特定小電力無線局について
ライフスタイルやビジネスシーンが多様化し、近距離間での簡易連絡用のコミュニケーション手段を求める声が強くなった現代、比較的狭いサービスエリアにおける無線通信の需要は増加しています。こうした背景から、「特定小電力無線局」に対する制度が作られ、総務省で定める一定の条件を満たした無線設備であれば無線従事者資格も無線局免許も不要であるため、広く一般の人々が利用できるようになりました。
- 特定小電力無線局の用途
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- テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用
- 医療用テレメーター用
- 体内植込型医療用データ伝送用及び体内植込型医療用遠隔計測用
- 国際輸送用データ伝送用
- 無線呼出用
- ラジオマイク用
- 補聴援助用ラジオマイク用
- 無線電話用(ラジオマイクに使用するものを除く。)
- 音声アシスト用無線電話用
- 移動体識別用
- ミリ波レーダー用
- 移動体検知センサー用
- 人・動物検知通報システム用
- (参考)
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電波法施行規則第六条第四項第二号の規定に基づく特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力
(平成元年郵政省告示第四十二号)
「音声アシスト用無線電話」と「移動体検知センサー」を特定小電力無線局の用途の例として挙げます。
- ※音声アシスト用無線電話について
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障害者や高齢者の円滑な社会参加を目的として、安全で快適に不便なく各施設・公共交通機関・歩道等を利用できるような環境整備が求められていますが、特に、視覚障害者は、歩行に必要な視覚情報の入手が困難です。
音声アシスト用無線電話は、視覚障害者のための「音声標識」の一種であり、携帯型受信機を有する方に対してのみ音声情報を提供できるという特性を有しています。この音声アシスト用無線電話の適用例としては、主に市役所や図書館などといった公共の建造物への設置が考えられます。
- ※移動体検知センサーについて
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近年、防犯対策や高齢者の安全対策等、より安全で快適な環境を求めるニーズの高まりから、より高度で簡便に利用できる電波センサーが求められています。特にマイクロ波帯を使用する移動体検知センサーは、赤外線や超音波等に比較して機能面や設置の容易性等で優れた特徴を有するため、その利用が強く求められています。
この移動体検知センサーの適用例は以下のようなものがあり、今後さまざまな分野への応用が考えられます。
担当:総合通信基盤局電波部移動通信課