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アマチュア局特定附属装置

アマチュア局特定附属装置

送信機にパソコンを接続して行うデジタル・データ通信が広がっており、送信機の外部入力端子にパソコンを接続して運用することが一般的なものとなっていること等を踏まえ、「アマチュア局特定附属装置」の免許手続が簡素合理化されました。
これにより、無線技術のソフトウエアの設計などの実験や技術の探求にチャレンジしやすくなり、より自由で試行錯誤がしやすい環境が実現されることで、電波やアマチュア無線に興味を持って実験や技術の探求を続けることにつながり、ワイヤレス人材育成の裾野拡大につながります。

「アマチュア局特定附属装置」については、すべてのアマチュア局の送信機※の外部入力端子に「アマチュア局特定附属装置」が接続されることを前提として捉えることとし、次のとおり簡素合理化されました。なお、人工衛星等のアマチュア局については、アマチュア局特定附属装置の制度の適用はありません。
※適合表示無線設備以外の無線設備(送信機)も対象です。

  1. アマチュア局特定附属装置については、無線局事項書及び工事設計書への記載は不要です。(無線局事項書の備考欄への「デジタルモードのため附属装置(PC)を接続」等の記載、送信機系統図(附属装置の諸元を含む)の添付も、不要です。)
    ※「無線局事項書及び工事設計書」に、アマチュア局特定附属装置に係る記載があっても、記載がない場合と同様に手続が行われます。
  2. 開局時、無線設備変更時を問わず、アマチュア局特定附属装置を含めた手続、検査等は、不要です。

アマチュア局特定附属装置とは

  • 無線設備の送信機の外部入力端子に接続する附属装置であって、当該接続により当該送信機に係る無線設備の電気的特性(電波の型式に係るものを除く。)に変更を来さないものをいいます。
  • パソコン、マイク、ファックス、ビデオカメラ、電鍵等が一般に該当するものと考えられますが、当該送信機に係る無線設備の電気的特性(電波の型式に係るものを除く。)に変更を来すものは除かれます。リニアアンプ、周波数変換装置などは対象外であり、無線局事項書及び工事設計書への記載や変更申請等が必要となります。

補足事項

〔補足〕工事設計書の記載とアマチュア局特定附属装置について

無線局免許状等の記載上の簡素合理化のため、周波数等の一括表示記号が導入されますが、実際には、工事設計書に記載された無線設備が発射可能な周波数等以外は使用できないこととなっております。
「アマチュア局特定附属装置」については、すべてのアマチュア局の送信機の外部入力端子に「アマチュア局特定附属装置」が接続されることを前提として捉えることとしておりますので、アマチュア局特定附属装置が送信機の外部入力端子に接続されている場合には、工事設計書に当該アマチュア局特定附属装置に係る電波の型式が記載されていない場合であっても、当該電波の型式を使用することができます。

〔補足〕内蔵マイクからの信号入力について

内蔵マイクからの信号入力により当該送信機に係る無線設備の電気的特性に変更を来すものについては、引き続き、工事設計の変更申請等が必要となります(例えば、内蔵マイクからの信号入力により送信機の発射可能な電波の型式にない型式の電波を発射することとなる場合は、当該電波の型式を追加する必要があります。)。なお、内蔵マイクからの信号入力は、アマチュア局特定附属装置には含まれません(規定のとおりです。)。

アマチュア局特定附属装置の制度趣旨は、外部入力端子を具備する送信機については、あらかじめ外部からの信号入力が予定されているものであること、また、その前提で送信機系統図が捉えられていること等から、これらの点を踏まえて簡素合理化を行うこととしたものです。
内蔵マイクからの信号入力をアマチュア局特定附属装置と同様に扱った場合、送信機が発射することを予定していない電波を発射するという変更が行われることとなること、また、送信機そのものに変更を加えることと実質的に変わらないこととなるため、内蔵マイクでの信号入力を「アマチュア局特定附属装置」に含めることはできません(変更申請等が必要となります)。

担当:総合通信基盤局電波部移動通信課