高周波利用設備の概要で述べましたように、高周波利用設備の設置には原則として総務大臣の許可が必要となります。
ただし、製造業者又は輸入業者が条件に適合していることを確認した電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器を設置する場合には個別の設置の許可は必要ありません。
次に高周波利用設備の型式確認に関連した手続きとその根拠法令を記載します。
1.電子レンジの型式確認の届出
- 条件 電波法施行規則第46条の7第1項第1号
- 試験方法 電波法施行規則第46条の7第2項及び別表第8号第1
- 手続 電波法施行規則第46条の8
- 届出様式
- ア届出書 適宜
- イ添付資料(試験成績書) 電波法施行規則別表第9号第1
2.電磁誘導加熱式調理器の型式確認の届出
- 条件 電波法施行規則第46条の7第1項第2号
- 試験方法 電波法施行規則第46条の7第2項及び別表第8号第2
- 手続 電波法施行規則第46条の8
- 届出様式
- ア届出書 適宜
- イ添付資料(試験成績書) 電波法施行規則別表第9号第2
担当:総合通信基盤局電波部電波環境課