アマチュア無線によるFPVドローンを利用する場合は、以下の点についてもご注意ください。
無線設備について
- アマチュア無線によるFPVドローンについても、「2.制度整備」のとおり、国内の技術基準に合致した無線設備を使用し、原則、総務大臣の免許を受け、無線局を開設することが必要となります。
- なお、技適を受けた無線設備に加え、総務大臣が認めた者(※)による保証を受けた無線設備を使用することで免許申請を行うことも可能です。
(※)令和2年4月現在 2事業者- 一般財団法人日本アマチュア無線振興協会(JARD)
http://www.jard.or.jp/ - TSS株式会社
http://tsscom.co.jp/tss/
- 一般財団法人日本アマチュア無線振興協会(JARD)
- 免許を受けた無線設備以外の使用はできませんのでご注意ください。
呼出符号(コールサイン)について
- アマチュア無線によるFPVドローンを利用する場合は、10分ごとを標準として適当にコールサインを送信することが必要です。
(送信方法例:「撮影映像の信号にコールサインを含めて送信」、「コールサインを記載した表示板を地上に設置して10分ごとに撮影して送信」)
使用する周波数について
- 免許を受けた周波数以外で使用した場合は、法令違反となりますのでご注意ください。
- アマチュア無線のバンドプランにおいて画像伝送が可能な周波数は以下の通りです。この範囲内の周波数を使用してください。
【5,690~5,725MHz、5,730~5,755MHz、5,757~5,760MHz、5,762~5,765MHz、5,770~5,810MHz】
複数のFPVドローンの飛行について
- 複数のFPVドローンが同一空間で同時に飛行する場合、画像伝送装置同士の混信回避のため使用する周波数(ch)の間隔を離す必要があります。
(使用チャンネルの例:【5705、5740、5800MHz】)
電波法以外のルールの遵守
- ドローンの飛行にあたっては、航空法(https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
)、小型無人機等飛行禁止法(https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html
)、地方公共団体の条例等についても遵守が必要です。
担当:総合通信基盤局電波部移動通信課