注釈
- (注1) 発射する占有周波数帯幅にあるいかなる電波のエネルギーも、当該電波が使用可能な周波数の範囲から逸脱してはならない。
- (注2) 空中線電力は、その等価等方輻射電力の値がそれぞれ等価等方輻射電力の欄に掲げる範囲内となるものであること。
- (注3) この周波数の使用は、陸上での使用に限るものとし、かつ、次に掲げる周波数を除く。
109.5GHzから111.8GHzまで、114.25GHzから116GHzまで、148.5GHzから151.5GHzまで、164GHzから167GHzまで、182GHzから185GHzまで、190GHzから191.8GHzまで、200GHzから209GHzまで、226GHzから231.5GHzまで及び250GHzから252GHzまでの周波数
担当:総合通信基盤局電波部電波政策課