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公衆網接続

公衆網接続

アマチュア局の無線設備と公衆網の接続については、次の要件(ルール)に適合する場合に公衆網に接続して運用することができます。また、電波法令その他の法令を遵守して運用してください。

  • アマチュア局の無線設備の公衆網への接続そのものについては、無線局免許等の手続は不要です。
  • 電気通信事業者への申請等が必要な場合がありますので、詳しくは、電気通信事業者にお問い合わせください。
  • 公衆網に接続したアマチュア局の運用は、当該アマチュア局の免許人の意思及び責任に基づき行われるものです。運用する前に、免許人が、以下の要件(ルール)を、しっかりとご確認ください。
  • ご不明な点は、D-STAR、EchoLink、WIRES-X等をご利用の場合は当該機能等を提供しているそれぞれのメーカー等へ、レピーター局の公衆網接続については一般社団法人日本アマチュア無線連盟(JARL)へ、まず、お問い合わせください。
    (参考)リンク先コンテンツを別ウィンドウで開きますJARL「アマチュア無線と公衆網との接続のための指針」
  • その他、ご不明な点は、各地の総合通信局等にお問い合わせください。

接続に係る基本的要件(ルール)

電気通信事業者が電気通信事業法第52条第1項又は第70条第1項の規定に基づき、当該接続の請求を拒否しているものでないこと。

注1 公衆網に接続するアマチュア局について

  1. アマチュア業務(電波法施行規則第3条第1項第15号)に合致するものであること。なお、アマチュア業務に合致するかは、反復・継続性、営利性、組織的利用、通信内容等を総合的に判断するものとする。
  2. 免許人が自ら行う免許人のための通信を除き、アマチュア局の運用をすることはできない。
  3. 免許人の意思及び責任に基づき、アマチュア局の無線設備と電気通信回線設備との接続及び切断をするものであること。
  4. アマチュア局の無線設備と電気通信回線設備との接続及び切断を、免許人が直ちに行うことができるものであること。
  5. 免許人が、アマチュア局の無線設備を直ちに操作できるものであること。
  6. 免許人以外の者が無線設備をみだりに取り扱うことのないよう措置してあること。
  7. アマチュア局の運用について、電波法令に違反しないよう適切な管理を行っているものであること。

注2 公衆網に接続されたアマチュア局と当該公衆網を使用して通信を行う者について

  1. 公衆網に接続されたアマチュア局の無線設備を操作することができる無線従事者資格を有すること。
  2. 公衆網に接続されたアマチュア局の無線設備を操作できる無線従事者であることが確実である場合を除き、当該アマチュア局の無線設備は、当該公衆網に自動的に接続するものでないこと。
  3. データベースへのアクセス、電子掲示板への書込み等一度電子的に蓄積して送信する場合については、無線従事者資格は不要とする。

注3 端末設備又は自営電気通信設備の電気通信回線設備への接続については、電気通信事業法令を遵守しなければならない。

担当:総合通信基盤局電波部移動通信課