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電波利用料計算ツール(ヘルプ個別)

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電波利用料

電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用(電波利用共益費用)の財源に充てるため、無線局の免許を受けた方々は、毎年、電波利用料を納付することとなっております。
電波利用料額は、各種無線局の電波の利用形態などに着目して無線局を10種類に分け、それぞれ電波利用料の年額を定めております(電波法第103条の2第1項)。

免許等の年月日

無線局の免許等を受けた年月日。

応当日

無線局の免許等の有効期間内における毎年無線局の免許等の日に応当する日をいう。
無線局の免許等の日と同様に毎年の電波利用料の納付期間の起算日となる。

免許等の有効期間

無線局の免許等の有効期間。本計算ツール上においては、最大5年間まで計算可能としています。

開設月数

本計算ツール上で使用する用語であり、免許等の日から翌年の応当日の前日までの期間における無線局の開設している月数であって、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、1月として計算する。

局数

無線局の局数。

納付期間

個別免許における無線局の電波利用料の納付期間は、当該無線局の免許等の日又は、その応当日から起算して30日以内。

担当:総合通信基盤局電波部電波政策課電波利用料企画室