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非常通信協議会について

1.目的

非常通信協議会(略称:非常協)は、地震、台風、洪水、雪害、火災、暴動その他の非常事態が発生した場合に、人命救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な非常通信の円滑な運用を図ることを目的に、昭和26年7月19日に設立しました。

その後、昭和40年6月2日の電波法改正により、第74条の2の規定が追加され、非常通信協議会は 、総務省が中心となり国、地方公共団体、電気通信事業者等の防災関係機関で構成する協議機関として位置付けられました。

そして平成7年には、無線設備のみならず有線設備も対象とすることにより、活動範囲を拡充し、現在に至ります。

なお、非常通信協議会は、中央非常通信協議会(会長:総務省総合通信基盤局長)、地方非常通信協議会及び地区非常通信協議会等によって組織、運営されています。

我が国は、地理的、気象的条件から多くの自然災害が発生し、これまで数多くの尊い命や財産が失われております。非常通信協議会では、このような災害に対応できるよう、全47都道府県において非常通信ルートを作成する等、非常時における通信体制の整備に努めております。

引き続き非常時に際して情報伝達が迅速かつ的確に行われるよう、非常通信体制の整備等に努めて参りますので、非常通信協議会の活動に御理解と御協力よろしくお願いします。

<参考>

電波法第74条の2(非常の場合の通信体制の整備)
  1. 総務大臣は、前条第1項に規定する通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。
  2. 総務大臣は、前項に規定する措置を講じようとするときは、免許人等の協力を求めることができる。

2.組織

非常通信協議会の組織は、中央非常通信協議会(事務局の所在地:総務省内)の下、地方非常通信協議会(事務局の所在地:総合通信局及び沖縄総合通信事務所内の11ヶ所)及び地区非常通信協議会等(事務局の所在地:県庁内等)となっており、平成30年1月現在の総構成員数は約2,200です。

3.中央非常通信協議会の構成員(機関名)

  • ※ 令和4年1月19日現在
  • ※ 順:省庁においては建制順、その他構成員においては50音順
  • ※ 地方非常通信協議会及び地区非常通信協議会等については都道府県、市町村をはじめ、上記に準じた者を構成員としています。
担当:総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課重要無線室