許可を必要とする高周波利用設備(通信設備以外)を把握する上での参考としていただくため、当該設備が含まれる代表的な製品群を日本標準商品分類(統計作成に係る技術的な基準)の項目の名称により、医療用設備、工業用加熱設備及び各種設備に分けて掲載しています。
- 医療用設備
(高周波のエネルギーを発生させて、そのエネルギーを医療のために用いるもの) - 工業用加熱設備
(高周波のエネルギーを発生させて、そのエネルギーを木材及び合板の乾燥、繭の乾燥、金属の熔融、金属の加熱、真空管の排気等工業生産のために用いるもの) - 各種設備
(高周波のエネルギーを直接負荷に与え又は加熱若しくは電離等の目的に用いるもの(医療用設備及び工業用加熱設備に該当するもの、型式の指定を受けたもの及び型式の確認を行ったものを除く))
なお、掲載されている設備であっても、
○高周波エネルギーを用いていないもの
○利用周波数が10kHz未満のもの
○高周波出力が50W以下のもの
○型式の指定を受けたもの又は型式の確認を行ったもの
については、個別の設置許可は不要です。
担当:総合通信基盤局電波部電波環境課