デジタル簡易無線局(包括登録局※)は開設届の提出が必要です。
※ 無線局登録状の登録番号が、「○括K第・・・号」のもの。
- ■デジタル簡易無線局(包括登録局)は、登録状の交付を受けた後、
無線機の運用開始の日から起算して15日以内に「登録局の開設届出書」(開設届)の提出が必要です。
忘れずに手続を行ってください。
※常置場所を管轄する最寄りの総合通信局等に提出する必要があります。
包括登録局では、開設届を提出せずに無線機を使用し続けると、 電波法令に基づく刑罰の対象になる場合があります。ご注意ください。 |
- ■また、次の場合もそれぞれ別の手続が必要です。(詳しくは、最寄りの各総合通信局等まで)
- ①無線局の増設や取替え、一部もしくは全てを廃止した場合
- ②登録人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名に変更があった場合
- ③包括登録の移動範囲を変更しようとする場合
- ④開設している無線局の常置場所又は移動範囲に変更があった場合
- ⑤無線局を他人にレンタルした場合
- ■問合せ先:最寄りの総合通信局又は沖縄総合通信事務所
北海道総合通信局 011-709-2311(内)4656 |
東北総合通信局 022-221-0669 |
関東総合通信局 03-6238-1785 |
信越総合通信局 026-234-9988 |
北陸総合通信局 076-233-4482 |
東海総合通信局 052-971-9623 |
近畿総合通信局 06-6942-8563 |
中国総合通信局 082-222-3370 |
四国総合通信局 089-936-5035 |
九州総合通信局 096-326-7863 |
沖縄総合通信事務所 098-865-2306 |
担当:総合通信基盤局電波部移動通信課