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・国内の基準認証制度に関するFAQ
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Q1 日本が相互承認協定(MRA)を締結している国はどのようなところがありますか。
⇒ 電気通信機器分野のMRAについては、我が国は、平成13年に欧州共同体、平成14年にシンガポール、平成19年に米国との間で相互承認協定を締結して います。
Q2 MRA制度を利用すると、どんなメリットがありますか。
⇒ MRA制度は、MRAの相手国での電気通信機器の販売・使用にあたって義務づけられている認証(機器が技術上の要件を満たしていることの検査・確認)を、自国の認証機関で実施可能とするものです。製造業者等は外国の法令に基づく認証を国内で取得できることから、認証に要する期間・費用の縮減、新製品の迅速な市場への投入が可能になるメリットがあります。
Q3 日本で電気通信事業法・電波法に基づき設計認証・工事設計認証を取得した機器をそのまま外国に輸出し販売できますか。
⇒ 電気通信機器を外国で販売・使用する場合には、その国の法令に従って行う必要があります。日本で電気通信事業法・電波法に基づき認証を受けたとしても、それが直ちに外国で販売・使用ができることになるわけではなく、輸出しようとしている国の制度に従う必要があります。
Q4 外国の基準で適合性評価を受けた機器(例えば、CEマークやFCCマークが貼ってある機器)をそのまま日本に輸入して使用できますか。
⇒ 日本で電気通信機器を使用する場合には、電気通信事業法や電波法の規定に基づいて使用される必要があります。また、電気通信事業法や電波法に基づく表示(事業法第53条第2項、第58条に基づく表示、電波法の適合表示無線設備としての表示)を付す場合には、電気通信事業法や電波法で規定されている日本の技術基準に従って、技術基準への適合性を確認する必要があります。よって、外国の技術基準で認証を受けたとしても、そのまま日本で使用できるものではありません。
Q5 MRAの締結相手国の認証機関であれば、どこの機関でも日本向けの認証を受けられますか。
⇒ 電気通信機器分野のMRAの相手国に所在する認証機関のうち、相互承認協定の規定に基づいて登録を受けた機関においてのみ、日本向けの認証を受けることができます。その認証機関がMRA法第29条に規定する登録外国適合性評価機関としての登録を受けていることを確認した上で認証を受けて下さい。 [※Q6参照]
Q6 外国の日本向けの認証機関(登録外国適合性評価機関)にはどんなところがありますか。
⇒ 平成21年5月現在、日本向けの認証を行う登録外国適合性評価機関は7社あります。詳しくはこちらをご参照下さい。 → ○適合性評価機関等の情報
Q7 登録外国適合性評価機関で認証を受けることができる日本向けの電気通信機器には、どんなものがありますか。
⇒ 登録外国適合性評価機関で日本向けの認証を取得することができるのは、電気通信事業法第53条第1項に規定する「端末機器」と電波法第38条の2第1項に規定する「特定無線設備」です。具体的には、電話機、コードレス電話機、FAX、携帯電話機、無線LANなどが該当します。
詳しくはこちらをご参照下さい。
(無線機器) ○特定無線設備一覧 (「(4)特別特定無線設備」を除く。)
(端末機器) ○技術基準適合認定対象設備一覧
(96KB) (端末機器)(PDFファイル)
Q8 国内の機関から日本向けの認証を受ける場合と、登録外国適合性評価機関から認証を受ける場合とでは、認証の効果に何か違いはありますか。
⇒ 電気通信事業法や電波法に基づいて認証を受けて貼付した「表示」と、MRAに基づいて外国の登録外国適合性評価機関で日本向けの認証を受けて貼付した「表示」は、同じ法的な効果があります。
すなわち、表示が貼付された端末機器に対しては、利用者の利便性確保のため、電気通信事業者の個別の検査を受けることなく、端末機器を電気通信回線に接続して使用することが可能となります。
また、表示が貼付された無線設備に対しては、利用者の利便性を確保するための免許制度の特例措置として、落成検査が不要となる等の簡易な免許手続が可能となるとともに、無線設備の種類に応じ、包括免許の措置や免許不要の措置を受けられます。
Q9 相互承認協定の相手国以外の国で製造された電気通信機器が相手国の登録外国適合性評価機関による認証を経て輸入される場合も、認証は有効となるのですか。
