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過去のQ&A

(ご注意)

  • 平成31年1月1日より、上記「1.無線局免許手続様式」及び「2.無線局登録手続様式」の様式が変更になりますので、ご注意をお願いします。また、無線局の再免許手続について、緩和を実施しています。主なQ&Aは、以下をご参照ください。

主なQ&A:

Q1:
免許申請・届出について、平成30年12月31日までの旧様式と、平成31年1月1日以降の新様式の違いは、どのような点ですか。
A1:

電子申請との親和性を高めるため、書面申請様式の形式の見直し(A4横形式から縦形式へ変更)、様式が定まっていなかった申請書等の様式の整備、類似の様式の統合化を図っています。旧様式と新様式との手続様式の対応表は、別紙リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます(340KB)をご参照ください。

Q2:
新様式の免許申請・届出の様式の記載項目について、旧様式から追加や削除した項目はありますか。
A2:
主な項目は次のとおりです。平成31年1月1日以降の新様式での申請等にあたっては、記載要領もご参照の上、申請等を頂けますようお願いします。
  1. 申請(届出)書に追加した項目:
    1. 電波法第5条に規定する欠格事由の有無(別表第一号、別表第一号の二)
    2. 電波法第27条の20第2項第1号(登録局に係る法第5条に規定する欠格事由の有無等)の該当の有無(別表第一号の三、別表第一号の四)
    3. 希望する免許又は包括免許の有効期間(別表第一号、別表第一号の二)
    4. 希望する登録又は包括登録の有効期間(別表第一号の三、別表第一号の四)
    5. 固定局に係る伝搬障害防止区域の指定の希望(別表第一号) ※Q6ご参照。
    6. 電波利用料の前納の有無等に関する事項(別表第一号、別表第一号の三) ※Q5ご参照。
    7. 電波利用料納入告知書送付先(別表第一号~別表第一号の四) ※Q5ご参照。
    8. 申請の内容に関する連絡先の欄中、「所属、氏名」欄のフリガナ(別表第一号~別表第一号の四)
  2. 無線局事項書から削除した項目:
    1. 上記1.(1)~(5)までの項目
    2. 免許の有効期間
    3. 最初の免許の年月日
Q3:
書面(紙)申請・届出について、平成31年1月1日以降、旧様式での申請・届出はできますか。
A3:

旧様式につきましても、当分の間、使用することは可能です。

Q4:
電子申請について、平成31年1月1日以降、旧様式での電子申請等はできますか。
A4:

新様式対応の電子申請アプリは、旧様式対応アプリで作成・保存したXML形式のファイルを読み込んで新様式に変換する機能を搭載致します。新様式対応の新しい電子申請アプリをダウンロードいただき、旧様式対応アプリで作成・保存したXML形式のファイルを読み込んだ上、追加した項目(Q2ご参照)部分をご記載いただき、電子申請等をお願い致します。新しい電子申請アプリは、平成31年1月7日に公開致します。

Q5:
免許申請又は再免許申請の手続き時以外でも、電波利用料の前納の申出、電波利用料納入告知書送付先の提出や変更は可能でしょうか。
A5:

従来どおり可能です。

Q6:
固定局に係る伝搬障害防止区域の指定を希望する場合の手続きを教えて下さい。
A6:

旧様式では無線局事項書(別表第二号)に様式を定めていましたが、平成31年1月1日以降は、新様式の別表第一号中、「4 免許又は再免許に関する事項」の「⑥ 備考欄」に伝搬障害防止区域の指定を希望する旨の記載をお願いします。

Q7:
平成31年1月1日以降、再免許申請期間の緩和が実施されていますが、どのようなものですか。
A7:

無線局数や再免許申請処理の実態等を踏まえ、再免許申請が電子申請にて行われた場合に限り、次に掲げる対象無線局について、免許の有効期限満了前1ヶ月以上6ヶ月を超えない期間に緩和しています(従前は、免許の有効期限満了前3ヶ月以上6ヶ月を超えない期間。)。対象無線局であっても再免許申請が書面(紙)申請の場合は、従前と同様な期間となります。

【対象無線局(再免許申請期間緩和)】

船舶局(特定船舶局含む)、遭難自動通報局、航空機局、構内無線局、気象援助局及び包括免許に係る特定無線局であって電気通信業務を行うことを目的として開設するもの(携帯無線通信を行う無線局及び全国広帯域移動無線アクセスシステムの無線局を除く。)

Q8:
平成31年1月1日以降、再免許申請時に添付する書類の省略が可能となったものは、どのようなものですか。
A8:

再免許申請の際、次に掲げる対象無線局(再免許申請書と無線局事項書・工事設計書のみで再免許申請が可能なもの)について、現に免許を受けている無線局事項書・工事設計書に記載されている内容と同一の内容で申請する場合は、無線局事項書・工事設計書の添付を省略し、再免許申請書のみでの申請が可能です(免許手続規則第16条の3)。

【対象無線局(再免許申請時の添付書類省略)】

地上一般放送局、簡易無線局、構内無線局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、固定局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、船舶局、遭難自動通報局、陸上移動局、航空機局、携帯局、船上通信局、移動局、無線標識局、無線航行移動局、無線標定陸上局、無線標定移動局、無線測位局、特定実験試験局、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)、携帯基地地球局、携帯移動地球局及び地球局

Q9:
従前より、再免許申請時に工事設計書の提出を省略することが可能な場合がありますが、Q8の無線局事項書・工事設計書を省略できるものとの違いはどのような点ですか。
A9:

無線局事項書・工事設計書を省略できるものは、上記A8に記載の対象無線局が対象です。一方、工事設計書の提出の省略は、全ての無線局が対象です。

なお、工事設計書の提出の省略については、従前と同様、再免許の申請時までに工事設計の内容に変更がなかった場合又は変更があった場合は当該変更許可・届出の際に全部の事項について記載した工事設計書(船上通信局、特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局については無線局事項書及び工事設計書)の提出した場合に、工事設計書の提出を省略(船上通信局、特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局については工事設計に係る部分の記載を省略)することが可能です(免許手続規則第16条の2、第17条)。

Q10:
例えば固定局では、再免許申請時に無線局事項書・工事設計書のどちらも省略することが可能であり、また、工事設計書のみを省略することも可能ですが、どちらで申請をすれば良いのでしょうか。
A10:

いずれでも申請可能です。規定上は、省略することができるとしており、事項書・工事設計書を添付して申請することも可能です。

Q11:
電波法令の規定に基づく無線局免許申請書に旧姓を記載する方法を教えて下さい。
A11:
担当:総合通信基盤局電波部電波政策課