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変更登録

登録局を開設したあとに、周波数若しくは空中線電力又は無線設備の設置場所(移動する無線局にあっては移動範囲)など登録状に記載のある事項を変更しようとするときや変更したときは、変更登録の申請や届出などが必要です。

それでは運用開始後に必要となる手続きの流れを見てみましょう。

流れ図1:申請の必要な変更手続の流れ
流れ図2:届出のみで済む変更登録の手続の流れ

申請の必要な場合及び届出のみで済む場合

変更登録において、申請の必要な場合と届出のみで済む場合とは、下表のとおりです。

区分 登録種別 変更事項 申請又は届出の時期
申請の必要な場合 個別登録
  • 無線設備の設置場所(移動する無線局にあっては移動範囲)(注)
  • 周波数又は空中線電力(注)
(注)軽微な変更(※)を除く。
変更しようとするとき
包括登録
  • 無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあっては移動範囲)(注)
  • 周波数又は空中線電力(注)
(注)軽微な変更(※)を除く。
届出のみで済む場合 個別登録
  • 登録人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
  • 無線設備の設置場所(移動する無線局にあっては移動範囲)(注)
  • 周波数又は空中線電力(注)
(注)軽微な変更(※)の場合のみ。
変更をしたとき(遅滞なく)
包括登録
  • 包括登録人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
  • 無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあっては移動範囲)(注)
  • 周波数又は空中線電力(注)
(注)軽微な変更(※)の場合のみ。
  • 開設の届出を行った事項
  • 個別登録の変更の場合

    個別登録した無線局の登録状に記載のある周波数若しくは空中線電力又は無線設備の設置場所(移動する無線局にあっては移動範囲)の変更を行おうとする場合には、変更登録の申請が必要です。また、軽微な変更(※)、登録人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名の変更を行った場合には、遅滞なく届け出ることが必要です。

  • 包括登録の変更の場合

    包括登録の登録状に記載のある周波数若しくは空中線電力又は無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあっては移動範囲)の変更を行おうとする場合には、変更登録の申請が必要です。また、軽微な変更(※)、包括登録人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名の変更、開設の届出に記載した事項の変更を行った場合には、遅滞なく届け出ることが必要です。

    ※軽微な変更
    軽微な変更とは、周波数又は空中線電力の変更であって現に受けている技術基準適合証明若しくは工事設計認証又は技術基準適合自己確認の範囲内である変更で無線設備の変更の工事を伴わないもの、無線設備の設置場所(移動する無線局にあっては移動範囲)又は開設しようとする区域(移動する無線局にあっては移動範囲)の変更であって所轄の総合通信局長に変更を及ぼさない変更を言います。
担当:総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室