⇒ 相互承認協定の相手国以外の国(例えば、台湾、フィリピンなど)で製造された電気通信機器であっても、相互承認協定の枠組みに基づいて、協定の相手国の登録外国適合性評価機関において認証を取得した場合は、当該認証は有効となります。
Q10 登録外国適合性評価機関で日本向けの認証を受ける場合、どのような内容の審査が行われるのですか。
⇒ 登録外国適合性評価機関で日本向けの認証を受ける場合の審査の内容や方法は、国内の登録認定機関(電気通信事業法)や登録証明機関(電波法)が行う審査と同じです。すなわち、外国であっても、電気通信事業法や電波法の規定に従って審査が行われます。
Q11 登録適合性評価機関から日本向けの認証を取得したいと考えていますが、なにか特別な申請様式はありますか。
⇒ 申請様式や手数料などについては、認証を申し込もうとする登録外国適合性評価機関にお問い合わせ下さい。
Q12 登録外国適合性評価機関から認証を取得した機器を検索するWEBサイトはありますか。
(1)無線機器については、次のページで検索することができます。
また、登録外国適合性評価機関から認証を取得した機器は次のページで公開されております。
(2)端末機器については、
登録外国適合性評価機関から認証を取得した機器の次のページで公開されております。
○ 技術基準適合認定等の公示
(※機器の検索はできません。)
Q13 国内の認証機関であれば、どこの機関でもMRAの締結相手国向けの適合性評価を受けられますか。
⇒ 電気通信機器に関してMRAに基づいて外国向けの認証を受ける場合には、総務大臣の認定を受けた認定適合性評価機関であって、相互承認協定に基づいて登録されている機関に認証を申し込む必要があります。MRA法第11条に基づいて登録を受けた認定適合性評価機関が公示されていますので、参考にして下さい。[※Q1 4参照]
Q14 日本の外国向け認証機関(認定適合性評価機関)にはどんなところがありますか。
⇒ 平成22年6月現在、欧州向けの認定適合性評価機関(外国向けの適合性評価を実施する我が国の事業者)には、株式会社UL Japan及び財団法人テレコムエンジニアリングセンターの2社が、米国向けの認定適合性評価機関には、株式会社UL Japanの1社が認定・登録されています。
詳しくはこちらをご参照下さい。 → ○適合性評価機関等の情報
Q15 認定適合性評価機関で認証等を受けることができる外国の電気通信機器には、どんなものがあるのですか。
⇒ 認定適合性評価機関において外国向けの適合性評価を受けることのできる電気通信機器の種類は、その外国毎に異なります。また、認定適合性評価機関のなかには、電気通信機器の認証業務の一部のみしか取り扱っていない場合もあります。詳細は、認定適合性評価機関にご確認下さい。
Q16 国内の適合性評価機関から外国向けの適合性評価を受ける場合と、外国の適合性評価機関から適合性評価を受ける場合で、適合性評価の効果に何か違いはありますか。
⇒ 適合性評価の効果に違いはありません。両者は同じものとして取り扱われます。
Q17 認定適合性評価機関で外国向けの適合性評価を受ける場合、どのような内容の審査が行われるのですか。
⇒ その外国の法令に基づいて審査が行われます。技術基準も日本の技術基準ではなく、外国の技術基準に適合する必要があります。
Q18 認定適合性評価機関から外国向けの適合性評価を取得したいと考えていますが、なにか特別な申請様式はありますか。
⇒ 申請様式や手数料などについては、法令で特に定められてはいません。認証を申し込もうとする認定適合性評価機関にお問い合わせ下さい。
Q19 相互承認協定の締約国以外で製造された電気通信機器が国内の認定適合性評価機関による認証を経て輸出される場合も、本協定の対象となるのですか。
⇒ 相互承認協定の相手国以外の国(例えば、台湾、フィリピンなど)で製造された電気通信機器であっても、相互承認協定の枠組みに基づいて、我が国の認定適合性評価機関において適合性評価を取得した場合は、相互承認協定の対象となり、協定相手国に受け入れられます。
Q20 日米IT機器書簡スキームとはなんですか。
⇒ 日米間において、電磁障害防止の観点から決められている技術基準については、パソコン等のいわゆるIT機器に関して行う試験の結果を相互に受入れることを内容とする枠組みです。これにより、IT機器等に関して米国に輸出するために必要な試験を国内の試験所で実施することが可能となります。
これらのIT機器については、日本国内においては、電気用品の一種として電気用品安全法の、また、無線設備の機能に障害を与える電磁波を発生する機器として電波法の規制対象になりうるものです。しかしながら、過度な政府規制を回避する観点から、郵政省(当時)が関係業界への自主的な対応を要請した結果、1985年に民間の自主規制団体であるVCCI(情報処理装置等電波障害自主規制協議会)が設立され、運営されています。
