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電波利用料
電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用(電波利用共益費用)の財源に充てるため、無線局の免許を受けた方々は、毎年、電波利用料を納付することとなっております。
電波利用料額は、各種無線局の電波の利用形態などに着目して無線局を10種類に分け、それぞれ電波利用料の年額を定めております(電波法第103条の2第1項)。
免許等の年月日
無線局の免許等を受けた年月日。
応当日
無線局の免許等の有効期間内における毎年無線局の免許等の日に応当する日をいう。
無線局の免許等の日と同様に毎年の電波利用料の納付期間の起算日となる。
免許等の有効期間
無線局の免許等の有効期間。本計算ツール上においては、最大5年間まで計算可能としています。
開設月数
本計算ツール上で使用する用語であり、包括免許/登録局の場合においては、免許等の日の属する月から翌年の応当日の属する月の前月までの期間において計算する。
開設無線局数
包括免許/登録制度において、開設している特定無線局の局数をいう。
電波利用料は、当該開設無線局数に電波利用料額(年額)を乗じて算出することとなるため、無線局免許等の日及びその応当日をはじめ、既に届出た開設無線局数を超える場合、月末現在における開設無線局数を総務大臣に届け出なければならない。
納付期間
包括免許における無線局の電波利用料の納付期間は、毎月末の開設無線局数の届出が受理された日から起算して30日以内。
包括免許/登録制度における料額計算式
【基本的な計算式】
-
1.年間の電波利用料額
= 毎月の電波利用料額の和
-
2.毎月の電波利用料額
= 電波利用料額×開設無線局数(増加数)×開設月数÷12
開設月数は、無線局の免許等の有効期間内であって、免許日の属する月(又は応当日(免許等の日に応当する日)の属する月)から翌年の応当日の属する月の前月までの期間(1年間)において、開設している月数をいう。
【平均的な増加の場合】
電波利用料額(年額) A円
開設無線局数(年間増加数) B局
-
1.毎月の電波利用料額
= 電波利用料額×(毎月の増加数)÷(開設月数)
= A×(B÷12)÷(12÷12) -
2.年間の電波利用料額
= 毎月の電波利用料額の和
= (A×(B÷12)÷(12÷12))+
(A×(B÷12)÷(11÷12)+
・・・・・+
(A×(B÷12)÷(1÷12))
= (A×(B÷12))((12+11+・・・・・+2+1)/12)
= A×B×(39/72)
= A×B×(0.541667)
下線部は、毎月の開設無線局数が平均的に増加した場合における年間の電波利用料額の係数です。