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登録の有効期間満了後も引き続き無線局を運用しようとするときには、登録の有効期間の満了前に申請書を提出して再登録を受けなければなりません。
それでは再登録申請の流れを見てみましょう。
再登録の申請は、再登録の申請書を、総務省(総合通信局又は沖縄総合通信事務所)に提出します。 (申請手数料一覧)
登録の申請では、オンライン申請
が可能となっています。なお、FD申請制度は適用されません。
登録の申請に準じて審査を行います。
審査の結果、電波法令に適合している場合は、再登録され、登録状が交付されます。
再登録の申請は登録の有効期間満了前1ヶ月以上、3ヶ月を超えない期間内に行う必要があります。