他方、米国においては、政府規制として、電磁障害防止の観点からIT機器の技術基準が定められており、これらの製品は米国により認定を受けた米国の試験所で試験を受ける必要があります。
ここで、米国の試験所が実施した試験に基づく適合性評価の結果を日本のVCCIが受け入れると同時に、日本で認定を受けた試験機関の試験に基づく適合性評価の結果を米国が受け入れることを政府間の書簡交換により実現したものがこのスキームです。書簡交換は平成19年2月に行われ、制度の運用は同年6月に開始されました。
Q21 日米IT機器書簡スキームの対象となる機器は何ですか。
⇒ IT書簡が対象としている機器は、IT機器、産業科学医療用機器(ISM機器)、及び受信設備であり、具体的には以下のものが該当します。
(1)IT機器
パソコン、DVDプレイヤー、デジタルオーディオプレーヤー等
(2)産業科学医療用機器(ISM機器)
電子レンジ、電気メス等
(3)受信設備
テレビ受信機、FMラジオ受信機等
Q22 米国からIT機器を輸入したいのですが、どの機関で試験されたものならば、VCCIは受け入れるのでしょうか。
⇒ VCCIが受け入れる条件として、試験所がVCCIの通常会員又は賛助会員であること、さらに、ISO/IEC規格17025及びVCCI規則の規定に基づき必要な能力を有している旨の認定をAPLAC・MRAの参加者である認定機関から受けている必要があります。具体的な試験所名については、VCCIホームページ
をご覧下さい。
Q23 IT機器の輸入について、FCCのマークが付された機器は、日本ではVCCIのマークが付されたものと同等と考えていいのでしょうか。
⇒ VCCIが受け入れる機器は、VCCIが定める技術基準に適合するものとしてVCCIのマークが付されたものです。従って、FCCのマークが付されている機器を、VCCIが受け入れるものではありません。
Q24 米国にIT機器を輸出したいのですが、日本国内では、どの機関で試験すればいいのでしょうか。
⇒ IT書簡に基づき米国に認められた試験所のリストはFCCのホームページ
でご確認いただけます。
Q25 IT機器の輸出について、VCCIのマークが付された機器は米国でも有効になるということでしょうか。
⇒ そうではありません。IT機器書簡スキームは、本書間に基づきFCCに登録された我が国の試験所が実施した試験の結果を米国が受け入れるものです。従って、米国に輸出する機器は引き続き米国の技術基準に従って試験が行われ、FCCのマークが付されている必要があります。
Q26 IT機器に基づく試験所として業務を行いたいと思いますが、どうすればよいでしょうか。
⇒ 現在以下の認定機関がIT機器書簡スキームに基づき認定業務を行っています。IT機器書簡スキームに基づく試験業務を実施するためには、この認定機関からISO/IEC規格17025及びFCC規則に従って必要な能力を有している旨の認定をうけ、総務省を通じてFCCから承認を受ける必要があります。詳細については、総務省総合通信基盤局電波環境課(電話:03-5253-5908)までご相談願います。
・ 公益財団法人日本適合性認定協会
(電話:03-3442-1216)
・ 株式会社電磁環境試験所認定センター
(電話:03-3568-2152)
・
National Voluntary Laboratory
Accreditation Program (NVLAP)
・ American Association for
Laboratory Accreditation (A2LA)
Q27 登録外国適合性評価機関で工事設計認証を取得した機器についても、電波利用状況調査の対象となるのでしょうか。
⇒ 電波利用状況調査とは、電波の逼迫状況の深刻化に対処するため、電波の利用状況(周波数帯ごとの無線局数、通信量等)を調査することにより、電波利用の一層の円滑化を図ることを目的とし、認証取扱業者の方々に工事設計認証を受けた特定無線設備の出荷台数について、ご報告をお願いするものです。
この調査には、登録外国適合性評価機関で工事設計認証を受けた機器についても対象となります。
総務省から調査の依頼があった時は、ご協力いただきますようお願いします。
Q28 当社のページに相互承認制度の紹介のため、MRAのバナーを貼りたいのですが、許可されているのでしょうか。
⇒ 自社のウェブサイトにMRAのバナーを貼りたい場合は、総務省総合通信基盤局電波環境課(電話:03-5253-5908)までご相談願います。