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電波利用料延滞金計算ツール

電波利用料延滞金計算ツールは、滞納している電波利用料に係る延滞金額を算出するツールです。
電波利用料については、指定された納付期限までに納付されない場合は、督促状が送付されますので、督促を受けた際は、延滞金を納付してください。(督促に係る電波利用料の額が1,000円未満又は延滞金額が100円未満の場合は、延滞金を納付する必要はありません。)
なお、このプログラムはJava Scriptを使用しておりますので、料金計算を行う際は、ブラウザーの設定をご確認ください。

前提事項

本計算ツールによる計算結果については、参考値ですので、詳しくは、最寄りの総合通信局等へお問い合わせ下さい。

使用方法

  1. 納入告知書に記載された「元本金額」「延滞金の起算日」および、あなたが納付を予定している日(納付予定日)を入力してください。元本金額は半角数字のみで入力してください。「-」「,」「.」などの記号は使用できません。
    なお、納入告知書に記載されている元本金額が1,000円未満の場合は、延滞金が発生しないため「延滞金の起算日」は印字されません。
  2. 「計算」ボタンを押下してください。
元本金額
延滞金の起算日 西暦・和暦対応表リンク先コンテンツを別ウィンドウで開きます
納付予定日
延滞金の利率 14.5%
 

計算結果

元本金額
延滞金額(※2
合計金額
延滞日数(※3

注意事項

  • ※1 
    電波利用料を納付されない場合には、未納者の財産に対して国税徴収法の滞納処分の例により、強制的に差押え等の処分がなされることとなります。督促状が届きましたら、強制的な差押え等の処分を受ける前に、何とぞ早期に、自主的に納付いただきますようお願い申し上げます。
  • ※2 
    延滞金額の計算方法は以下の通りです。

    納付すべき延滞金額=(元本金額×延滞金の利率×延滞日数)÷ 365

    * 納付すべき延滞金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて下さい。
    * 算出した延滞金額が100円未満の場合、納付の必要はありません。
    * 納入告知書の既発生延滞金欄に延滞金額が記載されているときは、当該延滞金額との合計金額が納付すべき延滞金額となります。

  • ※3 
    延滞日数は、延滞金の起算日から納付予定日の前日までの日数です。
担当:総合通信基盤局電波部電波政策課電波利用料企画室