その1)
技適マークが付いていればそのまま使用できる無線機器の例 | 技適マークに加えて、無線局の免許又は登録が必要な無線機器の例 |
---|---|
・家庭やオフィスで使用するWi-Fi(無線LAN) ・Bluetoothの機器 ・コードレス電話 ・特定小電力トランシーバ ・ドローン(電波の強い業務用を除く)など |
・携帯電話(※) ・携帯電話中継装置(ホームレピーターを含む) ・アマチュア無線 ・デジタル簡易無線 ・業務用トランシーバなど |
(※) 携帯電話は、電気通信事業者が無線局の免許を受けて販売しているので、利用者は販売店で手続をするだけで利用できます。
(その2)
微弱な電波は、遠くまで届きません。
- 微弱無線局(※)は技適マークや免許がなくても使用できますが、実用的な電波到達距離は、一般的に数m~十数m程度です。(微弱無線局の規定についてはこちらをご覧下さい)
(※)電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第6条第1項に定める「発射する電波が著しく微弱な無線局 -
技適マークなしで数十mを超える長距離で使用できる無線機器は、微弱無線局の基準を超えている可能性が高いと考えられます。
このような無線機器を使用すると、使用者が電波法違反に問われるだけでなく、他の重要な無線通信に妨害を与える可能性もあります。
疑わしい無線機器の購入にあたっては、お店の方に仕様を確認するなど、電波法違反にならないよう十分注意してください。
担当:総合通信基盤局電波部電波環境課監視管理室