登録の有効期間満了後も引き続き無線局を運用しようとするときには、登録の有効期間の満了前に申請書を提出して再登録を受けなければなりません。
それでは再登録申請の流れを見てみましょう。
1.有効期間満了の日以降、継続して登録局を運用するためには、再登録の申請を行う必要があります。
再登録の申請は、再登録の申請書を、総務省(総合通信局又は沖縄総合通信事務所)に提出します。(申請手数料一覧)
登録の申請では、電子申請が可能となっています。
2.次に審査を行います。
登録の申請に準じて審査を行います。
3.登録状の交付です。
審査の結果、電波法令に適合している場合は、再登録され、登録状が交付されます。
4.再登録の申請受付期間に注意して下さい。
再登録の申請は登録の有効期間満了前1ヶ月以上、3ヶ月を超えない期間内に行う必要があります。
担当:総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室